資本準備金と資本金の違いを解説|資本準備金を積立てるメリットとは

資本準備金と資本金の違いについて、何も見ずに正しい回答を言える方は少ないのではないでしょうか。今回の記事では基本的なことはもちろん、下記内容について紹介します。 資本準備金を積み立てる「3つのメリット」と「デメリット」資本準備金の増資が考えられる2つのケース増資を行うための2つのステップ実務で使える仕訳例 本記事を参考に資本準備金と資本金の違いについて理解を深めましょう! 目次 1 資本準備金とは何か|資本金や資本剰余金との違いを解説1.1 【資本準備金とは】会社法の定義から解説1.2 【資本金との違い】取り崩しのしやすさ1.3 【資本剰余金との違い】資本剰余金は資本準備金を含む2 貸借対照表において、資本金や資本準備金はどこに位置づけされるか3 資本準備金を積み立てる3つのメリット3.1 ①煩雑な手続きなしで赤字を補填できる3.2 ②資本金の増資が行いやすくなる3.3 ③節税に繋がる4 資本準備金のデメリットは会社の印象を左右すること5 資本金の設定の際には要件に注意する6 資本準備金の増資を行う手続きとして取り得る2つのケース6.1 ケース①資本金から組入れる場合6.2 ケース②資本剰余金から組入れる場合7 資本金と資本準備金|仕訳例を見てみよう7.1 新株発行のとき7.2 資本金を資本準備金に振り替えるとき7.3 資本準備金から資本金に振り替えるとき8 資本準備金を取り崩しするときの仕訳例を見てみよう8.1 資本準備金を繰越利益剰余金へ振り替えするとき8.2 資本準備金と別途積立金を繰越利益剰余金へ振り替えするとき9 まとめ 資本準備金とは何か|資本金や資本剰余金との違いを解説 【資本準備金とは】会社法の定義から解説 資本準備金とは、新規で株式を発行して資金の調達を行なった場合に、資本金としては計上しなかった分の金額のことです。しかし好きな金額を計上できるわけではなく、会社法によって上限が定められています。 会社法第445条第2項資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。会社法第445条第3項資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。引用元:WIKIBOOKS 上記より、少なくとも集まったお金のうち50%以上は資本金として、そして残った分を資本準備金として計上しなければいけない

この記事の閲覧は会員に限定されています。ログインしてください。

ログイン
   
新規会員の登録はこちら(登録は無料です)
「登録する」に進むことで、プライバシーポリシーに同意したものとします。
プライバシーポリシー:https://www.oneplat.co.jp/privacy-policy/
*必須項目

この記事を読んだ方で「受け取る」納品書や請求書を「電子化」することに興味がある方はいませんか?

oneplatは、納品書や請求書をデータで受け取れるサービスです。

会社組織の財務・経理部門や、支店・店舗・工場などの、 管理業務における下記の課題解決にoneplatは大きく貢献できます。

  • 会計/販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要に
  • 取りまとめたデータを自動で取り込み
  • 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力

導入後は複雑なデータ入力業務に時間を奪われることなく、本来の業務へ時間とコストを割くことが可能です。

このウェブサイトでは、他にもコスト削減・業務効率化に役立つ資料を無料で配布しておりますので、 是非、この機会に一度資料ダウンロードしてみてください。

oneplus編集部

この記事の執筆者

最短5分

財務・経理部門における
DXのお問い合わせやご相談についてはこちら

お役立ち資料はこちら