「いざ収入印紙が必要、となると手元になくて困ってしまう」
「契約金額によっては税金を納めないといけないのはわかっているけど…」
「課税される書類の種類が多くてわかりづらい」
このような悩みを抱えていませんか?
仕事上契約書を作成したり、領収書を受け取る機会が多いものの、収入印紙についてちゃんと理解している人は少ないです。収入印紙が必要な書類が多く、種類によってルールが異なるため、使い方を誤るとペナルティを受けて払うべき金額が多くなったり、損をする可能性も。
そこで今回の記事では、収入印紙の種類や、貼付を要する書類の種類と収入印紙の金額について解説します。購入場所や使い方もあわせて紹介しますので、是非参考にしてください。
収入印紙の種類
収入印紙の種類はすべて合わせて31種類あります。額面ごとに種類が分けられ、それぞれを組み合わせて使用します。
現在購入可能なものは、次の通りです。
1円、2円、5円、10 円、20 円、30円、40 円、50 円、60 円、80 円、100 円、120 円、200 円、300 円、400 円、500円、600 円、1,000 円、2,000 円、3,000 円、4,000 円、5,000 円、6,000 円、8,000 円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、100,000円
収入印紙とは
そもそも収入印紙とは、印紙税や登録免許税等の租税や各種手数料の納付時に使用する証票です。見た目は「普通切手」に似ており、切手を郵便局への前払い料金とするなら、収入印紙は国に対しての支払と言えます。
租税とは、国や地方公共団体が法令の定めに基づき、国民・企業に負担させる税金です。収入印紙を用いることで、現金支払に頼らず、国庫の収入となる税金・手数料等の徴収ができる仕組みとなっています。
収入印紙はどんなときに必要か
収入印紙を必要とするのは、次のものを納める場合です。
- 印紙税
- 登録免許税
- 国家試験(司法試験や司法書士、公認会計士、税理士試験等)の受験手数料
- 免状の交付手数料
- 事業経営に係る許認可申請の手数料
- そのほか罰金や科料、刑事追徴金、訴訟費用 等
印紙税とは、契約書や領収書といった受取書等に課せられる税金です。税金がかかる文書は「課税文書」として種類に分けられ、契約書や領収書、約束手形等に記載された金額によって納税額が変わる書類もあれば、定款や保険証券、通帳といった定額の書類も含まれます。
登録免許税とは、不動産や会社、人の資格等に関する登記や登録、特許、認可といった技能の証明に係る申請時に納める税金です。不動産の売買による所有権の移転登記や、株式会社の設立、移転の登記、商号等個人の照合登記があります。
収入印紙を使うタイミングとして最も一般的なのは、ひとつ目の印紙税を納める場合で、印紙税は原則収入印紙での納付となっています。そのため、今回は印紙税に焦点を当てて解説していきます。
印紙税法による課税文書とは
印紙税法により発行に当たって税金がかかる文書(書類)を「課税文書」と呼びます。
国税庁が公表する「契約書や領収書と印紙税」の資料において、印紙税額一覧表として20種類の課税文書が掲載されています。中でも特に取り扱うケースが多く、重要度の高い書類は次の4種類です。
- 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書(第1号文書)
- 請負に関する契約書(第2号文書)
- 継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)
- 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
引用(一部抜粋):国税庁「契約書や領収書と印紙税」
種類によって、書面にある金額に対応する印紙税額や非課税となる金額が異なります。詳しい金額は、次章にて掘り下げて解説します。
収入印紙を要する4種類の書類とは
収入印紙を要する「課税文書」のうち、実務上、特に重要度の高い書類を先の章で挙げました。ここでは、どのような内容が該当するのか書類の概要を具体的に解説し、納付すべき金額もあわせて紹介します。
(1)不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
まずひとつ目は、印紙税額一覧表にて第1号文書に当たる「不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」です。
区分された中に、さらに以下のような4つの種類があります。
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契書例:不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など |
地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書例:土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など |
消費貸借に関する契約書例:金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など |
運送に関する契約書例:運送契約書、貨物運送引受書、傭船契約書など |
引用:国税庁「No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」
納付すべき印紙税額
書面に記載された金額が「1万円未満のもの」である場合は、課税されません。
また、各契約書に契約金額の記載がないものは一律200円の印紙税額となります。
そのほか、書面に記載された契約金額と税額は次の通りです。
1万円以上10万円以下のもの | 200円 |
10万円を超え50万円以下のもの | 400円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
引用:国税庁「No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」
