領収書の宛名の正しい書き方とは?訂正方法・宛名の重要性も解説

「領収書の宛名って、書き方にルールはあるの?」
「宛名は上様で大丈夫?」
「宛名なしの領収書って有効なんだろうか…?」

このような悩みを抱えていませんか?

領収書は商品やサービスの対価として、金銭を受け取ったことを証明する大切な書類(証憑書類)です。領収書を書くとき、気になるのが宛名の書き方ですね。間違った表記をすると、領収書自体が無効になり、取引相手に大変な迷惑をかけるかもしれません。

この記事では、領収書の宛名の正しい書き方をご紹介します。

また、よくある疑問として、宛名なしの領収書の有効性や、訂正法を解説しています。最後に領収書の書き方にも触れますので、あわせて是非参考にしてください。

領収書の宛名の書き方とは?

宛名の記載は、領収書の上部に記載するのが一般的です。市販の領収書においても、宛名の記入欄は通常、上部に設けられています。

領収書の宛名の表記として重要なポイントは、代金の支払者の名前を「必ず正式名称で書く」ことです。宛名はどうするか尋ねたとき、漢字やカタカナ等表記がわかりにくい場合は、かならず相手に確認してください。筆記で説明を受ける際は、別紙に記入してもらい、受取人が直接領収書に書き入れることがないようにしましょう。

それでは、具体的な表記例とともに、書き方について説明していきます。

取引相手が法人の場合

支払う金額が会社の経費になる場合は、一時的に個人が支払を立替えていても、最終的に清算を行うのは会社です。法人向けの領収書を発行する際は、宛名として会社名を最初に記載します。会社名を書く際、株式会社を「(株)」等と省略しないよう気を付けましょう。

経理処理をする担当者がわかる場合は、所属部署や肩書きとともに、会社名に続けて記載します。会社名や部署名を記入する場合は、最後に「御中」を書きましょう。

下記に記載の例を載せますので、参考にしてください。

会社名のみ〇〇株式会社 御中
会社名・部署名〇〇株式会社 〇〇部 御中
会社名・部署名・担当者名〇〇株式会社 〇〇部 〇〇様

取引相手が個人事業主の場合

領収書の発行相手が個人事業主の場合は、宛名にフルネームで個人名を記載します。屋号を設けている場合は、「屋号+個人名」を書くほうがよいでしょう。

屋号と個人名のどちらかを記入しても問題はありませんが、税務署の管理の面から言えば、個人名を書いておくほうが無難です。

宛名なしの領収書は有効?

宛名なしの領収書を受け取ったとき、経理・税務において認められるか気になる人もいるでしょう。

宛名なしの領収書とは、下記のものを指します。

  • 領収書の宛名欄に宛名の記入がないもの
  • 宛名が「上様(うえさま、じょうさま)」のもの
  • レシート

レシートが含まれることに違和感を覚えた人もいるかもしれません。レシートを領収書代わりに使うことがありますが、宛名の記載がないので、宛名なしの領収書と同じように扱います。

上様とはどういう意味か

上様という呼び方の由来は諸説あり、代表的なものを2つご紹介します。ひとつは、時代劇でお殿様のことを「上様」と呼びますが、偉い人の名前を呼んでは失礼にあたるということから、宛名に使われるようになった説です。もうひとつは、お得意様の最上級である「上客様」を省略しているという説ですね。

領収書の宛名に「上様」を使用することは、下で詳しく説明しますが、税務処理においておすすめできません。取引相手が法人・個人事業主に関わらず、会社名や屋号・個人名がわかる場合は、領収書の宛名に「上様」と簡単に書くのではなく、正式名称を記載します。

それでは、宛名なしの領収書は経理上・税務上有効であるかどうか、取り扱いを見ていきましょう。

経理上の取り扱い:経費計上に使用できるか

経理上の宛名なしの領収書の取り扱い、と聞くとイメージしづらいですね。社員が備品補充のために自費で立替えた物品代について、発行されたレシートを経費計上に使用できるかを考えてみましょう。

通常は、業務と関連した支払内容であれば経費として認められ、立替えた代金を返金してもらえます。つまり、経理上は宛名なしの領収書であっても、特に問題なく使用できるのです。

ただし、会社規定として、「宛名なしの領収書を認めない」等と定められていると、規定に応じた形の領収書が必要です。あらかじめ経理担当者に確認して、返金依頼時にトラブルが起こらないようにしておきましょう。

法令上の取り扱い:領収書として有効か

領収書に記載されるべき内容については、消費税法において、下記のように定められています。

9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。 

イ 書類の作成者の氏名または名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

「消費税法第三十条九項一号」より引用(一部省略)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108

領収書の宛名は、一番後にある「書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称」にあたります。簡単に言い換えると「書類の受取人」です。つまり、宛名なしの領収書は、原則として領収書と認められません。

ただし、例外として「当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合は、イからニまでに掲げる事項」と定めています。

  • 小売業(スーパーや百貨店等)
  • 飲食業
  •  駐車場業
  • 旅行に関する事業(旅行会社等)
  • 旅客運送業(バス・鉄道・航空会社等)

上記の事業についての取引は、宛名なしの領収書でも使用できます。

宛名がない領収書のリスク

宛名なしの領収書は、経費計上においては一般に有効で、消費税法では領収書と認められないと説明しました。結論から言えば、経理上・法令上の取り扱いに差がある時点で、領収書には宛名を書いたほうがよいでしょう。

宛名がない領収書のデメリット、危険性を説明します。

宛名なしの領収書はデメリットが多い

領収書が社内の経費計上だけに使われるケースは多くありません。一般的には、決算申告書等の証拠書類として利用されます。

宛名のない領収書の、税務署への印象はよいとは言えません。

宛名がない領収書が多いと、税務調査上問題があるとしてチェックの対象となる場合があります。また、取引先税務署による「反面調査」が入る可能性もあります。反面調査とは、税務調査が入った企業の取引先に対して実施されるものです。

ほかのデメリットとして、宛名なしの領収書では、小売業等定められた業種以外、仕入税額控除ができません。

宛名なしの領収書は悪用される?

