給与手当とは?勘定科目の給料手当との違い・仕訳の流れを解説!

日本語には似たような言葉が沢山あります。同義語なのか、そうではないのか知らないまま使っている言葉があるのではないでしょうか。

今回はそんな言葉のひとつである、給与手当・給与・給料に焦点を当て、会計上の定義の違いについて解説いたします。これらの言葉は、雇用形態等によって使用する勘定科目が違っているのです。ご存知でしたでしょうか。

本記事をお読みいただくことで、言葉の違いや正しい科目の選び方、給与仕訳の大筋について理解していただくことが可能です。

是非、最後までお付き合いください。

【給与手当】勘定科目の意味・給料との違いを解説

給与手当とは:基本給や各種手当ての総額

まずは、給与手当の会計における定義についてお話しします。

給与手当とは、雇用契約に基づいて従業員に支払われる給与等を処理する費用勘定です。役務・労働の対価として支払われます。

給与手当を構成するのは、基本給の他に諸手当(役職手当・住宅手当・時間外手当・通勤手当等)や現物支給されたもの、みなし給与(永年勤続表彰の金銭等)等です。要するに、基本給と各種手当等の総額が給与手当となります。

詳しくは後述しますが、給与等の会計上の取り扱いは雇用形態によって異なり、区別するために別の勘定を用いることが一般的です。

なお、賞与は賞与勘定で処理する場合があります。頭の片隅に置いておいてください。

【補足】
通勤手当:原則として非課税所得であり、消費税法上においても通勤に必要であると認められる部分は課税取引として仕入税額控除の対象となります。他の給与手当とは区別して、旅費交通費で処理するのが一般的です。

給与手当は給料や給与とも言い同義語として扱われることも多いですが、厳密に言えば意味に違いがあります。

「給与」と「給料」の違い:含まれる内容が異なる

給与はすべての報酬であるのに対して、給料は変動のない報酬(基本給)です。給与は給料よりも、広義の言葉となります。

  • 給与:
    雇用主から与えられるすべての報酬です。給与手当と同義。
    各種手当も含まれ、役職手当・住宅手当・時間外手当・通勤手当等がそれにあたります。金銭ではない現物支給のものも対象です。
    業績や時期、労働状況により変動のあるものも含んでいます。
  • 給料:
    給与から各種手当・賞与・現物支給を差し引いたものです。要するに、基本給となります。
    給料は基本給であり、一定の金額です。昇給等の金額改定はあるものの、業績や時期、労働状況により変動のないものとなります。(賞与や各種手当等は、一般的に給料ベースで算出。)

一般的な会話において両者が区別されることは稀ですが、用語としては定義に違いがあります。

さて、次は給与等の会計上の取り扱いが、雇用形態によって異なる点について見ていきましょう。報酬であることには変わりはないので不思議に思われるかもしれませんが、会計上は区別しなければなりません。

【給与の勘定科目】雇用形態別に紹介

雇用形態の区分は、以下の通りです。役員に関しては、補足をご覧ください。

雇用形態定義一般的な区分
正社員無期雇用。一般的に、フルタイム勤務。正規雇用直接雇用
パートタイマー・アルバイト正社員と比べて所定労働時間が短く、有期雇用。非正規雇用
派遣派遣会社と雇用契約を結び、派遣元と労働者派遣契約を結んでいる派遣先で就労。間接雇用

【補足】
役員は、会社と雇用契約ではなく任用契約を結びます。役員の業務は、監督の下で行われるようなものではありません。よって、役員は労働基準法によって定められている労働者には該当せず、雇用保険の対象外で労災保険の適用を受けないのが一般的です。

