使途不明金とは?仕訳・処理方法や認定されやすい勘定科目を紹介

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記帳の際に、領収書等を見たものの何を目的として支出したのかわからないものがあったことはありませんか。そのような支出が、今回主題として扱う使途不明金です。

この使途不明金は、一般的な経費とは税務上の取り扱いが異なります。税務処理をする上で、使途不明金や関連性のある使途秘匿金は損金に関わる重要なものです。

是非、本記事を最後までお読みいただき、使途不明金・使途秘匿金がどのようなものかをマスターしましょう。

使途不明金とは? 意味や読み方・英語表記を紹介

使途不明金(しとふめいきん)とは目的が判然としない支出

使途不明金(しとふめいきん)とは、使途が定かではない支出のことです。支払先や支出した金額は判明しているものの、支出の内容が明らかでないものを言います。

具体例を挙げれば、何を買ったのかがわからない領収書の支出です。加えて、業務に関係があるかどうかが判断できないものも使途不明金となります。また、実際のところは使途がわかっていても、謝礼・リベート・献金等のように領収書の発行がなく、そのまま会計報告書に記載することができないものも使途不明金です。

使途不明金は税務上の名称であり、会計上はそのような名称の勘定科目はありません。ですから、損益計算書に使途不明金として表示されることはなく、ほかの勘定科目に含まれた状態で表示されることになります。

会計処理では、交際費・雑費・支払手数料等の勘定科目で計上するのが一般的です。どの勘定科目に属するかどうかさえ不明な場合は、雑損失で計上します。

なお、使途不明金は事業との関連性が立証できないため税務上は損金として認められません。経費として計上することができず、法人税の課税対象となります。
逆に言えば、使途を明確にしておけば損金として扱えるわけですから、無駄にならないように気を付けておきたいですね。

【使途不明金】

  • 定義:支出した金銭のうち、その用途や事業との関連性が明らかでないもの
  • 法人税の取扱い:費用の全額について損金算入が否認

どのようなときに、使途不明金の存在が発覚するのでしょうか。

使途不明金が判明するタイミング

使途不明金や後述する使途秘匿金が発覚するのは、基本的には税務調査のタイミングです。

税務調査では、支出先の名称や住所等が帳簿に記載されているかどうかを調査します。時には、反面調査と呼ばれる支出先の相手企業に対しての調査が実施されます。これは、内容に虚偽がないかどうかの確認です。

とは言え、帳簿への記載がなくとも、慣例がある等の妥当性があれば使途不明金に認定されないようです。

税務調査で一部の支出が使途不明金だと認定されれば、是正により追徴課税が発生します。そのようなことを避けるために、特に留意しておきたい勘定科目が交際費と雑費です。

使途不明金と認定されやすい2つの勘定科目

「交際費」が使途不明金に認定される場合

交際費(接待交際費・交際接待費とも呼ばれます)とは、法人が事業に関係している取引先に対する接待・供応・慰安・贈答等のために支出する費用を処理する費用勘定です。

外部事業関係者との交際費は、1人あたり1回5,000円以下であれば会議費として計上した方が税法上は有利です。
交際費・会議費についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。
>>会議費と交際費の違いとは? 意味・範囲・条件等の観点から紹介!

交際費が使途不明金になるのは、どのような場合でしょうか。例えば、接待に使用した店の領収書だけが保管されているものの、誰を接待したのかが不明確なケースが考えられます。要するに、使途が明らかではない支出です。ですから、税務調査で指摘された際に、誰に対してどのような目的で支出を行ったのかが明らかにできなければ使途不明金となります。

税務調査に備えて、帳簿や領収書等に「年月日」「得意先等の名称・参加者の氏名、関係」「参加者の人数」「金額」「飲食店等の名称・所在地」「その他参考となるべき事項」等を明確に記載しておくと良いでしょう。

また税法上、交際費には損金不算入制度があります。詳しくは後述しますが、交際費の一定の上限額を超過した金額については、経費計上が認められません。上限額を超過した部分は、領収書等の書類があり使途がわかっていても損金不算入となります。

