「租税公課」とは、聞いたことのある言葉ですが、なかなか正確に説明できない言葉ではないでしょうか。
税務上経費として認められている租税公課は、損金算入することができます。
この記事では、租税公課に該当するものはどのようなものか、計算方法や仕訳方法に至るまでわかりやすく解説します。
ぼんやりとしていた「租税公課」のイメージをはっきり持っていただけると思います。
是非参考にしてください。
租税公課とは?読み方や対象をわかりやすく解説
租税公課とは2つの言葉からなる勘定科目
租税公課と呼ばれる勘定科目は、「租税」と「公課」を合算した勘定科目で読み方は「そぜいこうか」です。
決算書の損益計算書上で、売上高、売上原価の下に記される、販売費及び一般管理費に含まれます。
租税公課には当該期中に支払いが確定したものを計上します。
ただし、税金や公的負担金がすべて経費として認められるわけではなく、事業自体に関係のない税金・公的負担金は経費にはなりません。
国や自治体に支払う税金を指す「租税」・その対象は?
国や地方、公共団体に納める税金を総称して「租税」と呼びます。
具体的には、下記のような税金があります。
- 登録免許税
- 印紙税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 自動車税(軽自動車税)
- 消費税(税込方式)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
国や自治体に支払う費用を指す「公課」・その対象は?
租税のほかに国や地方公共団体に支払う手数料、罰金等、そのほかの公共団体へ支払う会費等を含めたものの総称が、「公課」です。
具体的には、下記のような公課があります。
- 住民票の発行手数料
- 印鑑証明書の発行手数料
- その他公共サービスに対する手数料
- 地方公共団体、同業者組合等の会費や組合費や賦課金
- 延滞税、不納付加算税、過怠税等の罰金
- 交通反則金
租税公課は決算書において営業損益の販管費に位置づけられる
決算書の中では、租税公課は、損益計算書の中の販売費及び一般管理費に分類されます。
そのほかに同じ項目に分類される代表的なものは、下記のようなものがあります。
- 給料
- 旅費交通費
- 広告宣伝費
- 減価償却費 等
売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引くと、営業利益が計算できます。
販売費及び一般管理費、広告宣伝費について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
>>判断の難しい「広告宣伝費」ほかの勘定科目との違いと計上の注意点
租税公課の中でも損金算入の可否が定められている
損金算入の扱いとなる租税公課
損金とは、法人税を計算する基となる所得を算出する際に、損失となるものです。
損金が多いと所得が減るので、法人税の課税が少なくなることになります。
具体的には、下記のような租税公課が損金算入となります。
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 自動車税
- 登録免許税
- 軽油取引税
- 都市計画税
- 消費税(税込方式)
- 労働保険や社会保険の追徴金と延滞金
損金算入についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
>>損金算入の対象をわかりやすく解説! メリット・デメリットも紹介
損金不算入の扱いとなる租税公課
損金不算入は、損金算入とは逆で会計上では費用となっていても、法人税の計算上では損金として扱わないものです。
下記のような費用が、損金不算入扱いの租税公課となります。
- 法人税
- 地方法人税
- 都道府県民税、市町村民税の本税
- 加算税
- 延滞税
- 法人税から控除される所得税
- 罰金、過料、科料
確定申告する際に租税公課に関して注意するべきポイント4つ
①租税公課のうち申告納税できるもの
申告納税とは、税務申告を行うことで納める税金を決定する納税方式です。
この方式の租税公課の場合は、損金算入時期は申告日が含まれる事業年度になります。
これに該当する租税公課の具体例としては、下記のような税金があります。
- 事業税
- 事業所税
- 酒税
- 印紙税
②租税公課のうち賦課決定の通知があるもの
賦課決定とは、国や地方団体等が納めるべき税金の額を決めて、納付方法等を通知する制度です。
賦課決定通知される租税公課は、申告をする必要はありません。
賦課決定された租税公課は、賦課決定を受けた会計年度に全額損金算入することができますが、実際に納付した会計年度に損金経理を行う場合は、納付した会計年度の損金となります。
