収入印紙とは?
収入印紙は、主に国に対する税金(印紙税や登録免許税等)や手数料等を支払うことを目的に発行される証票です。
商品やサービスに対する領収書の場合で、金銭または有価証券の受領事実を証明する領収書には収入印紙が必要です。
しかしすべての領収書に収入印紙が必要なわけではなく、受け取り金額が5万円以上の領収書が課税対象となっています。
5万円未満の場合は収入印紙の貼付は不要です。スーパーや飲食店等で領収書をもらう場合は、収入印紙が貼られているのを見ることがほとんどないのは、このためです。
なお、原則として金額に消費税は含みませんが、消費税額が領収書に記入されている場合は、あくまでも本体価格のみ、税抜きの金額で判断されます。
金額については、この後にもっと詳しく解説していきます。
課税文書とは
課税文書(かぜいぶんしょ)」とは、印紙税法により、ある一定の金額が記載されていて、印紙税が課せられる文書のことをいいます。
課税対象となる文書の代表的な例は、契約書や領収書ですが、そのほかにも約束手形等、全20種あります。
各文書の契約内容や契約金額、領収書の金額により、納付すべき印紙税額(収入印紙の金額)は異なります。
代表的な課税文書は以下になります。
- 約束手形、為替手形
- 株券、出資証券
- 預貯金証書
- 保険証券
- 企業間契約書
- NDA
- 不動産売買契約書
- 土地賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売上代金における金銭または有価証券の受取書
- 工事契約請負書 等
収入印紙が必要なケース
領収書に記載された金額が5万円以上の場合は、収入印紙が必要です。
ただし営業に関するものではない領収書は非課税文書となり、収入印紙の貼付は必要ありません。
営利を目的とした営業に関する領収書のみが課税文書として課税されます。
企業が事業を営む上で収入印紙が必要になるのは、主に印紙税の課税文書を作成した場合です。
収入印紙が不要なケース
次に領収書に収入印紙が不要になるケースを説明します。
①5万円未満の領収書・レシート
領収書の金額が5万円未満の場合は収入印紙は不要です。
ここで一つ。消費税はどうなるの?と思いますよね。
税込み額のみを記載している場合は税込み額、消費税額を分けて記載していれば税抜き額で判断します。
消費税額を分けて記載していれば、収入印紙を貼らずに済む場合もあるので、領収書には総額だけでなく、消費税額を分けて記載した方がよいでしょう。
なお、レジから出るレシートについてですが、こちらも印紙税法で定める第17号文書「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に該当するため、収入印紙が必要となります。
金額は手書きの領収書と同様、5万円未満であれば収入印紙は不要、5万円以上は収入印紙が必要となります。
②クレジットカードで払ったことを明記した領収書
金額が5万円以上の領収書でも、クレジットカードで支払ったことを明記されていれば収入印紙は不要となります。
これはクレジットカードでの支払が信用取引であり、お金のやり取りが発生していないとみなされるためです。
この場合は課税文書にはあたりません。
ただし、領収書にクレジットカード払いであることが明記されていなければ、通常の領収書とみなされ、課税文書となるため注意が必要です。
領収書に貼る印紙の金額
金額が、商品やサービスの売上によるものか、そうではないのかによっても異なります。
売上代金以外の領収書の場合は、金額が5万円以上のものと、受け取り金額の記載がないものに一律200円の印紙税が発生します。
領収書の金額に対して必要な収入印紙についてまとめていきます。
売上代金の領収書の場合は、以下のように、受取金額が上がるにつれて、必要な収入印紙の金額も上がっていきます。
【領収書の金額 収入印紙の金額】
領収書の金額 | 収入印紙の金額 |
---|---|
5万円未満の場合 | 非課税 |
5万円以上~100万円以下 | 200円分 |
100万円超~200万円以下 | 400円分 |
200万円超~300万円以下 | 600円分 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円分 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円分 |
売上代金以外。例えば保険金の受取書や借入金や返還金の受取書で必要な印紙の金額は、以下になります。
【売上代金以外の領収書】
金額 | 必要となる収入印紙 |
---|---|
5万円未満の場合 | 必要なし(非課税) |
5万円以上の場合 | 200円分の収入印紙 |
収入印紙の購入方法と購入場所
次に、収入印紙の購入方法と購入場所について説明します。