宛名なしの領収書には、潜在的なデメリットがあるだけでなく領収書を発行した側・受け取った側のどちらにも、第三者に悪用される等のリスクがあります。

発行した側のリスクには、宛名なしの領収書を受取人が紛失した場合が考えられます。拾った人がその領収書を使い、経費の架空計上を行うというものです。宛名の記入があれば、受取人が紛失したとしても、悪用されるリスクを低減できます。

また、受け取った側にとって領収書は支払を証明する書類です。しかし、宛名がなければ、領収書を発行した側が、誰から支払を受けたのかわからないため、二重請求が起こる可能性があります。

さらに恐ろしいのは、宛名なしの領収書を悪用し、脱税が行われたケースです。領収書を発行した側は「脱税ほう助(脱税を手助けした)」の罪に問われる恐れがあります。改ざんの可能性を想定し、正式な宛名を書くよう心がけましょう。

領収書の宛名を間違えた場合の対処法

領収書に宛名を書く重要性は先にお伝えした通りですが、もし宛名の記載を間違えた場合は、どのように対処すればよいでしょうか。

結論を先に言うと、領収書の宛名を間違えた場合は、再発行が一番おすすめです。新しく領収書を発行するので、誤った領収書を訂正するより丁寧ですし、余計なトラブルが起こりません。金額の大きな取引や、定期的な取引相手等に発行する場合は、再発行したほうが心象もよいでしょう。

また、破棄する領収書には個人情報が含まれています。シュレッダーにかける等して、他者が復元できないよう処理しましょう。

訂正が必要な場合はどうすればよいか

では、領収書の再発行ではなく、どうしても宛名を訂正しなければならない状況では、どのように対処すればよいでしょう。

訂正が必要なときの手順は、下記の3段階です。

  1. 間違えた部分に二重線を引く
  2. 二重線を引いた上部に正しい文字を書く
  3. 訂正箇所の上に、訂正印を押印する

訂正印として一般的に認められているのは、領収書を発行した担当者の印鑑、もしくは会社の角印です。

訂正にNGなもの

領収書の宛名を訂正する際に、下記のような方法は認められません。

  • 消せるボールペンでの訂正
  • 消しゴムでの訂正
  • 修正ペンや修正テープでの訂正

基本的に、領収書を手書きする場合に使うのは油性ボールペンです。鉛筆やシャープペンシル、消せるボールペン等、後で消すことができる筆記具は使わないようにしてください。特に消せるボールペンは、文書偽造の罪に問われる可能性もあります。領収書はもちろん、ほかの証憑書類でも使うべきではありません。

また、修正液や修正テープも、領収書として無効とされる場合があります。

領収書の書き方:宛名以外に気を付けることは?

最後に、領収書の書き方を紹介します。いくら宛名の書き方が完璧でも、ほかの記載事項に抜けがあっては、領収書として正しく利用できません。宛名以外のポイントを押さえ、きちんとした領収書が発行できるよう、是非参考にしてみてください。

発行日はどの年のものかわかるように書く

領収書は通常、法律で7年以上の保存義務が定められています。そのため、発行日には、年月日を記入します。西暦でも和暦でもよいので、どの年に発行したものか後からわかるように、記入してください。

但し書きは「品代」を避ける

但し書きとして「お品代として」という表記をよく見かけます。本来、但し書きは領収書の金額が支払われた用途を示す部分です。領収書を受け取る側から特に要望がない限りは「書籍代として」「飲食代として」等と、具体的に記入しましょう。

金額は改ざん防止の表記をする

金額の先頭には、「¥」や「金」を、数字の末尾には「‐」や「也」を記入することで、数字の追加をできないようにし、金額の改ざんを防ぎます。0を追加して桁数を増やさないように、3桁ごとにコンマを打ちましょう。

収入印紙を貼り忘れない

領収書の金額が5万円以上になると、印紙税法により、収入印紙を貼りつけなければいけません。印紙と紙面にまたがるよう、割り印をしましょう。正しく割り印がされていないと、過怠税が課せられる場合があるので、注意が必要です。なお、印紙代は記載金額ごとに異なります。

領収書の宛名は正しく書くことが大切

領収書は、支払を証明する大切な書類です。記載項目をルールにのっとって記入しなければ、領収書として無効となる場合があります。

宛名の記載がなくても、通常では経費計上への利用はできますが、法令上ほとんどの場合は、領収書と認められません。加えて、宛名なしの領収書には、紛失した場合の第三者による悪用のリスクが考えられます。トラブルの発生を防ぐには、正式名称をきちんと記載することが大切です。

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oneplus編集部

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