インボイス制度への準備はお済みですか?
制度開始に備え、請求書の内容を見直す事が必要です。
今回はインボイス制度によって、事業所が発行する請求書がどのように変わるのかを詳しくご説明いたします。
まだまだ準備できていないという担当者の方も、是非参考にしてくださいね。
インボイス制度はいつから始まる? どんな制度?
2023年10月からスタートする消費税の新しい仕入税額控除の方式
インボイス制度により、仕入税額控除の方式が変わります。
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)と呼ばれる請求書を発行、受領、保存することで消費税の仕入税額控除ができる制度です。
これまでは、毎月単純に売上と仕入を計上してきたと思います。
従来の仕入額控除について簡単に説明すると、一年分の売上にかかった消費税額から仕入分の消費税額をマイナスし、残った金額をその年の消費税額として納税するとういう方法でした。しかし、2023年10月からは課税業者は適格請求書発行業者となり適格請求書(インボイス)と呼ばれる請求書形式で発行すること。そして、適格請求書を受領し支払うことで仕入税額控除ができるのです。
2023年10月から開始するためには2023年3月までの登録が必要
適格請求書発行事業者の登録をするためには、税務署への申請を行うことが必要です。
管轄の税務署へ登録申請を行い登録番号を発行してもらうことが最優先にすべきことと言えます。
なぜかというと、適格請求書には登録番号が必要だからです。
また、2023年10月のスタートに間に合わせるためには、2023年3月31日までの登録申請が条件となります。
早めに手続きを行い、まずは適格請求書発行業者としての資格を得ましょう。
インボイス制度の登録についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。
>>インボイス制度を発行するには登録が必要! 期限や手続きを解説
インボイス制度が導入される目的は大きく2つある
2つある税率から適用された税率と金額を明確にする
インボイス制度導入の目的のひとつ目は、取引にかかる税率と税額を明確にすることです。
軽減税率が導入されたことにより、消費税率が8%と10%が混在する状況になりました。
インボイスは、適用税率と税率ごとの消費税額を記載しなくてはなりません。
そうすることで請求書の受け取り側は、税率と消費税額を正しく把握し正確な税額納付が可能になります。
税率の混在による混乱を排除し、消費税額計算を正確に行うことがひとつの目的です。
消費税導入当時からあった益税問題を解消する
2つ目は、「益税問題」の払拭です。
益税とは、制度上の理由により消費者が支払った消費税が国や自治体に納められることなく、事業者の利益となってしまうことをいいます。
免税事業者は消費税を納める義務がありませんので、取引先が消費税額として免税業者へ支払いをした分は、そのまま事業者の利益となります。
また、簡易課税制度適用事業者は、その税額計算の方法により、本来納めるべき税額よりも少ない金額で税金を納めることができる状況があるのです。
このような「益税」の問題を解消する目的もインボイス制度にはあります。
インボイス制度の導入により変化することは?
未登録では適格請求書が発行できない=取引先が仕入税額控除を受けられない
適格請求書の発行が認められるのは、適格請求書発行事業者の登録を行った課税事業者のみです。
よって未登録では適格請求書の発行ができず、取引先は仕入税額控除を受けることができません。
課税事業者は、税務署への登録申請を確実に行い、適格請求書発行事業者として登録をし、準備を行いましょう。
免税事業者からの仕入税額控除に経過措置があり、期間ごとに変わる
適格請求書を発行できるのは、税務署へ登録申請をおこなった課税事業者に限られます。
よって免税事業者は、適格請求書を発行することができません。
課税事業者が仕入税額控除を行うには仕入先から適格請求書を発行してもらう必要があるので、免税事業者との取引では仕入税額控除が行えません。
一方、適格請求書が発行されない取引に関する経過措置があります。
2023年10月1日~2026年9月30日の期間の経過措置
仕入税額控除の対象とならない取引にかかる消費税額の80%を控除することができます。
2026年10月1日~2029年9月30日の期間の経過措置
仕入税額控除の対象とならない取引にかかる消費税額の50%を控除することができます。
登録すると請求書に記載する事項が増える
適格請求書は必ず記載するべき項目が決められていることにより、記載する内容が増えます。その項目を現行の請求書に追加しなくてはいけません。
インボイス制度における適格請求書の書き方・記載事項・保存
書き方:様式・書式の指定はない
適格請求書は、決まった様式や書式はありません。
したがって、現行の請求書に適格請求書に記載するべき内容を追加すれば、そのまま利用することができます。
書き方:請求書とほかの書類(納品書等)をあわせても良い
下記の記載事項が網羅されていれば、一部は納品書に、一部は請求書に記載されている状態でも問題ありません。
ただし、その場合には請求書に納品書番号を記載する等して、2つの伝票が紐づけされている必要があります。
記載事項:8つの内訳
適格請求書に記載しなければならない項目は次の8つです。
- 取引の相手方の氏名(名称)
- 取引を行った年月日
- 取引の内容
商品名、取引名称等
軽減税率対象商品等 - 税率ごとの合計額
- 適用税率
- 税率ごとの消費税額
- 売り手の氏名(名称)
適格請求書発行事業者の氏名
- 登録番号
適格請求書発行事業者に登録し取得した番号
保存:売手側にも請求書の写しの保存が義務
適格請求書発行側も請求書の写しの保存が義務となります。
登録番号を記載した請求書を相手に送付する際には、相手方に送る前に必ずコピーをとり、保管しておくようにしましょう。
