預金や貸付金に対して発生する受取利息について、どのように仕訳を入力するかや税区分を迷われる方も多いのではないでしょうか。
今回、利息の種類から仕訳の入力方法、注意点まで詳しくご説明します。
受取利息はほとんどの企業が受け取るものですので、理解を深めていただけたら嬉しいです。
受取利息とは預貯金や貸付で生じた利息等に使う勘定科目
受取利息をわかりやすく説明
利息とは、金融機関や人に預けた金額に対して一定の割合で支払われる対価です。
一般的には支払いがされる割合(利率)が決められており、金銭の額に利率をかけ合わせて利子が支払われます。
次のようなものが含まれます。
- 預金利息…金融機関に預けた金銭に対する利息。金融機関によって利率が異なる。
- 貸付金利息…社内の従業員や役員やグループ会社に対する貸付金に対する利息。
貸付金制度が社内で定められている場合は、そのルールに従う。
受取利息は資産ではなく収益になる
預金や貸付金については、将来的に自分に戻ってくる金銭として、その権利を資産として計上します。
一方で受取利息は、実際に利益が生じた分として収益として計上します。営業外収益として計上するのが一般的ですが、金融業を営む企業等では、営業収益として計上します。
利息の金額は、原則次のように計算されます。
利息=預金・貸付金の金額×年利率÷12×返済期間(か月)
混同しやすい受取配当金との違い
受取利息は、預金や貸付金に対して発生する利息です。一方で受取配当金は、所有する有価証券(株式・債券)に対して発生します。
利息は一般的にあらかじめ定められた利率に対して、一定のタイミングで支払われます。
一方、配当金は株式や債券を発行する会社の業績に応じて配当額が決まるのが特徴です。
また、配当金は年度末に支払われることが多いですが、業績や経営判断によっては配当が行われない可能性もあります。
受取利息に該当する主な内容3つ
【預金利息】ほぼすべての法人に関係する
預金には普通預金と定期預金の大きく2種類があり、それぞれに対して利息が発生します。普通預金は自由に出し入れができる口座で、日常的な入金や決済に使われます。一方で定期預金は、期間を指定して預入します。
定期預金は長期にわたる預入が想定されているため、普通預金よりも利息が高めに設定されている傾向です。どちらの利息も残高が変動するため、実際の入金日で仕訳計上します。
預金利息はほぼすべての法人に関係するのも特徴です。
【有価証券利息】国債・社債等から生じる利息
国債・地方債・社債等から生じる利息を有価証券利息と呼びます。
公社債に分類され、利札を金融期間に持っていくことで利息を受け取ることができます。
割引債の場合は、額面よりも安い価格で発行されます。償還時に額面金額で償還し、その差額を受取利息の形で利益として計上します。
満期保有目的債券で額面と取得価格に差がある場合は、決算時に評価替えが必要です。
評価替えの際の勘定としては、満期保有目的債券と有価証券利息を使います。
有価証券についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
>>有価証券の種類や仕訳|経理担当者が知っておきたいポイントを解説
【貸付金利息】資金を貸し付けた場合
金融機関だけでなく、一般的な会社が他社に対して貸付た金額に対しても利息が発生します。特にグループ会社の間では、資金がある会社が小さな会社に対して貸付をするケースがあります。グループ会社の場合でも、通常の場合と同様に利息の支払いが必要です。
また、会社に対する貸付金だけでなく、役員や従業員に対しても貸付をするケースがあります。この場合でも、役員や従業員は会社に利息の支払いが必要です。
受取利息には「単利」「複利」がある|それぞれの計算方法
単利の場合
単利では、元本と受取利息を区別し、元からある元本部分のみに毎年利息がつきます。
例えば、100万円を普通預金に預けて、年率1%の場合を考えてみましょう。
この場合は、1年後の利息は100万円×年率1%=1万円で、2年目以降も毎年1万円の計算となります。途中で受け取る利息は、元本として組み入れず利息の計算に含まれないのが特徴です。
貸付金ではこの単利の計算方法が使われることが多く、安定した額での支払いとなります。
複利の場合
複利では、元本と受取利息を合計し、受け取った利息も新しい元本として考えます。
例えば、100万円を普通預金に預けて、年率1%の場合を考えてみましょう。
この場合は、1年後の利息は100万円×1%で1万円となります。次に2年後は(100+1)万円×1%で1.01万円の受け取りとなります。
このように、毎年の利息が元本に含まれていくため、単利に比べて受け取る金額が大きくなっていくのが特徴です。
受取利息から源泉徴収される税金の計算
源泉税額の計算をご説明します。
源泉徴収についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
>>源泉徴収税額の計算方法を所得の種類別に解説! 令和3年度の変更点も
源泉徴収税額の計算式
源泉徴収額は、利息に15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)を掛け算することで求められます。
例えば100万円の預金を年1%で1年間預けた場合は、次のように計算されます。
税引前の利息=100万円×1%=10,000
源泉徴収額=10,000×15.315%=1,531
税引後の利息=10,000-1,532=8,469
金融機関からの振込みでは源泉額が引かれてから振込まれるため、8,469円が振込まれます。なお、平成28年1月以降、法人にかかる地方税利子割は廃止されているため、差し引かれません。
源泉徴収分の税金は法人税の額から控除される
一般的に、法人税・住民税・事業税等は税引前当期純利益の後に表示され、税引後当期純利益は税金が差し引かれた後の金額です。
一方で、利息の源泉徴収分については、法人税の額から控除され、納めるべき法人税の金額を抑えることができます。
その事業年度の法人税の申告で法人税の額から控除されますが、もし法人税の額から控除仕切れない場合は還付金として払い戻されるケースもあります。
源泉徴収された税金は損金算入できるのか?
