会計7原則について知りたいあなたへ。本記事では、企業でお金に携わる方には必ず知ってもらいたい会計7原則について解説します。
基本的な用語はもちろん、円滑に会計を行うための方法もご紹介しています。会計7原則を遵守し、クリーンな業務遂行を目指しましょう。
会計7原則とは?
会計7原則は、損益計算書原則、貸借対照表原則と並んで、企業会計原則を構成する一般原則のことを言い、主に企業会計における理念や指針を定めています。
企業会計原則の基本情報
では、そもそも企業会計原則を簡単に説明していきます。
企業会計原則は、企業会計の普遍的な規則として、1949年(昭和24年)に、旧・大蔵省の経済安定本部・企業会計制度対策調査会(現在の金融庁・企業会計審議会)によって規定されました。
日本の企業が行っている様々な財務諸表の作成の原則の慣習の中で「一般的で公正・妥当と認識される基準」とされています。法令ではないため法的な強い拘束力はもたないものの、守るべき原則として、企業だけでなく、会計監査においても従うべき原則とされています。
主に7つの原則で構成され、企業会計における理念や指針を定めた「一般原則」。
次に、損益計算書における収益・費用の計上方法や表示方法について定めている「損益計算書原則」そして、貸借対照表における資産・負債・資本の計上方法や表示方法について定めている「貸借対照表原則」の3つから構成されています。
7つの基本原則
ここからは7つの基本原則について解説します。
1:真実性の原則
真実性の原則は、「企業会計は、企業の財政状態および経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」と定められています。
これは不正や虚偽の報告をしてはいけないというもので、財務諸表の内容が真実でなければならないという原則です。
企業を判断するため財務諸表に嘘が書かれていたら、意味がないですよね。
そのため、真実性の原則は一番大事な原則として最初に記されています。
2:正規の簿記の原則
正規の簿記の原則は、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と定められています。
これは、網羅性、検証可能性、秩序性の3つの要件からなる正確な会計帳簿の作成を求める原則です。
3:資本取引・損益取引区分の原則
資本取引・損益取引区分の原則は、「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」と定められているものです。
これは企業資本の増減に関係する資本取引と経営上の損益に関わる損益取引は、異なる取引であるため、資本取引と損益取引を明確に区別することが求められている原則です。
4:明瞭性の原則
明瞭性の原則の原則は「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」と定められているものです。
これは利害関係者が企業情報を正しく判断できるように、理解しやすい明瞭な表示や貸借対照表や損益計算書だけではわからない情報を明記するように求めている原則です。
5:継続性の原則
継続性の原則は、「企業会計は、その処理の原則および手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」と定められているものです。
これは、利害関係者が収益・費用・資産の確認をした時に混乱を生じさせないため。また、一度採用した会計処理の原則や手続き方法は、毎期継続しなければならないという原則です。
ほかに、経営者側による利益操作ができないように毎期変更させないというねらいもあります。
6:保守主義の原則
保守主義の原則は、「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合は、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」と定められているものです。
これは、財務上で企業に不利益をもたらす可能性があるものは明確に記録しておき、慎重な判断にもとづいて会計処理を行わなければならないという原則です。
7:単一性の原則
単一性の原則は、「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合は、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」と定められているものです。
これは、財務諸表が異なる形式で複数作成される場合でも、それらはすべて、信頼できる会計記録に基づいて作成していなければならず、計算方法や表示方法も同じでなければならないという原則です。
これには、二重帳簿や裏帳簿等の作成を防ぐねらいもあります。
原則を守れない場合は、どうなる?
ここまで、7つの基本原則を解説してきましたが、原則を守れない場合どうなるのでしょうか。
まず前提として、企業会計原則はあくまで原則であり法律ではありません。そのため原則を守らなくても法的拘束力はなく、直接的には罰則等もありません。
しかし、会社法や金融商品取引法、税法では公正妥当な方法で企業会計を行うことが義務付けられています。そして、その公正妥当な方法に一番近いものが企業会計原則とされています。
そのため、企業会計原則を守らなかった場合は、会社法や金融商品取引法に関連する法令を破ってしまう可能性があるということです。
そして、もし法令に違反してしまった場合は、厳しい刑事罰や行政処分、罰金等を課せられるため、企業会計原則を守った会計を心がけましょう。
会計をスムーズに処理するためには?
企業会計原則の重要性に気づいていただけたと思います。
しかし、実際に会計を行う際に「どうやって財務諸表を作ったら良いのか分からないし」「原則を守れているのか不安」と感じる人も多いと思います。
ここでは、会計をスムーズに処理するための方法をご紹介します。
会計をスムーズに処理するための方法、それは会計ツールを使うことです。
会計システムは、企業の会計業務をシステム化するためのもので、帳票等の作成作業、帳票の連携等を行えるようにしたものを言います。
会計システムを使えば、今回話した7原則に即したフォーマットになっているため問題が起きることがありません。また、従来分けて行っていたデータの管理を一元化することによって、会計業務を効率良く回せるようになります。
もし、会計システムについて詳しく知りたいと感じた方は、会計システムについて詳しく記載している記事もあるので参考にしてください。
まとめ:会計7原則を遵守した会計を行いましょう。
今回は、企業会計原則の基本情報、企業会計の7つの基本原則、会計をスムーズに処理するための方法をご紹介しました。
企業会計原則は、日本の会計原則の中で最も公正妥当な方法として、企業会計や会計監査に用いられています。
そのため、企業会計原則や会計7原則を大きく無視した会計を行っていると、無意識に、会社法や金融商品取引法に触れてしまう可能性があります。また、最悪の場合は、刑事罰や行政処分が課せられてしまうほど重要な原則です。
会計を行う際には会計7原則を遵守した会計を行いましょう。