企業と一人親方のインボイス制度対策~それぞれの検討事項を整理~

2023年10月1日にインボイス制度が開始となることで、一般企業だけでなく一人親方や大工といった事業者にも大きな影響が出てきます。企業担当者や一人親方でつぎのような悩みや不安もお持ちの方もいるのではないでしょうか?

  • インボイス制度が始まるのは知っているが、どんな制度なのか?
  • 今のままで何もしないとどんな問題が起きてくるのか?
  • インボイス制度に対応するには、具体的に何をしたらいいのか?

この記事ではインボイス制度の概要、企業担当者や一人親方がインボイス制度にどう対応していけばいいのかを解説します。

目次

一人親方の現状とインボイス制度が始まることでの問題点

一人親方とは、労働者を雇わず基本的に個人で仕事を請け負う人のことです。

インボイス制度の導入により、一人親方にどのような問題が起こる可能性があるのか詳しく見ていきましょう。

一人親方には消費税の課税事業者と免税事業者がいる

一人親方は、年間課税売上の金額によって2つのタイプに分けられます。

  1. 年間課税売上が1,000万円を超える一人親方→消費税を収める課税事業者
  2. 年間課税売上が1,000万円以下の一人親方→消費税の納税義務がない免税事業者

②の免税事業者である一人親方の場合、消費税を収めていないのでその分が利益(益税)となっているのが現状です。

インボイス制度で仕入税額控除の仕組みが変わる

インボイスが導入されると、免税事業者が益税を得られなくなったり、仕入税額控除の仕組みが変わったりする等様々な変化が起こってきます。詳しく見ていきましょう。

委託側が仕入税額控除を受ける条件に「適格請求書(インボイス)」が加わる

インボイス制度の導入によって企業等の委託側が仕入税額控除を受けるためには、原則「適格請求書(インボイス)」を一人親方等を含めた受託側からもらって保管しなければいけなくなります。

これまで「仕入税額控除」を受けるための要件は「請求書等保存方式」や「区分記載請求書等保存方式」がありましたが、今回のインボイス制度導入により「適格請求書等保存方式」へと変更されることになったのです。

「適格請求書」は国税庁に登録した「課税事業者」でないと発行できない

仕入税額控除を受けるための「適格請求書(インボイス)」は全ての事業者が発行できるのかというと、そうではありません。

「適格請求書(インボイス)」は、国税庁に登録した「課税事業者」でなければ発行できないことになっています。

つまり、年間課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は「適格請求書(インボイス)」を発行することができないのです。

適格請求書についての詳細は以下の記事を参照ください。

>>インボイス制度で変わることは?適格請求書の書き方・準備を解説

>>インボイス制度開始にあたっての経過措置とは?準備すべきこと

受託側が「免税事業者」だと仕入税額控除が受けられなくなる

これまでは委託側の企業が、どこの業者に仕事を頼んだとしても仕入税額控除を受けることができていました。

しかし、2023年10月1日以降はインボイス制度の開始により、一人親方等の受託側が免税事業者だった場合は、委託側の企業は仕入税額控除を受けられなくなってしまうのです。

仕入税額控除が受けられなくなると結果的に企業が支払う税金が増えることになり、企業はそれを回避するために委託する一人親方等の受託者を選別する可能性が高くなります。

受託側一人親方がインボイス制度対策として検討すること

先に説明したように受託側の一人親方等が免税事業者のままでいると、企業は仕入税額控除を利用できないので、免税事業者の一人親方には仕事を発注しなくなるかもしれません。

今後、受託側の一人親方はどのような対策を検討するべきなのか解説していきます。

課税事業者であればインボイス制度への登録を検討

年間課税売上1,000万円を超える課税事業者である一人親方の場合は、事業所登録を行い適格請求書(インボイス)を発行できるように準備しておくことが賢明です。

適格請求書(インボイス)を発行するには、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するだけで手続きが終わるので、早めに対応しておくほうがよいでしょう。

