キャッシュレス決済の普及で、現金払いではなくクレジットカード払いをするようになった方は多いのではないでしょうか。
通常は、営業用に記載金額5万円以上の商品やサービスを購入した際には、収入印紙が貼られた領収書が発行されます。クレジットカード払いで購入しても、同じなのでしょうか。
この記事では、クレジットカード払いの領収書に関わる基礎知識について解説し、よくある疑問にもお答えしています。是非、最後までお付き合いください。
クレジットカード払いで領収書は発行可能?
領収書の発行は店舗の判断による
クレジットカード払いをするときに、基本的に店舗が領収書を発行する義務はありません。ですので、領収書の発行は店舗の判断によります。
クレジットカード決済は、個人の信用を基に代金後払いを認める信用取引です。店舗と顧客の間で直接的なお金の受け渡しがありません。
領収書は、あくまで代金を受領したことを裏付ける文書です。決済の時点で、金銭の受領事実がない以上、店舗が領収証を発行する義務はありません。
店舗から発行してもらっても領収書は正式なものではない
クレジットカード払いをしたときには、領収書を発行する義務はありません。しかし、発行してはならないというわけではありません。
店舗に依頼すれば、決済方法にクレジットカード払いを選んでも領収書を発行してくれるでしょう。しかしながら、クレジットカード払いの領収書は、法律上の要件を満たす正式な領収書ではない点に注意が必要です。
金銭の受領事実がない領収書は、正式書類とは言えません。
利用伝票・レシートが領収書の役割を果たす
クレジットカード払いをした際に店舗から受領するのが、クレジットカード会社が発行する利用明細書・クレジットカードの利用伝票・レシートです。
消費税法上では、以下の内容が記載されていれば領収書として認められます。
- 発行者の氏名または名称
- 宛名
- 購入した商品名やサービスの内容
- 購入金額
- 購入日時
利用明細書・利用伝票・レシートに、上記の項目が記載されていれば領収書の代わりとなります。ただし、利用伝票には、購入した商品名やサービスの内容が省略されている場合がありますので注意しましょう。
経費の二重計上を避けるためにも、領収書の条件を満たさず経費否認にならないためにも、これらの書類はまとめて一式にしておくことをおすすめします。
クレジットカード払いで領収書に収入印紙は不要
クレジットカード払いの領収書に収入印紙は不要です。なぜなら、クレジットカード決済は店舗と顧客の間で金銭の受領がないからです。
国税庁によると、印紙税の課税対象となる領収書等の受取書は「金銭または有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書」とされています。
ですから、受領事実のない信用取引で決済した場合は、領収書は課税文書とはならないわけです。
クレジットカード払いで領収書を発行してもらう3つのポイント
1.必ず但し書きを記載してもらう
クレジットカード払いの領収書には但し書きを記載してもらいましょう。
理由はふたつあります。
- 正式書類の領収書と、クレジットカード払いで便宜上発行される領収書の区別
- 二重発行(ひとつの取引に複数の領収書)・二重計上の防止
2.領収書は最大10年間の保管が必要
利用明細書・利用伝票・レシートは原則として7年保管しましょう。なぜなら、税法で保存期間が定められており、税務調査は最大で7年間遡って調査を受けるからです。
そのため書類の保存期間は、法人・個人事業主を問わず7年間です。なお、繰越欠損金の繰越期間は10年ですので、それを受けたいのであれば書類の保存期間は10年になります。
3.領収書の再発行は不可! 紛失に気を付ける
決済方法によらず、基本的に領収書の再発行はできません。紛失しないよう、留意しましょう。
店舗に領収書の発行義務はありますが、再発行義務はありません。安易に領収書を再発行することは二重発行(ひとつの取引に複数の領収書)に繋がるため、渋る店舗も多いでしょう。
4.会計ソフトへの重複入力に注意
クレジットカード払いの領収書や利用明細書・利用伝票・レシートがバラバラになっていれば、経費の二重計上をしてしまう可能性があります。
ひとつの取引に関係する書類は、まとめておきましょう。
重複に気づかずにいると、税務署から調査が入ったときに指摘されることがあります。
クレジットカード払いでの記帳時の3つのポイント
ここからは記帳時のポイントを3つご紹介します。是非参考にしてみてください。
1.発生主義で帳簿付けを行う
クレジットカードの明細を帳簿付けする際に注意したいのが、「発生主義」で帳簿付けすることです。
発生主義:実際の現金の動きに関係なく、取引が発生した時点で費用と収益を計上 |
現金で支払いをすれば、商品の購入時に支払いが発生して経費となります。しかし、クレジットカードは後払いの決済方法で、商品の購入と支払いのタイミングが異なります。だからこそ、発生主義の考え方が必要です。
現金で支払いをすれば、商品の購入時に支払いが発生して経費となります。しかし、クレジットカードは後払いの決済方法で、商品の購入と支払いのタイミングが異なります。だからこそ、発生主義の考え方が必要です。
会計期間が1月~12月の企業が、12月に商品を購入して、その代金を1月に支払う場合は、以下のような仕訳になります。(経費は今期の支払いとする。)
