2021年(令和4年)からはじまった改正電子帳簿保存法で、多くの企業が電子化を求められてきました。
また、「インボイス制度」という更に新しい制度が2023年(令和5年)にスタートします。
これらの新しい制度は今までの会計システムや経理システムへ影響が大きく、準備に対しどれくらい掛かるのか、かなり気になる所です。
「インボイス制度とは分かりやすく知りたい。準備は何が必要か?対象者は誰か?」
今回の、販売者(売り手側)と購入側(買い手側)事業者に適用される、仕入税額控除の新しい制度と言われています。
ですが国税庁が出している資料は膨大で、すべてを把握するのにかなりの時間を要します。
「インボイス制度ってなに?」
「準備しないといけないものは?」
この記事では、簡単に分かりやすくインボイス制度について解説したいと思います。
インボイス制度とはどういったもの?
まずは、インボイス制度がそもそもどういった制度なのか、といった点についてみていきます。
2023年10月1日からはじまる消費税仕入額控除の制度
新しい制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
消費税10%への引き上げにともなって、2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として新たに導入された制度のことです。
仕入税額控除(納付する消費税額を税率ごとに区分し、売上税率から仕入税率を差し引いて計算したもの)を受けるための新たな改正となります。
簡単に言えば、販売者(売り手側)が購入者(買い手側)に対し、
適用税率や消費税額等を正確に伝える、新しい請求書であるインボイス=「適格請求書」を発行しないと、仕入額控除が認められないということになります。
結果、適格請求書を発行できない仕入は、仕入税額控除ができません。
販売者(売り手側)と購入者(買い手側)両方に影響を受ける制度ですが、詳細は後ほど解説します。まずはなぜこのインボイス制度が導入になったのか、その背景を確認しましょう。
なぜこのインボイス制度が導入されたのか?
2019年10月1日の消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、食料品等に対し軽減税率が導入されましたが、現在8%と10%の2つの消費税率が存在しています。
消費税率が異なる商品区分を確認してみましょう。
<消費税10%対象>
- 家畜用の動物
- 観賞用の魚
- 保冷用の氷
- 酒類(ビール・ワイン・日本酒・みりん・調理酒)
- ドライアイス
- コンビニ販売の新聞・電子版の新聞
- レストランや屋台での食事
- 社員食堂や学生食堂やホテルのルームサービス
コンビニで弁当を買ってイートインスペースで食べたりする場合も、10%対象となります。
<消費税8%対象>
- 精米
- 野菜
- 精肉
- 鮮魚
- 乳製品
- パン類
- 菓子類等
- 食用の氷
- 甘酒
- みりん風調味料(アルコール1%未満)
- ノンアルコールビール
- テイクアウト・出前
- 学校給食
- ホテル旅館の客室冷蔵庫の飲料
- 週2回以上のペースで発行されている新聞
このように2つの税率が並行して存在する状態で、内容も複雑化しています。
売り手が買い手に対し、この商品に課税されている消費税が10%?それとも8%なのか?を伝える必要が出てきますよね。
そこでどの取引や商品に、どちらの税率(8%なのか10%なのか)が適用されているかを明確にするために、「インボイス制度」=「適格請求等保存方式」が導入されることになったのです。
軽減税率に関しては内容が細かく、分かりにくい部分もありますが、制度が決まったからには、企業の経理側は対応していかなければなりません。
改正電子帳簿保存法にも対応していきながら、同時にインボイス制度へも、電子化をスムーズに対応していくことが、経理側の課題とも言えます。
そのためには、経理側の請求書や、納品書発注システム等の新たなフォーマットのアップデートを、いかにスムーズ・効率よく出来るかが重要です。
それでは、現在使われている請求書と、2023年(令和5年)からスタートするインボイス(適格請求書)の違いの詳細を次項で確認します。
現在の区分記載請求書とインボイスの違いとは?