(2)請負に関する契約書
2つ目は第2号文書にあたる「請負に関する契約書」です。請負とは、当事者の一方である請負人が依頼者(注文者)へ仕事の完成を約束し、依頼者は請負人に報酬の支払を約束する契約を言います。
イメージしやすい例として、建設工事等目に見える形のものや、警備や機械保守、清掃等サービス提供を目的とした契約が挙げられます。プロ野球選手や映画俳優との専属契約書も請負に関する契約書です。
そのほか、具体的な契約書としては次のようなものがあります。
- 工事請負契約書
- 工事注文請書
- 物品加工注文請書
- 広告契約書
- 会計監査契約書 等
納付すべき印紙税額
請負に関する契約書も、書面の記載金額が「1万円未満のもの」は非課税です。
契約金額がない場合は、一律200円が納付税額となります。
契約金額ごとの税額は次の通りです。
1万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |
引用:国税庁「No.7102 請負に関する契約書」
不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る軽減措置
ここまでに紹介した中で、次の2種類の契約書については、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成された場合は、印紙税の軽減措置が適用される可能性があります。
- 不動産の譲渡に関する契約書
- 建設工事の請負に関する契約書
軽減措置が適用されるには、それぞれ条件があります。
不動産の譲渡に関する契約書
適用については、契約書の書面に書かれた契約金額が「10万円を超える」ことが条件です。不動産の譲渡と第1号文書にある契約が併記された場合も対象となります。
軽減後の税額は次の通りです。
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
建設工事の請負に関する契約書
軽減措置の適用の条件は、記載の契約金額が「100万円を超える」ことです。同契約書に建設工事以外の請負に関する事項がある場合も、全体として措置の対象となります。
軽減後の税額は次の通りです。
100万円を超え200万円以下のもの | 200円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 500円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
引用:国税庁「No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」
(3)継続的取引の基本となる契約書
3つ目は、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」です。印紙税額は、文書1通につき4,000円と決まった金額になっています。
特定の相手と継続的に行う取引に関する契約書が該当しますが、記載された契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除きます。契約書の性質として、取引や取引に関わる業務を継続させるための基本条件・条項を備えたものであり、具体的には次のようなものがあります。
- 売買取引基本契約書や貨物運送基本契約書、下請基本契約書
- 代理店契約書、特約店契約書、業務委託契約書
- 銀行取引約定書、信用取引口座約定約諾書、保険特約書 等
先に挙げた「請負に関する契約書」であっても、継続する複数取引の基本的な条件を定めたものは、「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合があるため、注意が必要です。
参考:国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」
(4)売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
4つ目は、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書、領収書」です。収入印紙を使うケースとして、最も一般的な文書と言えます。受取書とは、商品やサービスを相手が受け取ったことを示す証です。領収証やレシート、預り書等のほか、請求書・納品書に「代済」と書いたもの等、金銭又は有価証券の受領証明であれば該当します。
先に挙げた3種類とは異なり、「売上代金」に係るか否かによって、印紙税の金額が異なるため注意が必要です。
売上代金とは、商品やサービスを販売したときに受け取る代金や不動産の賃貸料、請負代金等「相手方に提供した何か」の対価です。不動産の賃貸料を例に取ると、土地を貸したとき賃貸料を受け取るのは土地という資産を使用させる対価、すなわちこちら側が行った給付に対する給付と言えます。そのため、借入金や担保としての保証金、保険金等は含まれず、これらに係るものは「売上代金以外の受取書」となります。
また、該当の契約書が営業に関しない場合は、金額に関わらず非課税です。
営業とは一般的に、利益を得るためにある行為を反復・継続することを指します。イメージとしては、小売店舗が仕入品を売却する行為で、発行する受取書は「営業に関する」ものです。
個人が知り合いに所有物を売った場合や、一般に営業に当たらないとされる医師や弁護士が業務上作成した場合等、公益法人や個人(商人以外)の行動は、営業に当たりません。
売上代金に係る受取書の税額
売上代金に係る受取書は、記載金額が「5万円未満のもの」は課税されません。
印紙税額は次の通りとなります。
5万円以上100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 2,000円 |
引用:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」
一方、売上代金以外の受取書で、かつ営業に関するものは「5万円以上のもの」は一律200円の税額です(5万円未満は非課税)。