(今期)12月の仕訳
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
事務用品費 | 3,000円 | 未払金 | 3,000円 | 文房具購入 |
12月の時点では商品を受け取ったものの代金を支払っていないため、貸方勘定科目は未払金を使用します。
(来期)1月の仕訳
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
未払金 | 3,000円 | 普通預金 | 3,000円 | カード支払代金 |
クレジットカード代金が普通預金から引き落としされたときには、未払金を支払ったという仕訳をします。
2.WEBでの利用明細書を見られなくなる可能性がある
クレジットカードのWEB明細書は掲載期間が決まっています。そのため、期限を過ぎると見られなくなります。ですから、利用明細書は早めに印刷しておきましょう。
クレジットカード会社によっては、WEB明細書が閲覧できなくなった後でも追加料金を支払うことで郵送により明細を受け取れる場合があります。
事前に、クレジットカード会社のHPや契約書で、WEB明細の掲載期間や掲載後の対応について確認しておきましょう。
3.経費の分割払いやリボ払いの手数料も計上可能
クレジットカード決済には、代金一括払いのほかに、分割払いやリボルビング払い(リボ払い)を選ぶことができます。
このような場合は、基本的に仕訳は代金一括払いと同じです。そこに、分割手数料やリボルビング払い手数料が加わるだけです。なお、これらの手数料は消費税は非課税です。
前提:
100,000円の商品を、分割払い(10回)で購入。分割手数料は1回あたり500円。購入の翌月から、毎月1/10の金額と分割手数料を普通口座より引き落とす。
(当月)商品購入時の仕訳
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
事務用品費 | 100,000円 | 未払金 | 100,000円 | 事務用品購入 |
商品を受け取ったものの代金を支払っていないため、貸方勘定科目は未払金を使用します。
(翌月以降)毎月の代金の引き落とし日
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要 |
未払金 | 10,000円 | 普通預金 | 100,500円 | カード代金支払 |
支払手数料 | 500円 | 分割手数料 |
クレジットカード代金が普通預金から引き落としされたときには、未払金を支払ったという仕訳をします。支払手数料は経費として計上します。
クレジットカードでの領収書に関するよくある疑問を解決
以下、クレジットカードでの領収書に関する、よくある質問をまとめました。是非ご確認ください。
Q2:クレジットカード払いの領収書に「クレジット払い」と記載がない場合は?
支払方法の判別ができませんので、現金払いと同等の扱いとなります。ですので、記載金額が5万円以上であれば収入印紙の貼り付けが必要です。
クレジットカード払いの領収書を発行してもらったときには、「クレジットカードにてお支払い」と但し書きがあるか確認の上で受領しましょう。
ただし、営業に関しない領収書は印紙税は非課税となります。個人が事業以外の私的日常生活に関する領収書を発行する場合等は、記載金額が5万円以上でも収入印紙の貼付は不要です。
Q3:クレジットカード払いと現金払いの併用は領収書は必要?
クレジットカード払いと現金払いを併用した場合でも、領収書は発行できます。ただし、現金支払いが5万円以上あれば、領収書に収入印紙の貼付が必要です。
この場合も、営業に関しない領収書であれば印紙税は非課税ですので、収入印紙の貼付は必要ではありません。
Q4:領収書に貼る収入印紙の消印は印鑑でなければならない?
印鑑だけでなく署名でも、消印ができます。
消印の方法は、文書の作成者または代理人、使用人そのほかの従業者の印鑑または署名によることになっています。
印鑑は、通常印判や氏名・名称等を表示した日付印、役職名・名称等を表示したゴム印でも差し支えありません。署名は、氏名や商号、会社名・担当者名を自署します。鉛筆のように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。署名する際は、ボールペン等を使いましょう。
Q5:電子マネー払いは領収書に収入印紙は不要?
電子マネー払いの領収書は、収入印紙が必要です。
電子マネーで支払いを受けた場合は、金銭の受領事実があるため領収書が課税文書となります。そのため、領収書に収入印紙の貼付が必要です。
クレジットカード払いの領収書に収入印紙は必要かについてまとめ
クレジットカード払いをした場合は、店舗に領収書の発行義務がないため、基本的に領収書は発行されません。利用者は、利用明細書・利用伝票・レシートを受領します。
利用明細書・利用伝票・レシートは、「発行者の氏名または名称・宛名・購入した商品名やサービスの内容・購入金額・購入日時」の項目が記載されていれば、領収書の代わりになる書類です。
とは言え、領収書発行が義務ではないものの、サービスとして領収書を発行してくれる店舗もあります。
そのような際には、領収書にクレジットカード払いとわかる但し書きを記入してもらうのを忘れないようにしましょう。