2023年10月1日から開始される「インボイス制度」ですが、ご自身の会社での準備は進んでいるでしょうか。
インボイス制度が始まることで、会社にどのような影響があるのか気になりませんか?
まだ先のことと思う経営陣の方もいらっしゃるかもしれませんが、早めの準備と対策が重要です。
当記事では、インボイス制度の開始による簡易課税事業者への影響を詳しく解説しています。
それに伴って事業者と消費税の仕組み、インボイス制度を利用する準備についてもまとめました。
インボイス制度への対策がお済みでないという経営陣の方は、記事を読んで早めにインボイス制度への対策をしましょう。
インボイス制度の影響が少ないのは簡易課税事業者と聞くが真偽は?
「インボイス制度の影響が少ないのは簡易課税事業者である」
とよく耳にするかもしれませんが、実際はそうとは言いきれません。
ほぼすべての事業者に影響があると言えます。
早いうちからインボイス制度の対策をしておいた方が、後で慌てずに済むのではないでしょうか。
ここでは、免税事業者、簡易課税事業者、原則課税事業者のそれぞれの制度の仕組みから、詳しく解説します。
インボイス制度に関連して消費税の簡易課税制度の仕組みについて・原則課税方式と比較
はじめに、簡易課税事業者が利用している仕組みの消費税である「簡易課税制度」について「原則課税方式」との比較で解説をします。
通常の課税の仕方・原則課税方式とは?
原則課税方式とは、売上が1,000万円以上の事業者である課税事業者が、消費者から預かった税金を国へ納める義務があり、その際に税金額を計算する基本的な方式のことです。
なお、売上が1,000万円未満だと免税事業者と呼ばれ、納税が免除されます。
売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引いて納税する方式
原則課税方式の計算式は以下の通りです。
例として、1,100円(税込)の売上があったとします。
その仕入にかかった費用は330円(税込)です。
それぞれの消費税を差し引くと70円になり、これが納税金額になります。
この際に、仕入の消費税を差し引くことを仕入税額控除と言います。
原則課税方式の場合は、売上が1,000万円を超えている課税事業者だとしても、企業によっては税金の負担が重いというデメリットがあるのではないでしょうか。
書類の保存=オフィスワークの負担に
原則課税方式の場合は、仕入税額控除を受けるには請求書等の書類の保存が必要です。
その書類を保管するスペースや、事務作業等のオフィスワークへの負担がかかる可能性も考えられます。
簡易課税制度とは消費税の申告手続きを簡素化した制度
簡易課税制度とは、課税事業者の中で売上が5,000万円以下の事業者が申請すると始められる制度です。
原則課税方式と比べると、消費税の申告手続きを簡素化した制度であり、結果的に納める税金を軽くできる可能性に期待ができます。
売上の消費税額から仕入税額を概算できる制度
簡易課税制度での計算式は以下の通りです。
例を挙げると、サービス業を経営していたとして計算します。
売上が110,000円(税込)の場合は、5,000円が納税額です。
簡易課税制度は「みなし仕入率」で計算できることにより、売上の消費税額から差し引く消費税額を概算で算出できるようになります。
業種別 | みなし仕入率 |
---|---|
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業 | 70% |
そのほかの事業 | 60% |
サービス業 | 50% |
不動産業 | 40% |
各業種により割合が異なるため、確認してみてください。
書類の保存も不要に=事務負担も軽くなる可能性
原則課税方式との違いは、簡易課税制度を導入することで仕入税額控除に必要な請求書等の保存が必要なくなるという点です。
それに伴い、仕入にかかった実際の税金の計算の必要がなくなるため、実務的にも負担を軽くすることができるでしょう。
注意点:制度は売上が5,000万円以下の事業者が利用できる
簡易課税制度を申請するには、導入したい会計期間の2年前の課税取引が5,000万円以下であることが条件です。
当てはまる場合は、あとは手続きのための書類の提出を行うと簡易課税制度が適応になります。
適応したい会計期間の前日までに提出するようにしましょう。
2023年10月1日開始のインボイス制度とはどんなものか?
