勘定科目の外注費ってどんな時に使うのか、また外注費は給与等の勘定科目とどうちがうのか等疑問を持っている経理担当者が、税務調査が入ったときに間違った処理を指摘されないようにするためにも、違いについて押さえておく必要があります。
今回は外注費について、仕訳の処理からよく似た勘定科目との違いについて、分かりやすく解説していきます。
外注費とはどんな内容の勘定科目か?
外注費という勘定科目は、よく使っている会社もあれば、全く使わない会社もあります。
外注費にあまり馴染みのない経理担当者の方のために、ここでは使い方について説明を行います。
社外に業務を委託した費用に使う勘定科目
自分の会社で行う業務の一部を、外部の業者に仕事を発注することを「外注」といいます。業務を遂行するときに、人手が足りなかったり、経験やノウハウがないということがあります。
自分の会社だけでは時間がかかるばかりか、場合によっては完成しないということもあり得るのです。そのようなことがないように、外部の業者に料金を支払ってでも、外注することになります。
外注費に該当する経費の例
外注費に該当する例としては以下の内容が挙げられます。
- 建設現場で、下請け業務を依頼。
- システム開発において、プログラミングはフリーのプログラマーが担当。
- 会社の経理や事務作業の一部を、人材派遣会社に依頼。
- 清掃会社へ社内の清掃を依頼。
外注とは反対に自分の会社の社員やアルバイトに、業務を担当させるのであれば給与となります。
そのほかに外注費によく似た科目で、業務委託費という勘定科目があります。
請負契約や委任契約を結んだ上で業務を依頼することです。広い意味で外注費を勘定科目としても問題はありません。
損益計算書上は「売上原価」または「販管費」に入れる
損益計算書上で外注費は売上に直接関係するものは、売上原価に表示します。建設現場での下請けや、システム会社におけるプログラマー等がこれに該当します。
その反対に売上に間接的に関係している事務処理等は、販管費に表示することになります。例えば派遣会社からの事務員のほか、外部の業者に依頼する清掃や警備等が該当します。
売上原価または販管費に表示することで、最終的な当期純利益は変動しません。その代わり途中の売上利益や営業利益が変わり、管理会計上に影響を与えるため混同しないよう気を付けましょう。
外注は消費税の課税対象になる取引
外注の支払は、一般的には消費税の課税対象となります。そのため売上に係る消費税から、消費税を控除することができるので、納めるべき消費税額が抑えられます。
但し社員やアルバイトに支払う給与に該当していれば、消費税は不課税となるため、納めるべき消費税額から控除することはできません。
給与に関しては後ほど説明する源泉徴収する所得税額にも関わってくることになり、税務調査で指摘されることになるため注意が必要です。
勘定科目の外注費の仕訳の仕方・例を出して解説
外注先が法人の場合と個人の場合では仕訳の処理方法が違います。ここでは実際の仕訳からどう違うのか説明します。
外注先が法人の場合の仕訳例
法人を外注先として、外注費11,000円(税込金額)を支払う場合は下記の仕訳になります。
①外注費発生時の仕訳
(借方)外注費 10,000(貸方)現金預金 11,000
(借方)仮払消費税 1,000
相手方が法人の場合には源泉徴収は発生しません。
②源泉所得税納付時の仕訳
仕訳はありません。
決算時の仕訳では、仮払消費税と仮受消費税を相殺した額を納付します。
③決算時の仕訳
(借方)仮受消費税 ×× (貸方)仮払消費税 ××
(貸方)現金預金 ××
外注費の金額10,000円は法人税額等の計算上、損金算入となり法人税等が減額されます。
また仮払消費税1,000円は消費税の申告時、納める消費税額から控除になります。
外注先が個人の場合の仕訳例
外注先が個人事業者の場合は、外注費の10.21%を源泉徴収として預かり、差額を支払います。
①外注費発生時の仕訳
(借方)外注費 10,000 (貸方)現金預金 9,979
(借方)仮払消費税 1,000