これに該当する租税公課の具体例としては、下記のような税金があります。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 不動産取得税
- 自動車税
- 軽自動車税
③租税公課のうち特別徴収となるもの
本来の納税者が直接税金を納めるのではなく、別の事業者が間接的に税金を徴収し、税金等を納める制度が特別徴収です。
特別徴収される租税公課は、納入申告書を出した当該事業年度の必要経費として扱います。
このような租税公課には、下記の様なものがあります。
- 軽油引取税
- ゴルフ場利用税
- 入湯税
④消費税は計算方法2種類によって扱いが違う
租税公課において、消費税の計算方法はその処理方法で扱いが違います。
税込経理では、消費税は、売上・仕入の発生した時に消費税を含む金額で経理処理をします。この場合は、消費税を含んで決算処理を行い、算出した消費税額を租税公課として処理することになるのです。
これに対して、税抜経理では、売上の際は仮受消費税、仕入の際は仮払消費として経理処理します。
決算の時にこの消費税を差し引いて納税するので、租税公課としては計上しません。
租税公課の計算方法|固定資産税・印紙税の求め方
租税公課における固定資産税の金額を求める計算式
固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に、その資産の価値(価格)を基準に、固定資産が所在する市町村に納める税金です。
土地の価額や建物の種類等により、固定資産税の金額は違ってきます。
固定資産税は、一括払いか年4回払いのどちらかを選択することができます。
固定資産評価額は、総務大臣によって定められた固定資産評価基準に従って、市町村長が決めた固定資産の価額です。
固定資産評価額に対して、原則的には1.4%が課税されます。
例外的に、市町村の財政状況により標準税率よりも高い税率が課税される場合もあるので確認してください。
- 固定資産税評価額✕標準税率(1.4%)=固定資産税
租税公課における印紙税の金額を求める計算式
契約書や受取書、領収書等の、取引のために作られた書類にかかる税金のことを印紙税と言います。
印紙税の納税は、収入印紙を貼り付けし消印した時になります。
- 収入印紙代=印紙税
租税公課の仕訳|特に間違いやすい例題を解説
消費税は計算方法によって2パターンの仕訳がある
前述の通り、消費税の仕訳は税抜経理と税込経理の2つのパターンで違ってきます。
商品を100万円(税抜)仕入れました。
それを150万円(税抜)で売上ました。
代金が振込まれました。
という場合で、それぞれ仕訳の流れを見ていきましょう。
税抜経理方式によって仕訳するケース|仕入・売上・決算
「租税公課」を使わずに「未払消費税」「仮受消費税」という勘定科目を使います。
仕入:税抜価格で仕入、仮払消費税を計上しました。
借方 | 貸方 |
---|---|
仕入 1,000,000 | 現金 1,100,000 |
仮払消費税 100,000 |
売上:税抜価格で売上、借受消費税を計上しました。
借方 | 貸方 |
---|---|
売掛金 1,650,000 | 売上 1,500,000 |
仮受消費税 150,000 |
売掛金に対しての振込がなされました。
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 1,650,000 | 売掛金 1,650,000 |
決算時に借受消費税と仮払消費税の差額分を未払消費税として計上しました。
借方 | 貸方 |
---|---|
仮受消費税 150,000 | 仮払消費税 100,000 |
未払消費税 50,000 |
税込経理方式によって仕訳するケース|仕入・売上・決算
決算に際し、消費税の差額を租税公課として計上します。
商品を税込価格の110万円で仕入れました。
借方 | 貸方 |
---|---|
仕入 1,100,000 | 現金 1,100,000 |
仕入た商品を売上税込価格の165万円で販売しました。
借方 | 貸方 |
---|---|
売掛金 1,650,000 | 売上 1,650,000 |
売掛金に対しての振込がなされました。
借方 | 貸方 |
---|---|
普通預金 1,650,000 | 売掛金 1,650,000 |
決算時に消費税の差額を租税公課/未払消費税として計上しました。
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課 50,000 | 未払消費税 50,000 |