免税事業者であれば課税事業者になるかどうかの検討が必要

年間課税売上が1,000万円以下の免税事業者である一人親方の場合は、2つの選択肢が考えられます。

  1. 免税事業者のままでいる
  2. 課税事業者となる

ここで詳しく解説していきます。

免税事業者のままでいると仕事が減る可能性がある

免税事業者のままでいることのメリットは、従来通り消費税が免除され、益税による利益を得られる点です。

逆にデメリットは、取引先に求められても適格請求書(インボイス)を発行することができないということです。

取引先の企業は仕入税額控除を受けられないので、免税事業者である一人親方のところには仕事を発注しなくなるかもしれませんし、仕入税額控除を受けられる別の業者に仕事を依頼するようになるかもしれません。

いずれにせよ仕事が減少することは避けられないといえるでしょう。

課税事業者になってインボイス登録すると消費税納税で売上が減る

免税事業者から課税事業者になることのメリットは、取引先がこれまで通り仕入税額控除を受けられるので、これまでの取引がなくなってしまうというリスクが減ることです。

免税事業者の一人親方等が課税事業者になるには「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出る必要があります。

それに対して、課税事業者になることのデメリットもあります。課税事業者になることでこれまでは負担していなかった税金を収めることになり、益税が無くなってしまうので全体的な利益が下がることです。

課税事業者になる場合は「原則課税」「簡易課税」ふたつの選択肢がある

課税事業者になる場合は、納付する消費税額の計算方法としてふたつの選択肢があります。

原則課税簡易課税
・受け取った消費税から、実際に支払った消費税を控除して納税額を算定・受け取った消費税に一定の割合を乗じて納税額を算定

「簡易課税」の適用には、基準期間の課税売上が5千万円以下であることが必要です。

簡易課税の利点は、売上の消費税額がわかれば事業ごとに定められたみなし仕入率をかけて納税額が計算できるので事務処理が速やかに行えるという点です。

詳しくはこちらを参照ください。

委託側(企業や一人親方)がインボイス制度対策として検討すること

ここまでは受託側からのインボイス対策を紹介してきましたが、委託側の視点でインボイス制度にどう対応していくか考えていきましょう。

委託先が課税事業者か免税事業者であるか

委託側がまずはじめに押さえておくべきことは、委託先の企業等が課税事業者なのか、免税事業者なのかを整理して、しっかりと把握しておくことです。それにより今後どのような対応をとったらいいのかが明確になります。

課税事業者であれば登録の準備を進めているのかを確認

委託先の企業等がすでに年間課税売上1,000万円を超えた課税事業者である場合、適格請求書(インボイス)を発行するために、登録申請に向けて準備を進めているのか確認をしておきましょう。

たとえ現時点で課税事業者であったとしても、登録を済ませていなければインボイスを発行することはできず、仕入税額控除も受けられないので注意が必要です。

免税事業者であればインボイス制度に対応する予定があるのかを確認

委託先の企業等が年間課税売上1,000万円以下の免税事業者である場合には、今後インボイス制度に対応するために課税事業者となるのか、それとも免税事業所のままでいるのか、意志を確認しておきましょう。

それにより自社が仕入税額控除の恩恵を受けられるかどうかが決まるだけでなく、今の委託先と今後も取引を継続していくのか、それとも別の取引先を探すのかが決まります。

インボイス制度に登録しない事業者との取引をどうするか検討

先述したように、インボイス制度に登録しない免税事業者との取引をどうするのかで自社の今後取るべき対応策が変わってくるといえます。どのようなことを想定すればいいのか見ていきましょう。

未登録の事業者に今後も委託をするのか

課税事業者であっても登録申請を行わない事業者や、年間課税売上1,000万円以下の免税事業者に今後も委託する場合には、適格請求書(インボイス)をもらえないことから仕入税額控除を受けられないことをまずは理解しておきましょう。

それを踏まえた上で、どのような対応をとっていくのが自社にとってベストなのかを考えるのがよいでしょう。

【未登録の事業者に委託する場合】委託料をどうするか

仕入税額控除を受けられないということは、自社の負担する税金が増えることを意味しています。

増税分の穴埋めをどうしたらいいのか。まず考えられるのは、委託先に支払う報酬で調整するということでしょう。つまり委託先への支払いを減らしてその差額分で自社の税負担を補うという方法です。

