法人が納める様々な税金のうち、利益に対して課されるものに、法人税・住民税・事業税があります。決算をして会社の利益が確定したあとに申告し納付する税金です。
しかし、法人を設立し2期目以降になると、事業年度中に申告書が手元に届きます。決算はまだ先なのにと驚かれる人もいるでしょう。
ここでは、法人税の中間申告の対象となるケースや計算方法・会計処理について詳しく解説していきます。気を付けたいポイントもまとめていますので、参考にしてください。
法人税の中間申告とは?実施により生じる効果
「法人税の中間申告」とは税金を一部前払いするための手続き
法人税の中間申告とは、年度の途中で半年分の概算額を申告し納付する手続きです。予定納税・予定申告とも呼びます。
前年度の税額が一定額以下や設立1期目は不要等一部例外はあるものの、ほとんどの企業が中間申告の対象です。
中間申告によって納付した法人税は、あくまでも概算額であり前払いのイメージになります。法人税の金額が確定するまでは「仮払法人税等」(資産)です。
確定申告の際、中間申告による納付額は控除され、払い過ぎていれば還付されます。
中間申告を実施することで国と事業者に生じる効果とは?
中間申告で納税する理由は、国と事業者それぞれにメリットとなる理由があるからです。
国は、財政収入の安定が図れます。
事業年度の終わりの決算で法人税を納付してもらう場合は、滞納や倒産等の理由で納税が見込めないリスクが高いです。
しかし、年度の途中で中間申告を行うことで、滞納や徴収漏れのリスクを軽減させることができ、予算が組みやすくなります。
事業者は、納税の負担を軽減できます。
分散しても合計の納税額は変わりませんが、1年分の税金をまとめて納税するよりは、2回に分けた方が負担は少なくなります。
途中で一部を納付する中間申告の採用で、資金繰りのリスクを減らすことが可能です。
申告期限は企業の決算月によって異なる
中間申告の申告・納付は、事業年度開始日の6か月後から2か月以内が期限です。
決算月は企業によって異なるので、申告・納付期限も企業によって違います。
12月決算の企業は、事業年度の開始日が1月1日なので、申告・納付期限は8月31日です。3月決算の企業であれば、11月30日までに申告・納付を行います。
通常、中間申告が必要な企業には、納付期限前に申告書と納付用紙が送られてくるので忘れる心配はありません。
ただし、期限までに申告および納付を行わなければ、延滞税が課される可能性があるので注意が必要です。
法人税の中間申告はケースにより義務の有無が異なる
【義務】前期の法人税額が20万円を超過するケース
法人税の中間申告は、前事業年度の納税額が一定額を超えると対象になります。
目安は約20万円、厳密には次の式で算出される前年度実績基準額が10万円を超えると、中間申告が必要です。
前年度実績基準額 = 前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
対象となる企業には、中間申告を行う時期に申告書と納付用紙が送られてくるので、期日までに忘れずに申告・納付を行わなければなりません。
一方、前年度実績基準額が10万円以下の企業や前年度が赤字の企業は、中間申告を行わなくても問題ありません。
【不要】前期の法人税額が20万円以下のケース(例外2つ)
前事業年度の法人税が20万円(前年度実績基準額が10万円)以下であれば原則として申告の必要がありません。
また、例外として次の場合も申告が不要です。
- 設立1年目の法人
設立1年目の法人は、中間申告が不要です。
1年目の会社には「前年度」が存在しないため、納税義務がないのです。 - 公益法人
また、NPO法人等公益法人には、中間申告の義務はありません。
【注意】合併した企業は初年度も中間申告が必要
設立1年目の法人には、中間申告の義務はないと説明しましたが、合併した法人は必要です。基準となる前年度決算があるため、中間申告が可能になるからです。
合併法人と被合併法人双方の前事業年度の確定税額を加味して判断し、中間納付額を計算します。
合併法人に届く中間申告の申告書・納付書には、被合併法人の予定申告税額が加算されていない場合もあります。
予定申告をする場合は、被合併法人分も加算した税額に訂正してから申告を行うようにしてください。
中間申告時の法人税の計算は2種類|間違いやすい箇所も解説
①多くの企業が用いる「予定申告」
法人税の中間申告における納税額の計算は2通りあります。
多くの企業が用いるのは予定申告による次の計算式です。
前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6