収入印紙は印紙の額面によって購入できる場所が異なります。
一般的によく使用される200円の収入印紙であれば、全国のコンビニエンスストアで手軽に購入できますが、印紙の額面が大きくなると、取り扱っている場所が限定されるため注意が必要です。
収入印紙は全部で31種類あり、1円から10万円まで様々な額面の印紙が存在しています。
どこでどの収入印紙を購入できるか説明していきます。
①郵便局・法務局・役所
31種類、すべての収入印紙を購入可能です。
役所や法務局であれば、枚数が多くても問題ない場合が多いですが、街の小さな郵便局で額面の大きな収入印紙を何枚も購入したい場合は、在庫不足ということもあり得るため、事前に問い合わせた方がよいでしょう。
②コンビニエンスストア
コンビニエンスストアで購入できる収入印紙は、基本的に200円のものに限ります。また個人経営の店、駅構内の小さなコンビニエンスストアでは収入印紙自体を取り扱っていない場合が多いので、注意が必要です。
③金券ショップ
金券ショップでは、額面よりも安い金額で購入できるのが魅力的です。額面よりも1~2%安く売られていることが多いようです。
しかし金券ショップでは、200円や400円等額面が少額のものが大半で、在庫数も限られています。
④たばこ屋
「印紙売りさばき所」として登録を受けているたばこ店で、収入印紙を購入できます。
しかし最近はたばこ屋の店舗が少なくなっているため、コンビニエンスストアや郵便局の方が見つけやすいかもしれませんね。
収入印紙を間違えて貼ってしまった場合は?
収入印紙を間違えて貼ってしまった場合は、または不要な収入印紙がある場合は、それらは還付することができます。
例えば領収書等の印紙税の課税文書に、誤った印紙を貼り付けてしまった場合は、文書を作成してから5年以内であれば、印紙税の過誤納金として還付の対象となることがあります。
具体的な還付のケースを紹介します。
- 印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が指定の金額を超えている場合
- 課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合
- 課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたが、使用する見込みがなくなった場合
以上のような状況の場合は還付を受けられる可能性があります。
還付を受ける際は、納税地の税務署長に「印紙税過誤納確認申請書」を提出します。
また、未使用の収入印紙の場合は、所定の交換手数料を支払うことで、ほかの収入印紙に交換することができます。
郵便局において所定の交換手数料(交換対象収入印紙1枚当たり5円)を支払い、他の収入印紙に交換するというもので、交換制度の対象となるのは、次の(1)に掲げるものに限られます。
なお、(1)に該当するものであっても、(2)に該当する場合は、交換の対象とはなりません。(1) 交換の対象となるもの
① 未使用の収入印紙
② 次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙・白紙又は封筒・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書(登記申請書や旅券((パスポート))引換書など)(2) 交換の対象とならないもの
① 汚損し又はき損されている収入印紙(例えば、消印しているものなど)
② 租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙
③ 文書に貼り付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの(注)上記丸2に該当する場合については、最寄りの税務署に収入印紙が貼り付けられている文書を提示し、税務署長からその収入印紙が印紙税の納付のために用いられたものではないことの確認(印紙税法第14条((過誤納の確認等))不適用確認)を受けた場合には、郵便局における交換制度の対象となります。
ご質問の未使用の収入印紙については、郵便局の窓口に2万円の収入印紙を持参して、例えば、200円の収入印紙との交換請求をしますと、5円の交換手数料を支払うことにより、200円の収入印紙100枚との交換ができることになります。
また、これとは逆に例えば、200円の収入印紙10枚を2,000円の収入印紙1枚と交換する場合には、50円(10枚×5円)の交換手数料が必要になります。
(注)購入した未使用の収入印紙を郵便局や税務署に持参しても、現金に交換することはできません。
国税庁HP 収入印紙の交換制度
収入印紙を貼る位置
収入印紙を貼る位置について、特に法律上の決まりはありません。
契約書であればタイトルの左右どちらかの余白に貼るのが一般的ですが、領収書の場合は収入印紙の貼り付け欄が用意されていることがあるため、そちらに貼ります。