雇用形態別に、報酬に対する科目を確認しましょう。

正社員:給与手当

給与手当・給与・賃金等の科目を使って仕訳します。

工場労働者等の製造に関わる従業員に支払われる報酬は、製造原価に含めなければなりません。よって、その場合は通常であれば賃金の科目を使用します。

製造原価に含めない事務員等に支払った給与は、給与手当等の科目を使い区分しておきましょう。

役員:役員報酬

役員に対して継続的に支払われる報酬に使う科目は、役員報酬です。

役員報酬については、会社法や法人税法で様々な制限が設けられています。お手盛り(自分に都合のいいように、物事をとりはからうこと)や租税回避の弊害を防ぐこと等が目的です。

役員報酬は、役員本人が自由に決定できます。ですから、お手盛りによって株主の利益が害される恐れがないとは言えません。そこで、会社法上は役員報酬を従業員の給料と区別し、その報酬額等が定款や株主総会の決議で定められることとなっています。

パート・アルバイト:雑給

雑給の科目を使用します。雑給は、アルバイト・パートタイマー等といった臨時の従業員に対して支払う継続的な給料等を処理するものです。

正社員とパートタイマー・アルバイトでは、雇用形態が異なります。したがって、正社員と臨時従業員の給与を区別して管理したい場合は雑給を使用します。

区別しなくてもよいのであれば、使用する科目は給与等です。

臨時従業員であっても、製造に関わるのであれば報酬を製造原価に含めなければなりません。製造部門と管理部門の双方に臨時従業員がいるのであれば、異なる科目を使用するようにしましょう。

派遣社員:外注費

外注費や支払手数料、人材派遣料等の科目を使用します。

派遣社員は、派遣会社から派遣されて就業していますので、企業とは間接雇用の関係です。報酬は派遣会社を介して支払われます。会社の業務の一部を、外部の業者へ委託している状態です。

直接雇用者に支払う給与とは分けて考えなければなりません。そのために給与手当・給与・賃金等の科目ではなく、最初に挙げた外注費・支払手数料・人材派遣料等の科目で処理します。

【給与の仕訳をする準備】仕訳前におさえておきたいこと

給与の仕訳について解説する前に、仕訳に必要な情報を確認しておきます。前提として、個々人の給与計算の内容は不要です。

給与計算一覧表等から、雇用形態別に給与に使用された科目の合計値がわかる資料を用意しましょう。製造業の場合は、製造部門と管理部門毎の金額も必要です。

【給与の仕訳方法】状況別に解説

【基本的な給与の仕訳の流れ】

4月に支給する給与の内訳が下記の表の内容となるときの仕訳の流れについて説明します。

基本給4,000,000円
諸手当400,000円
課税支給金額4,400,000円
通勤手当100,000円
非課税支給金額100,000円
支給金額合計4,500,000円
健康保険料100,000円
厚生年金保険料150,000円
介護保険料50,000円
雇用保険料5,000円
社会保険料計305,000円
源泉所得税150,000円
住民税100,000円
控除合計555,000円
差引支給額合計3,945,000円

※仕訳の説明がしやすいよう、わかりやすい数値にしています。

1.給与発生時:給与手当・未払費用・預り金・立替金

給与計算の資料を基に、仕訳を作成します。

借方金額貸方金額摘要
給与手当4,400,000円未払費用3,945,000円4月分給与
旅費交通費100,000円4月分通勤手当
預り金100,000円4月分健康保険料
預り金150,000円4月分厚生年金保険料
預り金50,000円4月分介護保険料
立替金5,000円4月分雇用保険料
預り金150,000円4月分源泉所得税
預り金100,000円4月分住民税

※預り金としている社会保険料を一本にまとめてしまうこともあります。

※わかりやすい数値にするため旅費交通費の仕入税額控除等については省略しています。

  1. 給与の合計額を借方に記入。通勤手当は、非課税所得ですので分けて二段書きにします。
  2. 天引きした社会保険料等に社会保険料・源泉所得税・住民税を預り金として貸方に計上し、雇用保険料は、立替金・法定福利費・預り金のいずれかの科目を使用します。
  3. この時点では、まだ従業員への支払いが行われていません。ですから、実際に支給する金額は未払費用として計上します。

