持続化給付金を受け取るには?申請方法から経理処理まで徹底解説!

コロナ禍において、事業主を支援するために持続化給付金の支給が行われました。しかし、その実態について詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。本記事では、給付金の対象者や申請方法、受け取り後の会計処理方法、確定申告の必要性等について解説していきます。

持続化給付金を受け取るには?

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、事業継続が困難になってしまった企業や個人事業主の方は多いのではないでしょうか。そういった方のために作られたのが持続化給付金制度です。ここでは、持続化給付金の内容や条件、申請方法について紹介していきます。

そもそも持続化給付金とは

新型コロナウイルスの感染拡大は、中小企業や個人事業主に打撃を与えています。売上や利益が大幅に減少して事業継続が困難になるケースも。そこで国が事業を継続していく意思のある事業者を援助するために、持続化給付金が作られました。こちらの給付金は返済の必要がありません。

最大給付額は以下の通りです。
法人:200万円
個人事業主:100万円

給付を受けられるのは1度だけで再申請は不可となっています。

支給対象者は?

法人と個人事業主でそれぞれ支給の条件があります。

法人の支給条件:
・資本金の額または出資総額が10億円未満であること(金額が定められていない場合は常時使用する従業員の人数が2,000人以下であること)
・2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、売上が前年同月比で50%以上減少している月があること

個人事業主の支給条件:
・2019年以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、売上が前年同月比で50%以上減少している月があること

以上の法人は3つ、個人事業主は2つの条件を満たすことで支給対象となります。

支給を受けるための申請方法

令和2年5月1日~令和3年1月15日の期間内(※現在は終了しています。)に、持続化給付金事務局のホームページから申請が可能です。基本的には事業者が自分で電子申請を行います。ただし、申請サポート会場では補助員による電子申請入力のサポートを受けることができます。

通常申請に必要な証拠書類
・確定申告書別表一の控え(法人は法人事業概況説明書の控えも必要)
・対象月の売上台帳等
・本人(法人)名義の振込先口座の通帳の写し
・本人確認書類

申請時には上記の書類等が必要になります。

支給時に経理が行う会計処理

経理の会計処理方法は、入金口座や入金時期によって異なることがあります。また、各税金の処理方法についても気を付ける必要があります。ここでは、支給時に必要な会計処理について見ていきましょう。

入金時の仕分け(雑収入として処理)

持続化給付金は借方が「普通預金」、貸方が「雑収入」として会計処理する必要があります。給付金を利用して、給与や家賃の支払い等の経費の支出があったとしても総額で仕訳を行います。給付金と相殺しない点に注意しましょう。

次の項目では、事業用口座以外に振り込まれた場合、事業年度内に振り込まれた場合、振り込まれなかった場合に分けて仕訳処理を紹介していきます。

事業用口座以外に振り込まれた場合

法人代表者口座等への入金がこちらに当てはまります。この場合は、借方が「事業主貸」で貸方が「雑収入」として会計処理が必要です。以下に仕訳例を一つ挙げます。

例:150万円の入金があった場合
まずは日付の記入が必要です。そして借方が事業主貸で1,500,000円、貸方が雑収入で1,500,000円という記載方法になります。摘要は「持続化給付金」と記載します。

代表者口座に振り込まれる時、法人代表者と経理担当者が異なる場合は連携を取って、計上漏れに注意しましょう。

事業年度内に振り込まれた場合

借方が「普通預金」で貸方が「雑収入」として会計処理が必要です。以下に仕訳例を一つ挙げます。

例:事業年度内に150万円の入金があった場合
まずは日付の記入が必要です。そして借方が普通預金で1,500,000円、貸方が雑収入で1,500,000円という記載方法になります。摘要は「持続化給付金」と記載します。

消費税は不課税取引として処理すると覚えておきましょう。また、会計システムによっては設定されていないこともあるので、その場合はシステム業者に確認して設定してもらいましょう。

事業年度内に振り込まれなかった場合

年度内に支給決定通知書は届いたが、実際の入金は年度内にされず決算をまたいでしまう場合は、一度未収入金として仕訳します。以下に仕訳例を一つ挙げます。

例:事業年度内に150万円の入金がなかった場合
支給決定通知書が届いた時点で、まずは日付の記入が必要です。そして借方が未収入金で1,500,000円、貸方が雑収入で1,500,000円という記載方法になります。摘要は「持続化給付金」と記載します。

その後、実際の入金があった時点で消し込みが必要となります。

所得税の処理(課税対象)

個人事業主の場合は、給付金はほかの雑収入同様に所得税法上の収入としてみなされます。そのため所得税の課税対象となります。ただし、給付金が支給された事業年度の利益がマイナスだった場合は課税所得0円となり、課税対象にはなりません。

法人税の処理(課税対象)

給付金は法人税法上、益金に算入されるため法人税の課税対象となります。ただし、損金の方が多く赤字になる場合は課税法人所得が0円となり、課税対象にはなりません。赤字ではない場合は課税対象になる点に注意して会計処理を行いましょう。

消費税の処理(課税対象外)

これは課税事業者が雑収入として計上する際に注意が必要です。持続化給付金は商品販売やサービス提供に対して支払われるわけではありません。そのため消費税の課税対象外になります。ほかの雑収入である課税売上と区別して、会計処理する点に注意しましょう。

給付金の消費税を課税取引としてしまうと、消費税を本来より多く納付することになるので損をしてしまう可能性があります。事業継続のためにもらう給付金で損をしてしまうのは勿体無いことですので、消費税の取り扱いには注意しましょう。

持続化給付金を受け取って確定申告しなかった場合…

入金された持続化給付金も確定申告が必要です。もし、申告を適切に行わなかった場合どのようなペナルティがあるのでしょうか。ここでは追加で支払いが生じる「延滞税」と「無申告加算税」について紹介していきます。

延滞税が課される

期限内に確定申告していても、納付期限までに税金を納めない場合に追加で課される税金です。期限後に申告した場合は、この延滞税と併せて次に紹介する無申告加算税の両方の支払いが発生することもあります。延滞税は納税が遅れた日数分だけ年14.6%加算されます。

無申告加算税が課される

法で定められた申告期限までに確定申告しなかった場合に課される税金です。納税額に応じて追加で徴収されます。本来の納税額が50万円以下では納税額の15%、50万円以上では20%に相当する金額の支払いが必要です。

ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告を行った場合は5%まで軽減されます。さらに、申告期限後1か月以内の自主的申告や、期限内申告の意思があると認められる場合等の条件を満たしている場合は、無申告加算税が課されないこともあります。

まとめ:正しい経理処理を理解して持続化給付金を受け取りましょう

本記事では、給付金の対象者や申請方法、受け取り後の会計処理方法、確定申告の必要性等について解説しました。コロナ禍ということもあり、条件のハードルが低く設定されているので多くの方が活用できたのではないでしょうか。また、給付金は受け取った後にも手続きが必要になりますので忘れないよう注意しましょう。

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oneplus編集部

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