(貸方)預り金 1,021
②源泉所得税納付時の仕訳
(預り金) 1,021 (貸方)現金及び預金 1,021
決算時の仕訳では、仮払消費税と仮受消費税を相殺した額を納付します。
③決算時の仕訳
(借方)仮受消費税 ×× (貸方)仮払消費税 ××
(貸方)現金預金 ××
ポイントは源泉徴収税の有無の判断
税法では給与を支払った時に源泉徴収を行うだけでなく、給与以外でも源泉徴収を行うことが定められています。
主な源泉徴収を行う内容については、原稿料や講演料、弁護士や公認会計士に支払う報酬、プロ野球選手の契約金等があります。
これらを外注費として処理する場合、外注先が法人であれば源泉徴収を行わないが、個人事業者であれば源泉徴収を行います。
但し例外として外注する側が源泉徴収義務者でない場合は、源泉徴収は法人・個人問わず不要です。
源泉徴収の有無について判断が難しい時は、お近くの税務署または税理士に問い合わせをすることも方法の1つです。
外注費との区別が難しい勘定科目・その違いを解説
ここでは外注費としても差し支えないが、支払手数料等の勘定科目を使用することと、その違いについて説明します。
支払手数料:士業クラスの専門職に依頼した場合に用いる
専門性のある弁護士や公認会計士、税理士、司法書士等、名前に「士」が付く職業があります。これらの職業に支払う場合、広い意味では外注費に該当します。但し外注費よりも支払手数料もしくは支払報酬料といった勘定科目が相応しいと言えるでしょう。
支払時には、個人事業主であれば源泉徴収が必要となります。
販売促進費:目的が販売促進と明確である時に用いる
会社が販売促進のためにオリジナルグッズや商品のサンプル等を、外部の業者に製作を依頼する場合があります。その場合は外注費より販売促進費を使用することになります。
販売促進費という勘定科目は、販売を促進して、売上の向上を図ることを目的とする場合に使用します。
広告宣伝費:目的が広告宣伝と明確である時に用いる
メディアを使っての商品の広告宣伝をする事業者、インターネットの広告代理店等への支払は、外注費よりも広告宣伝費を使用します。
販売促進費とよく似ていますが、広告を利用しての宣伝により、商品を広く知ってもらう目的の場合は広告宣伝費を使います。
特に気をつけたい勘定科目の外注費と給与・その違いを解説
税務調査で指摘されることの1つに、外注費と給与を混同して処理してしまうことがあります。誤った処理をしてしまうことで、後々追加で納税することになる可能性があります。そのようなことが無いように、ここでは外注費と給与との違いについて解説します。
外注費と給与のどちらに計上したかによって起こる違い
まず外注と給与では税金や社会保険料が異なります。
さらに給与の場合は外注と比較すると節税効果がありません。先述した通り給与は不課税なので、外注費のように納付額を抑えることができないためです。
もしも外注費として計上していたものが、税務調査で「給与」と判定された場合は税金控除や源泉徴収等様々な不利益が生じるでしょう。詳しく説明します。
税務調査で外注費が給与であると指摘されるとダメージが大きい
国税庁が行う税務調査で、外注費での処理が、実際は給与であったという事例が過去にはあります。このような場合、追徴課税となる額は大きくなるので注意しましょう。
源泉所得税の支払いが生じる
本来給与として支払いが、外注費として支払われた場合、源泉徴収が行われないことになります。
給与を支払うときは、従業員から提出された「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」を基に、源泉徴収を行うため、追徴税額としてその分の所得税を納めることになります。
仕入消費税控除が否認される
勘定科目が外注費であれば、控除対象消費税(仮払消費税)となります。売上に係る消費税(仮受消費税)から差し引かれることにより、納付すべき消費税が低くなります。
これが給与で処理されてあれば、控除対象消費税が否認されることになり、本来よりも多い消費税を納付することになるため、余計な出費となってしまいます。
