領収書を過去の日付で発行することはできる?領収書をなくした場合の対応方法や、電子化についても解説

領収書は企業会計において取引実績を証明することができる、公的な証憑書類のひとつ。 基本的には、代金の支払時に発行してもらい、同時に受け取るべき書類です。 しかし、「領収書をもらい忘れてしまった」「少額だったので発行してもらえなかった」というような理由で、経理処理が滞ることも少なくありません。 このような場合は、領収書の後日発行は行ってくれるのでしょうか。 本記事では、領収書の後日発行について解説していきます。 目次 1 領収書の後日発行は可能なのか1.1 領収書とは1.2 後日発行でも取引日付の変更はできない2 領収書を紛失した場合の対処法2.1 再発行を依頼する2.2 レシートで代用する2.3 購入証明書・支払証明書を請求する2.4 出金伝票に記載する2.5 利用明細や振込明細、通帳記録を利用する3 税務書類を電子化するメリット3.1 紛失を未然に防げる3.2 業務の効率化が図れる3.3  コスト・スペースが削減できる3.4 オンラインで業務が完結できる4 領収書を過去の日付で発行することはできるかについてのまとめ5 納品書・請求書の電子化なら、クラウドサービス「oneplat」 領収書の後日発行は可能なのか まず、領収書の後日発行についてです。 結論から言いますと、レシート等取引内容を示す書類があれば一般的には可能です。 民法486条により、領収書を請求された場合は発行する義務があります。 (受取証書の交付請求等)第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。 引用:e-GOV法令検索「民法」 より ただし、領収書の再発行の義務は定められていませんので、注意が必要です。 本来、領収書は取引が行われたタイミングで発行され、受領するべき書類です。 領収書が必要な場合は、受け取りを忘れないようにしましょう。 領収書とは 領収書とは、国税庁により7年間の保管義務が定められている、重要な「証憑書類」のひとつです。 証憑書類は総勘定元帳や仕訳帳等の「帳簿」と棚卸表や賃借対照表等の「書類」に分類され、領収書は「書類」に

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oneplus編集部

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