【請求書に源泉徴収の記載は必要?】源泉徴収額記載の必要性について解説

相手先との取引の際、請求書の発行は欠かせない業務の一つですね。 請求業務の中で源泉徴収の扱いにおいては、色々なルールが存在します。 そして、給与所得者だけではなく、個人事業主やフリーランスの方にも関係してくるものです。 そもそも、源泉徴収額を記載するべきなのか、どのように記載したらいいのかと悩む方も少なくないでしょう。 今回は、請求書の発行においての源泉徴収額記載の必要性を解説します。 目次 1 請求書とは1.1 (1)源泉徴収がある請求書に記載する項目1.2 (2)請求書発行のタイミング2 源泉徴収とは2.1 (1)源泉徴収の計算方法2.2 (2)源泉徴収額の請求書への記載2.3 (3)サラリーマンの場合2.4 (4)個人事業主・フリーランスの場合2.5 (5)源泉徴収分の税金は年末調整で精算3 源泉徴収を記載するメリット3.1 (1)金額計算の手間を省ける3.2 (2)帳簿につけることにより、回収もれの防止になる3.3 (3)確定申告の時に、還付金が受け取れる場合がある4 請求書に源泉徴収を記載する時の注意点4.1 (1)支払調書の取り扱い4.2 (2)消費税の計算方法を取引先に確認しておく4.3 (3)源泉徴収についての取り決めをしておく5 請求書の管理と電子化 請求書とは 請求書とは、商品やサービスの発生に対し、期日までの支払いを求める文書のことです。金額のほか、請求先の会社名や振込先等の必要事項を記載し、確定させて報酬を受け取る目的もあります。 請求日・請求金額・送付方法等、記載事項については取引先に確認しておきましょう。特に請求日は発送日と請求日は同日としなければならないので、事前に確認が必要です。 書式に関しては法的なルールが存在するわけではないので、それぞれの裁量に任せる形となります。 (1)源泉徴収がある請求書に記載する項目 源泉徴収ありの請求書に記載する項目は、一般的に下記の内容になります。 請求書作成者の氏名または会社等の名称取引年月日取引の内容振込先の口座小計消費税源泉徴収税合計請求額請求書受け取り側の氏名または会社等の名称 状況に応じて、発行日・請求書番号・支払期限等を記載する場合もあります。 5〜8は、源泉徴収を行う際に記載する基本となります。 小計は取引内容で記載した金額の合計を、消費税は小計に税率をかけて記入し、消費税率も記載します。

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