延滞税や加算税の支払いが生じる
税務調査で指摘された場合、追徴税額だけでなく、延滞税や加算税も納付することになります。
延滞税とは、納期限後から納税を行った日数を利息として納付します。納税額の数パーセントを支払うため、期間が長ければ高額となります。
加算税とは、源泉徴収義務を怠ったとき等にペナルティとして課せられる税金です。
延滞税や加算税に関しては、罰則的な意味を持つものとなり、法人税の計算上、損金とはなりません。そのためこれらの税金だけでも、ダメージが大きいと言われています。
外注費と給与を判断する5つの基準
外注費と給与はどうちがうのか?国税庁による法令解釈通達より、ここでは5つの判断基準を用いて解説していきます。
1. 何に対して報酬を支払うのか
外注費の場合は、勤務時間数は報酬とは一切関係はありません。重要なのは成果物の有無によって報酬が支払われることです。
それに対して、給与の場合は勤務時間が決められており、成果物が完成するしないに関係なく、報酬が支払われます。
2. 他の人が代替して業務を遂行できるか
外注費の場合は他人が代替となって業務を遂行すること、または役務を提供することが認められるかどうかが、判断基準となります。
業務の遂行が難しい場合は更に下請け会社へ、外注することがあり、孫請けが認められているのです。つまり代替が効くため外注費となります。
給与の場合は他の人では替えが効かない、当人にしか遂行できない業務となります。
3. 発注者によって作業の指揮監督があるか
外注費の場合は、内容や方法については、決められておらず、この点に関しては、自由に作業が行えます。
給与の場合は、作業の内容や方法については、指定されています。
4. 成果物が滅失した場合にも報酬の支払いがあるか
成果物が滅失した場合に該当するのが、納品前に火災等で焼失したり、システム開発中に故障する場合等が考えられます。
従業員へ給与として支給する場合は、勤務した時間に対しての支払となるため、支給されます。
反対に外注費の場合は、納品できなければ、請求できません。
5. 業務に必要な用具を調達するのは誰か
業務に必要なものとして、高額なものは自動車等の固定資産から、少額で購入できる道具、事務用品等が挙げられます。またガソリン等の燃料関係も含まれます。
給与の場合では、業務に必要な用具は、報酬の支払者である会社(勤務先)から支給されます。
また外注費の場合、外注先が調達することになります。
勘定科目の外注費を給与と指摘されないための注意点
最後に税務調査において、外注費が給与であると指摘されないためには、どうしたらよいのか注意点をいくつか挙げておきます。
外注のたびに証憑(請求書・領収書等)を取り交わして保存する
外注先から請求書を発行してもらいます。また支払った金額に対しての領収書も発行してもらいましょう。このように請求書や領収書等の証憑を、保存しておくことで、外注費として認められる可能性が高まります。
その他に給与と混同されないためには、会社の社会保険に加入していないこと等、雇用関係の有無について、はっきりしておくことも必要です。
外注先が事業所得として確定申告をしているか確認する
外注先が法人であれば、外注費として間違いはありません。
外注先が個人事業者で、外注費として発注するのであれば、委託契約書を締結し、外注費として確定させておくことが大切です。
国税庁において納税者の情報は共有されています。外注元が外注費としても、外注先が給与として申告することがあれば、税務調査で指摘される可能性があります。そうならないためにも外注先がどのように確定申告を行うか確認することも必要です。
まとめ
今回は外注費を中心に説明を行いました。
業務を遂行した取引先に対して、外注費とするのか、給与として処理をするのか、それによって納める税額が変わってきます。
後から税務調査が入り、指摘されることで、追徴税額が発生することになり、注意が必要です。
明確に理解し処理をしていれば、追徴税額は回避できます。
外注費と給与に関しては、今回の説明を理解し、適切な処理を行うことが重要です。