労働環境の改善のために欠かせない取り組みである働き方改革。労働者の環境を整備し、労働人口の範囲拡大を目指すためにも、すべての企業がこの改革を推進していく必要があります。そして、実は働き方改革には罰則も新たに定められているのです。
本記事では、働き方改革の目的や5つの働き方改革関連法案とその罰則規定、対象外となる制度について紹介します。
働き方改革と違反による罰則は?
2019年4月から順次施行されている働き方改革。この取り組みにより多くの企業と労働現場で、環境改善が推進されてきています。しかし、目的を明確にせず行動を起こすことはかえって課題と負担を増やすことに繋がりかねません。
ここでは、働き方改革の目的と取り組みに違反した場合に罰則があるのかについて紹介していきます。
働き方改革の目的
働き方改革の最終的な目的は、少子高齢化による労働人口の減少を解消し、経済成長を促進させることです。これを達成するために必要となるのが、多様化するニーズに合わせた働き方の整備や、長時間労働の削減、正規雇用と非正規雇用の格差撤廃といった、労働生産性の向上が期待できる取り組みとなります。
労働者にとっての働き方改革を推進する目的は、働きやすさの実現です。様々なライフスタイルで過ごす人々が、その生活に制限されることなく自分で働き方を選択できる社会を作り上げることが期待されます。
罰則規定が整備されている
働き方改革関連法案では、労働基準関係の法令改正に加えて罰則規定が新たに整備されています。今までは問題がなかったからといって油断していると、違反による罰則を受けてしまうこともあります。そのため、改正法案と罰則について理解を深め、労働環境の改善に努めましょう。
違反による5つの罰則
ここでは、5つの働き方改革関連法案とその罰則規定について紹介します。労働環境の改善を推進することは、罰則を受けるリスクを減らすためだけではなく、労働者の安全を守るためでもあります。そのことを踏まえて新たに規定されたルールを理解し、守れるような体制を整備しましょう。
①年次有給休暇の違反
10日以上の年次有給休暇の付与がある労働者は、年5日の取得義務があります。また、労働者が時期を指定して年次有給休暇を取得しなければいけません。これに違反すると、企業は30万円以下の罰金が科せられます。対象者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれますので注意しましょう。
有給消化は疲労回復や気分のリフレッシュ効果が期待できます。これにより、労働意欲の向上や生産性の向上にも繋がると考えられますので、しっかり有給を取得できる環境を整備していきましょう。
②時間外労働の違反
時間外労働とはいわゆる残業のことです。法改正前は、残業の上限は法律で定められていませんでした。しかし、長時間労働の改善を目的に2019年の法改正において、以下のように上限が定められました。
・時間外労働は年720時間以内とする
・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満とする
・時間外労働と休日労働の合計は2~6か月の各平均がすべて80時間以内とする
これに違反すると、企業は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、上限を超える時間外労働が発生する場合は、36協定の届出が必要となりました。
③フレックスタイム制の違反
フレックスタイム制とは、一定の期間内であらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、労働者が始業や終業時刻を自分で決めて働くことができる制度です。この制度においては、総労働時間の範囲を超えた時間数が時間外労働となります。また、上限については以下の通り定められています。
・清算期間の上限を3か月に延長する
・清算期間が1か月を超える場合は、労使協定の届け出が必要
・清算期間が1か月を超える場合でも、繁忙月に偏った労働時間にはできない
これに違反すると、企業は30万円以下の罰金が科せられます。
④割増賃金の違反
労働者が時間外労働いわゆる残業をした場合は、通常の賃金に割り増しをして支払う必要があります。この割増賃金の未払いも罰則の対象となります。割増賃金の割合は以下の通りです。
・中小企業の場合:月60時間を超える時間外労働は25%の割増賃金となる
・大企業の場合:月60時間を超える時間外労働は50%以上の割増賃金となる
ここで一つ注意点ですが、2023年4月以降は中小企業も大企業と同様に50%以上の割増賃金となりますので必ず覚えておきましょう。また、これに違反すると、企業は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
⑤医師の面接指導の違反
長時間労働による疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、その申し出に基づき医師による面接指導を行うことが義務付けられています。対象となる条件は以下の通りです。
・一般労働者:時間外、休日労働時間が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合
・研究開発業務従事者:時間外、休日労働時間が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合
・高度プロフェッショナル制度適用者:時間外、休日労働時間が月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合
この条件の中でも、月100時間を超える労働者に対して面接指導を行わなかった場合は、企業は50万円以下の罰金が科せられます。
罰則を受けるのは誰?
ここまでに紹介した働き方改革関連法案に科せられる罰則は、企業と労働者どちらに向けたものでしょうか。こちらで説明していきます。
罰則・罰金の対象は「企業」
罰則・罰金の対象は「企業」です。労働環境の改善に取り組むべき企業に対して定められた法案ですので、違反した場合の罰則は企業が受けることになります。この度の改正で罰則が設けられたのは、制度を定めるだけでは労働環境の改善が見込めないという予測がされたからと考えられます。
しかし、企業は罰則や罰金を避けるための形だけの規定としてはなりません。この取り組みの目的をもう一度理解し、労働者の安全や健康に配慮して働き方改革を推進していきましょう。
【例外】罰則にならない条件
一部の業種や企業では、先述した罰則の条件に当てはまっていても対象とならない場合があります。これらは、今すぐの長時間労働の是正が困難であると判断され猶予期間が設けられているためです。猶予期間は2024年3月31日までと予定されています。
現在、適用が除外されている職種は以下の5つとなります。
・建設事業
・自動車運転の業務
・医師
・鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業
・新技術や新商品等の研究開発業務
罰則がない制度
働き方改革関連法案については、罰則がない制度も存在します。罰則はありませんが、労働環境改善のための重要な役割を担っていますので、導入は検討しておくと良いでしょう。
同一労働同一賃金
正規雇用と非正規雇用の格差解消を目的に定められた制度です。不合理な待遇格差の禁止や待遇に関する説明義務の強化、裁判外紛争解決手続きの整備等が定められています。パートタイマーや契約社員でも、正社員と同じ勤務状況や仕事内容を任せられることも、現在では珍しくありません。
しかし、業務範囲が正社員と同じであるにもかかわらず、正規雇用でないために手当を受け取れなかったり、昇給がなかったりという事態が発生していました。この問題を解決するために、同一労働同一賃金の制度が定められています。
高度プロフェッショナル制度
この制度の対象となる労働者は、高度な専門知識を持ち、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす者とされています。対象となる労働者は、労働基準法に定められた労働時間の制限が撤廃されるという制度です。つまり、時間外労働や休日労働等の割増賃金の支払い義務が適用外となります。
制度の対象となる労働者は、成果や業績のみで賃金が決定する職務であるため、この制度により効率性を求め、より短時間で成果を上げるために労働生産性の向上を目指すことが期待できます。
まとめ:企業は罰則の有無にかかわらず労働環境の整備に努めよう
本記事では、働き方改革の目的や5つの働き方改革関連法案とその罰則規定、対象外となる制度について紹介しました。今まで問題なかったからと社内環境の見直しを行わないでいると、知らずに違反していたという可能性もありますので、働き方改革の内容については改めて把握しておきましょう。
また、罰則の有無にかかわらず働き方改革で提示されている課題や対策には、すべての企業が取り組み、見直していく必要があります。この内容をきっかけに、さらなる労働環境の改善に取り組んでいきましょう。