収入印紙が全種類購入できる場所とは
収入印紙は31種類と数多く用意され、課税文書に記載された金額によっては現在市販されている最高額の10万円を使用する機会もあり得ます。収入印紙を販売している場所はいくつかありますが、どこでも全種類取り揃えているわけではありません。
全種類が買えるのは郵便局と法務局
高額な収入印紙が購入可能な場所は、郵便局と法務局の2つです。
注意点として、比較的小規模な郵便局だと在庫がない場合もあるため、大きい金額の収入印紙が複数枚必要な場合は、あらかじめ電話確認しておくといいでしょう。
郵便局・法務局以外に購入可能な場所
郵便局や法務局以外で収入印紙の購入が可能な場所は、次の通りです。
- コンビニエンスストア
- 金券ショップ
- たばこ店
コンビニエンスストアでは基本的に、使用頻度の高い200円のものしか取り扱っていません。フランチャイズ以外の個人経営の店や、駅構内の店舗では取り扱いがない場合もあります。
金券ショップでは、額面金額より安く収入印紙が売られている場合が多いです。
注意したいのは、収入印紙は「印紙税」という税金を支払う証票なので購入時に消費税はかかりませんが、金券ショップでは課税され、経理上も課税仕入となります。
収入証紙と間違えないように
収入印紙の見た目は、地方自治体が発行する証票「収入証紙」と似ているため、購入時に間違えないよう注意が必要です。また、必ずしもすべての自治体が発行しているわけではありません。
用途には次のようなものがあります。
- パスポート申請
- 運転免許試験の申請
- 運転免許証の交付や更新
- 国際運転免許証の発給等の書類に収入証紙を貼って申請
- 公立高校の受験料
収入証紙は、自治体に納付する税金や手数料の支払に使う、と留意しておきましょう。
収入印紙の使い方と失敗への対策
収入印紙は、基本的に切手と同じように貼れば問題ありません。貼付する位置に決まりはなく、契約書であれば1枚目の左上に、領収書(手書き領収書も含め)は貼付欄や空いているスペースに貼るのが一般的です。
金額の調整で複数枚必要な場合は、収入印紙が重ならないように気を付けましょう。
消印の押し方
収入印紙を貼付するだけでは「印紙税の納付」にならず、消印がない場合は印紙として有効ではありません。消印の役割は、押された収入印紙が「使用済」であるとの証明です。
正しい消印の押し方は、収入印紙と文書をまたぐように押印(または署名)することです。注意点としては、次の通りです。
- 印鑑は会社名や担当者の氏名がわかるものを用いる
- 印鑑がない場合はボールペンでよい(消せるペンや鉛筆は不可)
- 斜線を引くだけでは消印の効力はないため、署名は社名や担当者名とする
押した後は、印影が欠けていないか確認し、不鮮明だったり失敗したときは、重ならない位置で改めて消印を押します。
収入印紙の貼り忘れや消印がない
課税文書に収入印紙・消印を忘れた場合は、ペナルティとして「過怠税」が課されます。もともと支払う税額とその2倍で、あわせて3倍の金額を支払わなければなりません。
ただし、税務調査が行われる前に自主的に不備を申し出れば過怠税を1.1倍に減額できますので、気づいた場合は早急に申告しましょう。
貼りすぎてしまった場合はどうするか
高額な印紙税の支払では、収入印紙を貼りすぎるミスが起こるかもしれません。課税文書ではないのに印紙を貼ったり、消印を押す前に、課税文書そのものが不要となったりする場合も想定できます。
そのような場面では、文書作成後「5年以内」と条件が付きますが、過誤納金として申請が可能です。ただし、消印がある場合や課税文書からはがしてしまった場合は認められません。
申請方法は、納税地の税務署長に必要事項を記入した「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」を提出するだけです(該当文書と印鑑を用意しておく)。還付金は、指定銀行口座や郵便局を通して送金してもらえます。
また、明らかに課税文書でないもの(白紙や封筒等)に貼り付けたり、未使用の収入印紙は、郵便局で印紙1枚につき5円の手数料を支払うと、ほかの収入印紙に交換できます(現金交換は不可)。
書類の電子化で収入印紙が不要に
課税文書の種類によって金額の確認が必要な収入印紙ですが、契約書や納品書自体を電子化することによって、貼付が不要になります。
電子化でなぜ貼付が不要になるのか
収入印紙が不要になる理由として、国税庁の「第7節 作成者等」では、次のように印紙税法基本通達第44条の「作成等の意義」を述べています。
“第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。”
引用:国税庁「第7節 作成者等」
つまり、FAXやPDF等でデータとして送付されたものは「実際に文書が交付されている」とはならないため、印紙税がかからないと解釈できます。
逆に言えば、データであっても紙に出力すると印紙税の対象となるので注意が必要です。
電子化で得られるメリット
請求書や納品書を電子化すると、次のようなメリットが生まれます。
- コストの削減ができる
- 紙の消費が抑えられる
- 業務時間の短縮ができる
まず大きなメリットが、収入印紙代、文書作成の印刷(インク)代、郵送や保存に係る費用が節約できることです。また、書類を電子化すれば電子印鑑が利用可能になるため、時と場所を選ばず押印や関係者への回覧ができ、業務の効率化に繋がります。
請求書・領収書を電子化するならoneplat
今回の記事では、収入印紙の種類や課税文書に応じた金額の種類を中心に解説しました。
印紙税に関して理解すべきことは多く、貼付する収入印紙を間違えると過怠税等のペナルティもあり、注意が必要です。
その点、課税文書である請求書・領収書を電子化すれば収入印紙は不要となり、付随する業務も省略できるため、コスト削減に繋がります。
電子化システムの導入や操作に不安がある場合は、サポートが充実しているoneplatにご相談ください。AIコンシェルジュや資料請求等、様々な形で悩みを解決いたします。
収入印紙の貼付を省くためにも、納品書・請求書の電子化を検討してみてくださいね。