法人税・地方法人税・住民税の金額は、損金に算入できません。
一方で、利息に対して源泉徴収された所得税・復興特別所得税については、原則として税額から控除されます。
法人税の申告に当たっては、別表一の「控除税額」「控除税額の計算」の欄に、所得税の金額と復興特別所得税の金額を記載します。また、ほかの別表の中でもこの租税公課に関する情報の記入が必要です。
法人税を申告する際の別表作成では、受取利息に関する源泉徴収額の情報が必要となるため、決算前に慌てないよう事前に内容を把握しておくと良いでしょう。
法人での受取利息|仕訳方法は2通り|未収利息の仕訳も解説
受取利息の仕訳方法には2通りあります。
今回、それぞれについて詳しくご説明します。
総額主義 | 源泉額についても仕訳に反映させる方法。原則的処理。 |
純額主義 | 源泉額については仕訳に反映させない方法。簡易的処理。 |
源泉徴収の税金も仕訳に起こす【総額主義】
例えば、100円の利息のうち、10円が源泉徴収として差し引かれ、90円が普通預金に入金されたケースを考えます。
この時、総額主義での仕訳は次のとおりです。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 90 | 受取利息 | 100 |
法人税等 | 10 |
法人税等の部分については、内容によって住民税・事業税や租税公課等が使われることもあります。このように総額主義では、源泉徴収の金額も仕訳に表示されているのが特徴です。
振込まれた金額だけを仕訳に起こす【純額主義】
上記と同様に、100円の利息のうち、10円が源泉徴収として差し引かれ、90円が普通預金に入金されたケースを考えます。
この時、純額主義での仕訳は次のとおりです。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 90 | 受取利息 | 90 |
このように純額主義では、源泉徴収の額は表示させず、入金された金額を元に仕訳を作成します。ただし、純額主義の場合は原則所得税控除を適用できないため、メリットデメリットを比べることが大切です。
期末で未収利息がある場合の処理
期末で未収利息がある場合は、その年の未収分がいくら発生しているかを計算し、計上する必要があります。
例として、グループ会社に100万円を年率1%で貸付ており、利息支払日は6月末、決算月は12月末だった場合を考えましょう。
この場合は、12月末時点では、7~12月の6か月分の利息の支払いが行われていない状態となるため、次のように計上します。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
未収利息 | 5,000 | 受取利息 | 5,000 |
未収でも継続適用の場合は例外
未収の場合でも継続的に1年以内に定期的に支払日が発生するものについては、未収利息を計上する必要がありません。預金利息や短期的な貸付については、計上の必要がない場合が多いです。
一方で、グループ会社間等での長期的な貸付については、支払いが1年を超えて設定されていることが多いため、注意が必要です。
実際に入出金がないため、計上を忘れないよう、決算時にやることとして業務フローに入れておくようにすると良いでしょう。
受取利息の税務上の取扱いと注意点
受取利息は消費税が非課税である
この記事でご説明したように、受取利息に対しては所得税・復興特別所得税がかかってきます。
一方で、受取利息に対して消費税は非課税です。消費税は国内において行う取引を原則課税対象としていますが、その性格上課税対象として馴染まないものについては非課税とされています。
非課税の取引は少なく課税対象と間違えやすいです。仕訳入力の際に非課税として登録することに加え、申告前にも非課税となっているか改めて確認するとより安心でしょう。
純額主義で処理すると所得税額控除が受けられない
受取利息の仕訳方法には、総額主義と純額主義の2つがあります。前者では仕訳に所得控除分を計上するのに対して、後者では計上しません。
そのメリットとデメリットは次のとおりです。
項目 | 総額主義 | 純額主義 |
---|---|---|
メリット | 所得控除を受けられる | 仕訳に比較的手間がかからない |
デメリット | 仕訳に比較的手間がかかる | 原則所得控除を受けられない |
この表にあるように、純額主義で処理すると所得税額控除が一般的には受けられません。
ただし、純額主義で処理しても別途申告書(別表)で調整すれば、控除が認められるケースもあります。
総額主義・純額主義のどちらを選ぶかは企業の判断に委ねられています。
特に所得控除の金額が大きい場合は、総額主義を選んだ方が金銭的なメリットは大きいため、メリット・デメリットを慎重に比べて判断するようにしましょう。
まとめ
今回、受取利息についてその種類や仕訳の入力方法について詳しくご説明しました。
預金や貸付金は資産として計上される一方、受取利息は収益として計上することになります。
また、受取利息にも源泉徴収が発生しています。所得税控除を受けたい場合は総額主義で入力したり別表に内訳を入力したりする等、所定の処理が必要です。
利息は、特に複利や利率が高い場合は大きな利益となるケースがあります。よく理解して正しく仕訳を入力するよう心がけましょう。