前年の法人税額の1か月平均を出して、6か月分を導くと考えると覚えやすいでしょう。
計算途中で生じた円未満の端数は切り捨て、確定金額の100円未満は切り捨てる決まりになっています。
仮に、前事業年度の法人税額が400万円・月数が12だった場合は、次の式になり中間申告での納税額は100円未満を切り捨てて「1,999,900円」です。
4,000,000 ÷ 12 × 6 = 1,999,998円
ここで注意したいのが、計算の順番です。
次のように、先に6を掛けてしまうと結果が異なるので注意しましょう。
4,000,000 × 6 ÷ 12 = 2,000,000円
②業績が悪化した企業に適する「仮決算」
事業が好調な時ばかりとは限りません。
前事業年度は利益が多く出たものの、当事業年度では業績が悪化し、前年ほどの利益が見込めないという場合もあるでしょう。
その際、前年度実績で中間申告を行うのは負担が大きいため、仮決算で負担を軽減する方法があります。
仮決算は、事業年度開始の日から6か月間で決算を行う方法です。通常の決算同様に、益金・損金の額を計算し決算書を作成します。
仮決算のメリットは、業績が悪化した場合に納税額の負担を軽減することです。
前年度実績ではなく、当年度の利益から法人税額を計算できます。
一方、デメリットは、仮決算においても決算書類を作成しなければならないことです。
提出が必要な書類は多く、手間のかかる作業となります。
納税額の負担軽減と、決算書類作成にかかる負担を比較し、どちらを選択するのか慎重に検討してください。
ただし、中間申告時の仮決算は希望すればどのような法人でも使えるわけではありません。
仮決算を行い算出された納税額が、予定申告による納税額以上の場合は、選択できません。予定申告を行いましょう。
中間申告における法人税の仕訳|支払った時・決算整理
法人税に関する仕訳は、一般的には3回あります。
- 中間申告で納税した時
- 決算で納税額が確定した時
- 確定額と中間納税額との差額を支払った時
中間申告で40万円の納税を行い、決算で確定した法人税額が100万円と仮定して、それぞれの仕訳方法を確認していきます。
①中間申告
前事業年度の法人税額より計算した納税額が40万円だったので、普通預金から納税を行った場合の仕訳です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仮払法人税等 | 400,000 | 普通預金 | 400,000 |
②決算日
決算で法人税額を計算したら100万円と確定しました。実際の納税は後日行う予定です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
法人税等 | 1,000,000 | 仮払法人税等 | 400,000 |
未払法人税等 | 600,000 |
③差額の納税
決算で確定した100万円から中間申告を行った40万円を引いた60万円を、普通預金から納税した場合の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
未払法人税等 | 600,000 | 普通預金 | 600,000 |
法人税の中間申告で気を付けるべきポイント
中間申告書を提出しないと「みなし」とされる
中間申告の対象企業にとって、申告書の提出は必須ではありませんが、納税は義務です。
提出を行わなかった場合は、提出したものとみなして予定申告として処理が行われ、仮決算を選択することはできません。これを「みなし申告」と呼びます。
予定申告で納税額が50万円と計算され、仮決算であれば30万円だったとしても、50万円の納税が必要です。仮決算を行う場合は、忘れずに申告書を提出しましょう。
また、仮に申告書の提出を行わなくても、納税は忘れてはいけません。
期日までに支払いを行わないと延滞税が発生するので、期日を守って納税しましょう。
【仮決算】法人税が0円であった場合でも申告する
業績悪化で仮決算を行った場合に、法人税額が0円になるケースもあるでしょう。
仮決算で納付額が0円になっても、申告を行わなければ「みなし申告」となるため、前事業年度の実績に応じた納税が必要になります。
業績が悪化したから仮決算を選択しているにも関わらず、当事業年度の業績に関係なく納付を行うのは負担が大きいでしょう。
さらに、期日までに納税資金の都合がつけられなければ、延滞税の対象にもなってしまいます。
中間申告のタイミングで仮決算を行う必要がある場合は、忘れずに申告書を提出してください。
支払いの遅れ・嘘の申告には追徴課税が発生する
法人税の納税には、延滞税を含めて3つのペナルティがあります。