しかし、これまでの取引先との信頼関係にも関わってくることであり、慎重な対応が求められます。

【未登録の事業者に委託する場合】経理処理の煩雑化への対応

適格請求書を発行できない事業者からは、もしかすると税率の区分がわかりづらかったり、どの商品が軽減税率の対象品目であるのかが把握しづらかったりする請求書が送られてくるかもしれません。

そうした請求書への対応だけでなく、納品書や見積書、自社内でのレシートや領収書といった書類への煩雑な対応が今後予想されます。

このような状況に対応できるよう、今のうちからつぎのような準備を進めておくようにしましょう。

  • 会計ソフトやクラウドサービスの導入
  • 経理業務フローの見直し
  • 適切な人員配置

【未登録の事業者に委託しない場合】代わりの委託先の検討

インボイス制度に登録していない事業者との取引を打ち切って、他の事業者との取引を検討することが考えられます。

これまでの慣れ親しんだ事業者から新しい事業者に乗り換えるには、時間と労力がかかることでしょう。しかし、新規の取引先を開拓することで料金をこれまでよりも安くできたり、よりよいサービスの提供を受けることができるかもしれません。

インボイス制度開始に向けて課税事業者が行うべき準備

インボイス制度は2023年の10月1日から開始となりますが、申請の受付は2021年10月1日からすでに始まっています。インボイス制度の開始に向けて、課税事業者はこれから何を準備すればいいのか詳しく見ていきましょう。

【受託側の準備】国税庁への登録手続き

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、国税庁に登録した「適格請求書発行事業者」に限られており、受託者が「適格請求書発行事業者」になるためには、国税庁に自社の情報を登録して登録番号を発行してもらう必要があります。

申請方法は以下の2つの方法があります。

  1. 申請用紙を記入して所轄の税務署に郵送する
  2. 国税庁のオンラインシステム「e-Tax」を利用する

インボイス制度開始のタイミングでインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月31日までに申請を行う必要があります。手続きには2週間から約1ヶ月かかるので、余裕をもって申請を行うようにしましょう。

インボイス制度の登録方法について、詳しくはこちらを参照ください。

【受託側の準備】適格請求書に適応する形への請求書様式変更

次に受託者がやるべきことは、現在使っている請求書を適格請求書(インボイス)に対応した様式に変更することです。適格請求書の記載事項は次の9つです。

  1. 発行者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 受領者の氏名又は名称
  5. 軽減税率の対象である旨の表記
  6. 適用税率ごとの区分した合計額
  7. インボイス制度の登録番号
  8. 適用税率
  9. 適用税率ごとの消費税額の合計

詳しくはこちらを参照ください。

【受託側の準備】適格請求書発行に向けて経理処理の見直し

課税事業者はインボイス制度導入に向けて、いくつかの経理処理の見直しを図ることになります。

適格請求書(インボイス)の要件を満たすよう自社の記載項目の変更を行うだけでなく、取引先からの請求書の受領時にも、取引先がインボイスを発行できる登録事業者であるのか、そして、適格請求書に必要な項目が記載されているかどうかの確認をしなければなりません。

【委託側の準備】請求書業務の経理処理フローの見直し

これまでは取引先が課税事業所であれ免税事業所であれ、委託側の企業は特に気にせず経理上の処理を行うことができました。

しかしインボイス制度が始まると、免税事業者へ支払う消費税が仕入税額控除にならないよう計算しなければなりません

従来のやり方や紙での経理処理を続けていては、膨大な時間と労力が奪われることになりかねません。そうならないよう、経理業務をデジタル化する等処理方法の見直しが求められるでしょう。

まとめ

インボイス制度が導入されることで、企業だけでなく一人親方にも大きな影響が生じることになります。

委託側の企業であれば、今後の取引を免税事業者と続けるのか、新たな取引先を探すのか、課税事業者に事業者登録をするよう促すのか等様々な検討事項があります。

一人親方の場合には免税事業者のままでいるべきか、それとも課税事業者として新たな歩みを進めていくのか等判断しなくてはいけません。

いずれの場合にも、インボイス制度へスムーズに移行できるよう早めに準備を行うことが重要です。

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oneplus編集部

この記事の執筆者

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