交際費は、税務調査で調べられやすい勘定科目です。そのため、上限額のことも考慮すれば、交際費として計上しなくても良いものは、別の勘定科目を使用する方が望ましいと言えます。

損金として計上できる交際費の上限額について、もう少しお話しましょう。

企業規模による「交際費」のルールをチェック

交際費の上限額は、企業の規模によって異なります。法人税法上、業種に関係なく資本金の額が1億円以下の企業であれば中小企業者です。中小企業と大企業の、交際費の上限額の違いは以下のようになります。

【交際費の上限額】

  • 資本金が1億円以下の法人:以下のいずれかの金額
    • 飲食等に要した費用の50パーセント
    • 交際費として計上した金額の800万円まで
  • 資本金が1億円以上の法人:
    • 飲食等に要した費用の50パーセント

「雑費」が使途不明金に認定される場合

雑費は、事業に関連した支出であるものの、ほかのどの勘定科目にも当てはまらないものや、一時的で金額的に重要性が高くはないために勘定科目を作成する必要のないものをまとめて処理する費用勘定です。

消耗品や清掃代、行政の証明書発行手数料等の幅広い費用を処理できる便利な勘定科目ですが、雑費の金額が多いことは好ましくありません。

ほかの勘定科目であれば、勘定科目の名称から支出の内容を類推することができます。しかし、雑費はそうはいきません。勘定科目名だけでは、使途がわからないのです。ですから、税務調査で疑われやすいと言われています。よって、帳簿等に支出の詳細が記載されておらず、税務調査で指摘された際に使途を明確にできなければ使途不明金とされかねません。

1事業年度において同じ経費が相当回数発生したり金額が大きかったりする場合は、独立した勘定科目で処理をしたほうが良いでしょう。

重複する部分もありますが、使途不明金の会計における処理について復習しましょう。

使途不明金の経理上の扱い・処理方法

前述したように、使途不明金は税務上の名称です。会計上はそのような名称の勘定科目がないため、適当な勘定科目で計上します。

交際費・雑費・支払手数料等の勘定科目で計上するのが一般的です。どの勘定科目に属するかどうかさえ不明な場合は、雑損失で計上します。

ただし、雑損失は営業外費用のほかの勘定科目にも当てはまらず、営業外の独立の科目とするほどには金額的に重要でないものを処理する費用勘定です。多額の金額を計上することのないようにしましょう。

使途不明金より不明瞭なお金の動きは「使途秘匿金」となる

使途秘匿金(しとひとくきん)とは

使途秘匿金とは、支出先・使途がわからない支出です。つまり、法人の支出のうち相当の理由がなく、支出先の氏名・名称や住所・所在地、事由を帳簿等に記載していないものを言います。

使途秘匿金は損金算入されないばかりか、その金額に対して追加で40%の法人税が課されます。なお、課税所得が赤字でも、法人税を納めなければなりません。

使途不明金との違いは、どのようなものなのでしょうか。

使途秘匿金は「違法性の度合」で使途不明金と違いがある

使途不明金と使途秘匿金の違いは、違法性の程度です。ここで言う違法性とは、税法に違反しているかということになります。

使途不明金は使途のみが不明なものであり、使途秘匿金は使途を隠しているものだと言って良いでしょう。後者の方が支出が不透明で、故意に内容を隠している可能性・脱税の可能性が高く、違法性が高いと言えます。

その違法性の高さからペナルティとして課されるのが、先ほどお話しした40%の追徴課税です。

使途不明金使途のみが不明
使途秘匿金支払先・使途が不明

使途秘匿金は、どのような観点から判断されるのでしょうか。

税務調査等で「使途秘匿金」と認定する判断箇所3つ

①金銭の支出かどうか

使途秘匿金の支出とは、法人の金銭の支出です。金銭の支出であるかということが、ひとつ目のポイントとなります。なお、金銭以外の資産(不動産・仮払金・貸付金等)の贈与や供与も、税法上は金銭の支出です。

②支払先の情報が帳簿に記載されているか

2つ目のポイントは、帳簿に支出先の氏名等の情報が記載されているかどうかという点です。支出先の氏名・名称や住所・所在地等の情報が帳簿に記載されていなければ、支出が適正なものかどうか証明できません。反面調査が行われることもあります。

③対価性があるか

3つ目のポイントは、対価性があるかどうかです。取引の対価として支出されたものであることが明らかなものは、使途秘匿金とはなりません。通常、商品の仕入等の対価性が明確な支出は、違法・不当な支出には繋がらないと考えられています。

使途不明金や使途秘匿金になってしまうと企業の損失に!