現在は「区分記載請求書」という請求書が使われています。
2023年10月1日からインボイス制度の項目が新たに追加されますが、詳しく確認していきましょう。
<区分記載請求書(現在)2019年10月1日から2023年9月30日まで>
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
<インボイス(2023年10月1日から)>
- 請求書発行事業者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
- インボイス制度の登録番号(課税事業者のみ登録可)
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
区分記載請求書に3つの項目を追加したものが、インボイス(適格請求書等保存方式)
です。
区分記載請求書「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」ですが、特にこの「インボイス制度の登録番号」は、課税事業者のみとなっています。
お分かりの通り、免税事業者はこのインボイス制度から除外されています。
インボイス制度によって浮上する問題点とは?
インボイス制度によって、軽減税率による消費税の複雑化も解消され、明確化することが
今回の制度の狙いですが、この制度によるいくつかの問題点も出てきます。
消費税課税事業者と免税事業者は影響大!
この2023年からはじまるインボイスを発行するのは、誰でもできるわけではありません。
売り手側だったら誰でも請求書を発行できますが、インボイスは違います。
条件として「消費税の課税事業者」でないと発行は認められません。
課税事業者でないとインボイスが発行できないということは、1年間の課税売上高が1,000万円未満の事業者で納税が免除されている「免税事業者」については、商取引の中で消費税を納めてないことになるので、インボイス制度から除外され「適格請求書」を発行できないということになります。
となれば売り手側と買い手側の影響が両方出てくることになります。
売り手側
→免税事業者だった場合は、インボイス発行が出来ないので、請求書が出せない
買い手側
→インボイス発行登録をしている課税事業者と取引をしないと、仕入額控除ができないので、取引先が限定されてくる
お互いのメリットを考えれば、販売者側(売り手側)はきちんとインボイスを発行できる体制を整えておく必要があります。
免税事業者は特にチェックしておきましょう。
インボイス制度の施行に伴う、免税事業者と課税事業者の準備
2023年10月1日(令和5年10月1日)から導入開始です。
その前に準備が必要となる項目がいくつかあります。
免税事業者と、課税事業者それぞれが準備しないといけない項目を解説します。
免税事業者が準備すること
前項で、免税事業者が2023年10月1日(令和5年10月1日)からインボイス発行をするためには、課税事業者となる必要があるとお伝えしました。
免税事業者は、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請を行ってください。
令和3年10月から受付がスタートしています。
登録申請手続きは、e-Taxでもできますし、個人事業主の方はスマートフォンからも可能です。
但し、期限を過ぎて登録申請をした場合は、翌事業年度からしか適格請求書は発行できません。10月1日からの「適格請求書発行」には間に合わないので、そこだけ注意点として覚えておいてください。
2023年4月1日(令和5年4月1日)以降に登録申請をした場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要となります。
課税事業者が準備すること
課税事業者が準備するべきことは、
- インボイスに対応したレジの導入
- 取引先が適格請求書発行事業者登録をしているかの確認
- インボイス対応した請求書システムへの入れ替え
の3つになります。
インボイスに対応したレジ導入
販売者(売り手側)の場合、現行の「区分記載請求書」ではインボイス制度に対応できません。
インボイスに対応したレジへの買い替えや改修が必要です。
膨大なコストがかかることを念じられそうですが、インボイス導入時の補助金を利用すれば、コストも軽減されます。
レジの中でも複数税率対応レジを使用すれば、8%と10%が混在するややこしい消費税の計算もレジ率が予め設定しているので、自動計算したレシート発行も可能です。
自社に合わせたレジ購入を検討されてください。
取引先へ適格請求書発行事業者登録を確認しておく
2023年10月1日から販売者(買い手側)の事業者は、取引先に対し、インボイス発行が必要となります。
必ず請求書発行事業者登録をしているか確認をしておきましょう。
今までの取引関係上、関係を継続する必要がある場合は、免税事業者と課税事業者を分けて管理しておく方が分かりやすいでしょう。
インボイス対応した請求書システムへ入れ替えを
令和3年改正電子帳簿保存法により、多くの企業に電子化対応が求められてきました。
インボイス制度が導入されれば、さらに業務プロセスの一貫した電子化へのスムーズな対応が求められるでしょう。
電子化がうまく進まなかったら、データと紙が混在しているので、経理内が複雑化し業務効率も低下します。
企業側は最も効率のいい方法で、うまくこのプロブレムを乗り切りましょう。
コストをなるべく抑えたい、インボイス制度等の請求書システムは、クラウドサービスを利用すれば、コストを抑えることが出来ます。
インボイス制度に使える補助金を紹介!