固定資産税|金額確定・納付それぞれのタイミングでの仕訳例
経費として処理できる固定資産税の金額が10万円だった場合の仕訳を見てみましょう。
- 一括で納税した場合
この場合、当該通知書に記載された固定資産税はすべて当該会計年度の経費になります。
借方 | 貸方 |
---|---|
租税公課 100,000 | 普通預金 100,000 |
- 通知書が届いた時点で仕訳した場合
通知書は、4月に届き、4月、7月、12月、2月に税金を納めます。
通知書が届いた時点で仕訳をした場合は、12月を決算月としていても、2月に支払う固定資産税は、当該会計年度の経費になります。
日付 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
2022年年4月15日 | 租税公課 100,000 | 未払金 100,000 |
2022年4月30日 | 未払金 25,000 | 普通預金 25,000 |
2022年7月31日 | 未払金 25,000 | 普通預金 25,000 |
2022年12月31日 | 未払金 25,000 | 普通預金 25,000 |
2023年2月28日 | 未払金 25,000 | 普通預金 25,000 |
- 支払い通りに仕訳した場合
実際に納付した事業年度に損金経理をする場合は、決算月が12月なら2月に支払う固定資産税は、翌会計年度の経費になります。
日付 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
2022年4月30日 | 租税公課 25,000 | 普通預金 25,000 |
2022年7月31日 | 租税公課 25,000 | 普通預金 25,000 |
2022年12月31日 | 租税公課 25,000 | 普通預金 25,000 |
2023年2月28日 | 租税公課 25,000 | 普通預金 25,000 |
印紙税|購入のタイミングでの仕訳例
- 収入印紙を1万円分購入して、貯蔵品として計上しました。
- 使用した4,000円分を、租税公課として計上しました。
借方 | 貸方 |
---|---|
貯蔵品 10,000 | 現金 10,000 |
租税公課 4,000 | 貯蔵品 4,000 |
- 収入印紙の購入費用として、1万円を租税公課として計上しました。
- 今期中に、4,000分の収入印紙を使用しました。
- 決算時に、残った収入印紙(租税公課)を貯蔵品に振替えました。
日時 | 借方 | 貸方 |
---|---|---|
購入時 | 租税公課 10,000 | 現金 10,000 |
決算時 | 貯蔵品 6,000 | 租税公課 6,000 |
租税公課に関するQ&A
Q1.租税公課と法人税等との違いとは?
「租税公課」は損益計算書の販売費及び一般管理費に含まれる勘定科目で、損金算入することができます。
法人税等には、法人税、住民税、事業税等があり、税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれます。
これは、「法人税、住民税及び事業税」という勘定科目となり、損益清算書では税引前当期純利益の下に記入されます。
損金算入される勘定科目ではありません。
- 税引前当期純利益-法人税、住民税及び事業税=当期純利益
Q2.公租公課と租税公課との違いとは?
租税公課は公租公課とも呼ばれています。
決算書の損益計算書で販売費及び一般管理費として計上される、全く同じ意味の勘定科目です。
公租とは、法人税、所得税、住民税等の税金のことです。
公課とは、不納付加算税や過怠税等、延滞税等の罰金、交通反則金等の税金以外の負担金をさします。
まとめ
租税公課は「租税」と「公課」の2つの言葉からできた勘定科目です。
それぞれの対象となるものを紹介しました。
租税公課の中で、損金算入の扱いになるものと、損金不算入になるものをそれぞれ具体的に説明しました。
確定申告時の注意点は4つあります。
- 申告納税
- 賦課決定通知
- 特別徴収
- 消費税の計算方法
固定資産税・印紙税の計算方法は次の通りです。
- 固定資産税評価額✕標準税率(1.4%)=固定資産税
- 収入印紙代=印紙税
消費税、固定資産税、印紙税についての仕訳の具体例を説明しました。
消費税は計算方式が2種類あること、固定資産税は会計年度を跨いでの支払いになること、印紙税も会計年度を持ち越す可能性があることに注意が必要です。
租税公課と法人税等は、損金算入できるかできないかという点でも、損益計算書上の項目としても、全く違うものです。
租税公課と公租公課は同じ意味の勘定科目です。
損金算入できる費用、できない費用についてもしっかりと理解しておきましょう。