貼り付け欄がない場合は、空いているスペースに貼れば問題ありません。
収入印紙を貼る際の注意点
売上代金が記載された領収書に収入印紙を貼る際は、消印(割り印)を押さなければなりません。消印(割り印)がない場合は、収入印紙が再利用されてしまう可能性があるためです。
そして消印がない場合は、印紙として無効になってしまうので注意が必要です。
消印は、領収書と収入印紙の間にまたがるようにしてしっかりと押します。
印鑑は、会社名もしくは担当者の氏名がわかるものであれば、シヤチハタでも構いません。
一般的な企業では、契約書に押印した印鑑や社判(角印)で消印します。
印鑑を持っていない場合は、消えないペンを使用し、会社名や商号、担当者の名前を直筆する形でもよいとされています。ただし、ただ単に斜線を引いただけでは消印とはみなされないため、注意しましょう。
収入印紙を貼り忘れたり消印がなかった場合
印紙を貼り付けなければならない課税文書に、印紙を貼り付けずに交付してしまった場合や、消印の押し忘れがあった場合はペナルティが課されてしまうため注意が必要です。
国税庁HPによれば、「納付すべき印紙税を、課税文書の作成の時までに納付しなかった場合は、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。ただし、税務調査の前に、貼り忘れを自主的に申し出た場合は、過怠税が1.1倍に軽減されます。貼り忘れてしまったら早急な自己申告を忘れずに行いましょう。」
とあります。
貼り忘れや消印忘れには十分注意しましょう。
データ取引なら収入印紙が不要
データでの取引の場合は、売上代金が5万円以上の場合であっても収入印紙が不要となるケースがあります。
そもそも印紙税は、文書に対して課せられる税なので、電子化された領収書や契約書等には印紙税がかからないのです。
例えばPDFやFAX等のデータによる領収書送付は、実際に文書が交付されているとはみなされません。
ただしデータとして作成した書類も、紙として出力してしまった場合は印紙税の対象となるため注意が必要です。
oneplatについて
さて、ここまで領収書の収入印紙について解説してきました。
日常生活で少額の印紙1枚2枚購入する分には、金銭的な負担も少ないし、それほど面倒ではないかもしれません。
しかし企業の場合は数も膨大になりますし、何より経費がかさみますよね。
直前にも説明した通り、データの場合は収入印紙は不要となります。
ここでは「oneplat」というサービスを紹介していきます。
- 納品情報の入力作業が大変・請求内容の確認作業が大変・財務、経理部門のリモートワーク化が進まない
こういった悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
oneplatは様々な支払を一元管理してくれるサービスになっています。
納品書・請求書をクラウドサービスで利用できるため、財務・経理部門のペーパーレス化が実現できるのです。
データのため、収入印紙も必要ありません。
ここでoneplatの利用について一例を示します。
①購入者の作業:販売者を登録
oneplatに販売者を登録すると、登録された販売者宛にoneplat本登録のご依頼メールが届きます。
販売者は登録情報を入力し、oneplatに本登録を行います。
②販売者の作業:納品データの登録
購入者に納品する、商品・サービスの納品情報をoneplatに登録する
(複数ある場合は、CSVで一括登録することが可能)
③購入者の作業:納品データの承認
納品された商品・サービスの検品後、納品データを承認します。
納品データは、CSVやPDFでダウンロードすることができます。
納品データの承認は、アプリでも行うことができます。
会計仕訳はデータ取り込みで自動入力されます。
④販売者の作業:請求書の発行
承認した納品データを、oneplatで請求書に変換し発行します。
(インボイス制度対応済み)
⑤購入者の作業:請求書の承認
販売者より受け取った請求書をoneplatで承認します。
請求書の承認は、2次承認・3次承認と複数のご担当者で行うことができます。
受け取った請求書は、いつでもダウンロードすることができます。
以上がoneplatの機能の一例でした。
請求書は、承認した納品データと完全一致しているため、請求内容を間違えるといったミスが起こりません。
また領収書は、もちろん2022年1月改正電子帳簿保存法にも完全対応しています。
そして繰り返しになりますが、収入印紙も必要ありません。
請求書の受け取りから承認までクラウドで完結できるため、なかなかリモート化が進まないと言われる財務・経理部門であっても、リモートワークが実現可能になるのです。
是非一度資料請求して、より詳しい内容を調べてみてはいかがでしょうか。