2022年(令和4年)に実施される「IT導入補助金」の概要資料が発表されました。
注目すべきポイントは、インボイス制度も見据えた対応であるということです。
現時点での話になりますから、これから追加や変更の可能性も出てきますが、それぞれ準備が必要です。
ここでは、代表して「IT導入補助金」と「小規模事業者持続化補助金」をそれぞれご紹介したいと思います。
補助金①:IT補助金
昨年のIT導入補助金では、新型コロナウイルス感染症の対策に重点が置かれていたようですが、令和3年度の経済産業省関係補正予算において、中小企業生産性革命推進事業に対して補正予算額2,001億円が計上されました。
これを受け、令和4年度の中小企業生産性革命推進事業では、中小企業を支援する目的で提供される各種施策のうち、持続化補助金とIT導入補助金を対象に、インボイス制度への対応を支援する方針を定めました。
その方針は、大きく
- 2年分のクラウドサービス利用料の補助
- 会計ソフトや受発注システム、決済ソフト、ECソフトへの補助率引き上げ
の2つになります。
従来のシステムからクラウド化により、コスト削減と業務効率の改善が認められています。
デジタル推進の勢いにより、クラウド化を進める有力な企業も増えているため、それに伴い補助の対象になっています。
また、データを取り扱う電子インボイスもこれから活発化していきます。
インボイス補助額が50万円以下の場合、補助率を1/2から3/4に引き上げ、補助額が50万円超~350万円の場合、補助率を1/2から2/3に引き上げました。
PC・タブレット・レジ券売機も補助対象に追加されており、パソコンまたはタブレットは補助上限額10万円で補助率1/2で支援、レジや券売機等については、補助上限額20万円、補助率1/2で支援となっています。
事業者にとってはメリットのある内容となっているようです。
IT補助金を受けられる条件とは?
IT導入補助金を受けられるのは、第一条件として「中小企業」や「小規模事業者」の場合に限定されています。
交付申請時点において、日本国において登録されている、個人または法人であり、日本国内で事業を行っていることや、交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上である、gBizIDプライムを取得していること等さまざまな条件があるようです。
補助金②:小規模事業者持続的発展支援金(持続化補助金)
持続化補助金とも呼ばれるこの支援金は、小規模な事業者向けに生産性の向上を目的とした
施策を実行するべく用意されているものです。
今回のインボイス枠は、制度への環境変化の対応を支援する特別枠になっており、通常枠が補助上限額50万円のところ、2倍の100万円まで引き上げられています。
その他にも賃上げや事業規模の拡大を支援する成長・分配強化枠や、創業の後継ぎ候補者の新たな取組を支援する新陳代謝枠といった、特別枠が創設され、補助額は最大200万円まで引き上げられています。
インボイス制度による経理や会計システムへの影響は?
インボイスは、課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行できないと伝えました。
そのため、仕入先にインボイスが発行できない免税事業者がいる場合は課税事業者と免税事業者を分けて、管理していく必要が出てきます。
そうなれば従来の経理システムからすれば、情報量が複雑化していき、膨大になってきます。
従来の納品書や請求書管理だと、制度導入を行うことにより、システム障害等が起きる可能性も少なくはありません。
そうなれば顧客に迷惑をかける可能性も生じます。
今回のように消費税関係の制度が大きく変わっても、円滑に進んでいくには、その制度に合わせたシステム対応を行っていくことが1番リスクが少ないです。
経理側の負担を減らすためにも、なるべくペーパーレス化し、作業効率の良い方法で一括管理をしてくれるクラウドサービス導入をおすすめします。
請求書や会計システムの帳簿等、所載要件を満たしたシステムに移行・アップデートしていきましょう。
まとめ
今回の記事では、「インボイス制度」について分かりやすく説明をしました。
みてきた通り、インボイス制度の導入とそれに伴う適格請求書発行業者の登録については、消費税導入以来の大きな改正となっています。
課税事業者はもちろんですが、消費税の納税が免除されている免税事業者にも関わる制度となります。
制度の施行スケジュールを確認しながら、適切な準備を進めていきましょう。
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