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原則紙での保存が義務付けられている国税関連書類についての電子データ保存等を定めた「電子帳簿保存法」が改正され、令和4年1月に施行されました。
また、改正電子帳簿保存法では、「電子取引」で受領したデータは、電子データのままで保存する
ことが義務付けられました。
これによって、スキャナ保存において事前承認が廃止される一方、電磁的記録の適正な保存を担保するために、データ改ざん等に基づいた修正申告等の場合の罰則規定が新たに創設されました。
このような申告漏れ等のリスクを回避し、適切に運用するためにはどのような対策が必要か、ポイントを抑えて解説します。
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