2.給与支払時:未払費用・普通預金

給与の支払日の仕訳は下記のようになります。

借方金額貸方金額摘要
未払費用3,945,000円普通預金3,945,000円4月分給与支払

該当口座から決済し、未払費用を取り崩しているのがわかります。

3.社会保険料の納付時:未払費用・預り金・普通預金

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)は、従業員負担分と会社負担分の合計を、翌月末までに支払います。

費用は発生主義に基づき認識します。よって4月に発生した社会保険料について、下記の仕訳が必要です。まだ支払いをしていませんから、貸方は未払費用にします。

【4月】
4月分の社会保険料を費用計上した。

借方金額貸方金額摘要
法定福利費300,000円未払費用300,000円4月分社会保険料(会社負担分)

【5月】
翌月末に、社会保険料(従業員負担分と会社負担分を合算した金額)が口座振替された。未払費用と預り金を取り崩した。

借方金額貸方金額摘要
預り金300,000円普通預金600,000円4月分社会保険料支払(従業員負担分)
未払費用300,000円4月分社会保険料支払(会社負担分)

会社負担分の社会保険料の計上を失念しないようにしましょう。

4.源泉所得税の納付時:預り金・普通預金

徴収した源泉所得税は、原則として給与支払日の翌月10日までに納付します。

【5月】
給与支払日の翌月10日に、源泉所得税を普通預金から納付した。

借方金額貸方金額摘要
預り金150,000円普通預金150,000円4月分源泉所得税納付

納付が1日でも遅れると、ペナルティとして不納付加算税・延滞税が課されます。納付期日より前に支払ったり、ダイレクト納付で納付日を指定したりする等の対策を講じましょう。

5.住民税の納付時:預り金・普通預金

源泉税と同様に徴収した住民税は、原則として給与支払日の翌月10日までに納付します。

【5月】
給与支払日の翌月10日に、住民税を普通預金から納付した。

借方金額貸方金額摘要
預り金100,000円普通預金100,000円4月分住民税納付

住民税も税金ですから、納付が遅れるとペナルティとして延滞金が課せられます。こちらも、期日より前に納付をする等の対策を取りたいものです。

【例外的に起きる給与の仕訳】給与の前貸

従業員から、入用で給与を前貸しをして欲しいと依頼されることもあるでしょう。そのようなときは、立替金を用いて仕訳をします。

【仕訳例】
従業員に給与10万円を前貸しをした。

借方金額貸方金額
立替金100,000円現金100,000円

前貸しの場合は、一時的に会社が金銭を立て替えたと考えます。後日返金された際には、立替金を取り崩す仕訳が必要です。

【給与手当の決算時の位置付け】財務諸表・区分・表示科目

給与手当は、損益計算書の販売費及び一般管理費の区分に表示されます。

補足となりますが、工場労働者等の製造に関わる従業員に支払われる賃金や雑給は製造原価報告書の労務費に記載される科目です。

一般管理費についてはこちらの記事を参考にしてください。

給与を仕訳する際に気をつけたい注意点

給与の仕訳について、留意したい点は下記の通りです。

  • 同じ科目を使用する:
    同じ内容の仕訳をする際は、同じ科目を使用するのが望ましいです。
  • 記念品は、給与として課税されることがある:
    本人が自由に記念品を選択できるカタログギフトや高額なもの、頻繁に支給されるものは給与として課税されます。

まとめ

給与手当や給与・給料は、同じ意味として考えられがちですが会計上では意味が異なります。また、給与は雇用形態によって使用する科目が違うため、正しい理解をしておくことが必要です。

製造部門と管理部門に分かれている企業では、製造原価に含めるべき給与に対して賃金等の科目を使用します。もし製造部門の給与仕訳に法定福利費を使う場合は、製造原価に対応した科目を使用したほうがいいでしょう。留意しておいてください。

企業によって多少の差異はあるものの、給与等の定義や給与仕訳の大筋はどの企業にも共通するものです。本記事の内容を記憶に留めていただき、お仕事にお役立てください。

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oneplus編集部

この記事の執筆者

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