延滞税・無申告加算税・過少申告加算税です。
■延滞税
前述した通り、中間申告で期日までに支払いを行わなかった場合は、次の式で計算する延滞税が課されます。
延滞税 = 本来納付すべき法人税額 × 延滞税の割合 × 延滞日数 ÷ 365
延滞税の割合は完納した日によって異なります。
完納した日 | 割合 |
---|---|
納付期限の翌日から2か月以内 | 年7.3%か特例基準割合+1%の低い方 |
納付期限の翌日から2か月を経過 | 年14.6%か特例基準割合+7.3%の低い方 |
■無申告加算税
無申告加算税は、申告期限より遅くなった場合に課せられる追徴課税です。
仮決算による方法で期限までに申告を行わなかった場合は、予定申告とみなされるため無申告加算税が課されることはありません。ただし、納税が遅れれば延滞税はかかります。
災害や交通の途絶等、期限内に申告書を提出できないやむを得ない理由がある場合は、期限後の申告が認められることもあります。
■過少申告加算税
仮決算で申告した納税額が、本来の納税額よりも少ないことが発覚すると過少申告加算税が課されます。
修正申告を自主的に行えば課税されることはありませんが、申告期限を過ぎていると本税の10%~15%を納める必要があります。
また、過少申告が悪質とみなされると、本税の35%~40%の重加算税が課される可能性もあります。
確定申告時に前払いした法人税を差し引く
中間申告で申告納付した法人税は、確定申告で忘れずに精算します。
中間納付した法人税は、決算日から2か月以内に納める法人税の前払いです。確定申告で法人税額が確定したら、決算後には差額のみ納税を行います。
支払額は「確定法人税額 – 中間申告で支払った額」です。この値がマイナスになる場合は、中間申告で支払過多となっているので、差額は還付されることになります。
法人税の中間申告によくある疑問・Q&A
Q1.法人税の中間申告の納付書はいつ届く?
法人税の中間申告の納付書は、納付月になると所轄の税務署から送付されます。
例えば、事業年度の開始日が1月1日の法人であれば、申告期限は8月31日です。8月に入ると税務署から申告書と納付用紙が送られてきます。
予定申告の場合は、前事業年度が確定した時点で中間申告の納税額が決まるので、早めに予算に組み込んでおきましょう。
Q2.法人税の中間申告の電子申請は可能?
法人税の中間申告は、電子申請を行うことができます。納付用紙を使用せず、申告書の提出後に納税者の口座より引き落としを行う「ダイレクト納付」による納税も可能です。
前事業年度の決算で電子申告した場合は、税務署から申告書が郵送されず、メッセージで届くので注意してください。
また、事業年度の開始時点において資本金または出資金の額が1億円を超える大企業等、電子申告が義務化されている法人もあります。
法人税の中間申告業務は会計システムの利用で効率化できる
2020年4月1日以降開始の事業年度から大企業は電子申告が義務化されましたが、大企業でなくても電子申告を行うことをおススメします。電子申告によるメリットは大きいからです。
電子申告を利用すると、中間申告の申告書の作成・提出がパソコン上で行えるため経理部門の負担軽減・業務の効率化を図れます。
紙の文書を印刷する必要もなく、書類提出のために窓口へ足を運ぶこともありません。
業務効率化を目的のひとつとして電子申告を行うのであれば、既存の会計システム等と連携しておくと、さらに効率良く業務が進められるでしょう。
決算書のデータを手入力する必要がないため、入力の手間やミスを減らすことが可能です。
「oneplat」と会計システムの連携でさらに業務を効率化
会計システムと「oneplat」の連携で、さらに業務を効率化することができます。
「oneplat」は納品書・請求書を電子化することで、入力作業を約99%削減できるシステムです。
紙の書類が不要になるため、書類の管理や保管の手間が削減されます。
また、突合作業が不要になることから、担当者の負担を減らすことが可能です。
この「oneplat」を会計システムと連携すると、仕訳まで自動で入力でき、毎日の経理業務だけでなく決算時の業務も効率化できます。ミスのない決算書の作成・中間申告の申告書の作成に役立つでしょう。
まとめ
法人税の中間申告について、対象のケースや計算方法・会計処理をご紹介しました。
法人税の前年度実績基準額が10万円を超える企業では、原則として中間申告が必要です。
税額の算出方法は予定申告と仮決算の2種類あり、申告を行わなければ自動的に予定申告が選択されます。
納税期限を過ぎてしまうと延滞税が課せられる可能性もあるので、期限までに忘れずに納付するようにしましょう。