保存:紙だけでなくデータでの保存も可能
適格請求書はデータ(電子インボイス)での発行も認められます。
また、電子インボイスを発行した場合も発行側にデータの保存義務があります。
さらに、電子インボイスの保存は、電子帳簿保存法に従う必要がありますので、あわせて注意しましょう。
インボイス制度導入に向けての準備
買手側は売手側が適格請求書発行事業者であるか否かの確認が必要
ここまででも説明した通り、仕入税額控除を行うには、適格請求書を受け取らなくてはなりません。
従って、適格請求書発行事業者なのかどうかを取引先へ確認しましょう。
課税事業者であった場合は、確実に適格請求書を発行してもらうようにしましょう。
売手側に必要な準備は大きく3つある
売り手側が事前に行うべき準備としては大きく分けて3つあります。
3つのポイントを確認してインボイス制度のスタートに備えましょう。
1.インボイス制度への登録手続き
インボイス制度への準備として何よりもまずやるべきことは、適格請求書発行業者となるために税務署への申請を行うことです。登録を行い登録番号の通知を受けることで、はじめて適格請求書(インボイス)を発行することができます。
まずは、管轄の税務署へ登録申請を行い「適格請求書発行業者」になりましょう。
2.適格請求書発行に向けて様式変更の準備
適格請求書には、必ず記載しなければならない項目があります。
現在使用している請求書を適格請求書に対応できるよう内容に修正をしましょう。
3.経理処理で変わる事項を把握しフローを検討
現在の業務フローを見直し、インボイス制度にあった内容にしましょう。
インボイス制度で注意すべきことや、変更になる点をピックアップし、業務フローへ反映させ、関係者へ周知することも大切です。
インボイス制度には例外や適格請求書なしで良いケースもある
インボイス制度では適格請求書を受け取らずとも仕入税額控除が認められるケースがあります。
また、課税事業者であっても、例外的に適格請求書の発行義務がないパターンもありますので、ここでは例外となるケースをご紹介しましょう。
利用する側に適用されるインボイス制度の例外のケース
適格請求書を受け取ることが難しい下記の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送
(3万円未満のものに限る)
- 自動販売機や自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
(3万円未満のものに限る)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
(郵便ポスト投函されたもののみ)
販売する側に適用される適格請求書なしで良いケース
適格請求書を交付することが難しい下記の取引は交付義務が免除されます。
- 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送
(3万円未満のものに限ります)
- 自動販売機や自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
(3万円未満のものに限ります)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
(郵便ポスト投函されたもののみ)
上記のほか、卸売市場等において直接販売されるもの等も含まれます。
一部の業種に認められる「適格簡易請求書」とは
相手の名前を把握しづらい場合に認められている適格請求書
不特定多数に販売しているスーパーやレストラン等は、適格簡易請求書を発行することが認められます。
適格簡易請求書では消費税額を税率別に記載すれば、税率ごとの合計額および適用税率の記載は省略できます。
上記の逆も同様に、税率ごとの合計額および適用税率の記載があれば、税率に分けて消費税額を記載する必要はありません。
発行できる業種は飲食店業や小売業等
適格簡易請求書を発行することが認められる業種は限られています。
例えば下記の業種があります。
(例)
- 小売業
- 飲食店業
- タクシー業
- 駐車場業(コインパーキングのような利用者が特定されていないもの)等
適格簡易請求書に記載する事項は6つある
適格簡易請求書に記載すべき項目は下記の6つです。
- 取引の年月日
取引を行った日付
- 取引の内容
軽減税率対象商品名等
- 税率ごとの取引の税抜価格または税込金額の合計額
税率ごとの合計金額
- 税率ごとの消費税額または適用税率
税率ごとの消費税額または適用税率
- 売り手の氏名、名称
適格簡易請求書発行事業者の氏名
- 登録番号
適格請求書発行事業者に登録し取得した番号
適格請求書とは違い、販売した相手の氏名、名称の記載は不要です。
インボイス制度による適格請求書がスタートする影響
インボイス制度は仕入税額控除や納税額に大きな影響を与えます。
課税事業者はもちろん、現在の免税事業者や簡易課税制度を選択している事業者にも今後どの制度を選択するのか等、考慮すべきことも多くなるでしょう。
知識をしっかりと身につけて免税事業者、簡易課税を行っている事業者は慎重な判断も求められると言えます。
インボイス制度による適格請求書がスタートする影響についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>インボイス制度が事業者に与える影響について事業者別に解説
【 まとめ】インボイス制度に備えて適格請求書の正しい知識を身につけよう
インボイス制度は消費税の納税方法に関わる非常に重要な制度です。
また、自社の準備だけでなく、受け取る請求書が適格請求書としての条件を満たしているのかを確認する必要もあります。
知識を正しく身につけ、取引先にも迷惑をかけないように、しっかりと準備し制度のスタートに備えましょう。
インボイスの書き方については、こちらの記事でも詳しく解説されています。あわせてご確認ください。