損金不算入になり税金が増加する

使途不明金・使途秘匿金共に、そのすべてが損金不算入となり課税されます。つまり、支出が両者のいずれかに認定されれば支払う税金が増えるということです。

税務調査でそのような認定をされないように、帳簿等に使途等の必要な情報を記載して対策しておくことが必要です。また、損金の上限額が設定されている交際費は、会議費等の別の勘定科目で計上しても良いでしょう。

法人税+追加の税金が課される

使途秘匿金に40%相当の追徴課税があることは、既にお話したとおりです。
そのほか、費用として否認された場合は所得が増えることから、過少申告加算税と延滞税が追徴課税されます。さらに、悪質と判断された場合は重加算税が課されることもあります。

使途秘匿金への追徴課税を導入する背景には、1990年代のゼネコン汚職事件等があります。使途秘匿金が、闇献金や反社会的勢力への支出に繋がる可能性が危惧されたのです。

しかしながら、ペナルティがあっても2014年に追徴課税を受けた法人は1,054社もあります。中には、ペナルティを受けることを覚悟して、はじめから使途秘匿金として申告する企業さえあるのが現状です。

使途不明金にしないために会社が日頃からできる対策

使途不明金の発生原因は、以下のようなことが考えられます。

  1. 領収書等の証憑書類の保存・記帳の不備
  2. 領収書発行を拒否する悪質な業者の存在

領収書の紛失や記帳忘れ、領収書の記載内容が不十分といったことが原因で使用目的を明確にできなければ、使途不明金となります。ですから、証憑書類の保存・記帳は適時適切に行いましょう。定期的に証憑書類の整理と記帳をすることで、不明事項を減らすことが可能です。加えて、領収書の内容が不十分なら、裏面に日付や得意先等の名称、参加人数等を書き留めておくことが有効です。

業者によっては、領収書の発行を拒否されることがあります。取引先との関係維持のためにある程度は致し方ない部分はありますが、もしそれが賄賂や反社会的勢力への資金拠出等が懸念される悪徳な業者であれば取引を行わないのがベターです。

記帳のミスは納品・請求データの自動取込みによって防げる

会計業務を手作業で行うと、どうしてもヒューマンエラーにより記帳忘れや証憑書類の紛失といったミスが発生します。これを防ぐには、定型業務をシステムを用いて自動化・電子化することが有効です。

定型業務を自動化できれば、業務に必要な時間を圧縮することができます。また、システムにより証憑書類を授受しデータとして保管すれば、紛失のリスクを下げることも可能です。システムを導入すれば、ペーパーレス化・DX化を推進しやすくなるでしょう。加えて、ペーパーレス化・DX化は用紙代や印刷代、郵送代といったコストを削減することにも繋がります。

会計システムとの連携で納品書・請求書受け取り業務を自動化する「oneplat」

今回ご紹介するのは、「oneplat」の「納品書・請求書クラウドサービス」です。

取引先を登録することで、取引先から納品書・請求書をデータで受け取ることができます。また、取引先から受領した納品書や請求書のデータは、会計システムと連携して自動取込みが可能で、仕訳の入力が不要です。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しています。

是非、oneplatを活用することで業務を自動化・効率化させ、証憑書類をデータで取り扱うことでペーパーレス化・DX化の足掛かりにしませんか。

まとめ:使途不明金を防ごう

使途不明金とは、使途が定かではない支出のことです。

人間の記憶は日々薄れていきますから、支出の計上時には「年月日」「得意先等の名称・参加者の氏名、関係」「参加者の人数」「金額」「飲食店等の名称・所在地」「その他参考となるべき事項」がわかるようにしておきましょう。後になってから使途が思い出せずに使途不明金となれば、支払う税金が増えて企業の損失となります。

適宜適切な処理を心がけましょう。

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oneplus編集部

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