2023年10月1日より開始されるインボイス制度とは、一言で言うと仕入税額控除の新しいスタイルを指します。
この制度は、納税者(事業者)が消費者から預かった税金を正確に把握して、適切な納税をするために導入されるものです。
今後、課税事業者が仕入税額控除を受ける条件として「適格請求書発行事業者」の登録をした事業者からの「適格請求書(インボイス)」の保存が必須となります。
インボイス制度の導入目的は2つ
インボイス制度導入の目的は、
- 複数ある消費税率を明確にすることで税申告の透明性を高める
- 一部の事業所に生じていた「益税」を生じにくくする
という2点です。
ひとつずつ解説します。
複数ある消費税率を明確にすることで税申告の透明性を高める
インボイス制度導入の目的として複数ある消費税率を明確にし、税申告の透明性を高める狙いがあります。
2019年10月1日より、消費税が10%へ引き上げられるのと同時に、軽減税率8%の適応が始まりました。
消費税が複雑になる中で、インボイス制度が導入されると「どの製品がどの税率に適用されて、どのくらいの消費税がかかっているのか」を事業者が正確に把握し、税申告の透明性を高めることができます。
一部の事業者に生じていた「益税」を生じにくくする
インボイス制度導入のもう1つの目的として、一部の事業者に生じていた益税を生じにくくする狙いがあります。
現在問題となっている益税とは、1つの商品を消費者に流通させる取引の中に、免税事業者が存在することによって起こります。
それにより消費者から預かった税金より、事業者が納めなければならない税金の方が少なくなってしまうという問題です。
インボイス制度の開始後は、免税事業者からの適格請求書(インボイス)がない仕入取引に関して、段階的に仕入税額控除の適応がされなくなっていきます。
これにより「益税」が生じにくくなるという狙いです。
インボイス制度で用いる適格請求書(インボイス)とは?
適格請求書をインボイスと呼び、インボイス制度に必要な新しい書式の請求書のことです。
インボイス制度への移行の前段階として、現在使われている「区分記載請求書等保存方式」の記載事項にプラスして「適格請求書発行事業者」の登録番号等の情報の記載が必要になります。
手続きをして登録することで発行できる登録番号付きの請求書
適格請求書(インボイス)を発行するためには「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
「課税事業者」に限定して登録ができます。
2023年10月1日から開始されるインボイス制度に間に合わせるためには、2023年3月31日の締切までに、登録手続きを済ませることが重要です。
2023年4月以降にももちろん登録はできますが、その分適応開始が遅れるため、なるべく早めの登録手続きをおすすめします。
買手事業者に影響大!適格請求書の保存が必須に
現状、区分記載請求書等保存方式を行うことで、買手事業者はどんな事業所であっても無条件で、仕入税額控除を受けることができます。
しかし、インボイス制度が始まると買手事業者が仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。
そうなると、そもそも適格請求書(インボイス)の発行資格を持たない免税事業者や、インボイス制度の対応に出遅れた課税事業者からの仕入はどうなるでしょうか?
制度開始後から段階的に仕入税額控除を受けられなくなり、結果的に買手事業者の負担が大きくなってしまいます。
仕入取引の見直しや場合によって取引先の変更、またはインボイス制度への登録意思の確認が必要になるでしょう。
インボイス制度に登録できるのは「課税事業者」のみ
インボイス制度に必要な「適格請求書発行事業者」の登録ができるのは「課税事業者」に限定されています。
免税事業者は登録できないのがポイントです。
このインボイス制度で、一番影響を受けるのは「免税事業者」と言えるのではないでしょうか。
もし買手である取引先の課税事業者から適格請求書(インボイス)の発行を求められても、免税事業者のため対応不可能になり、今後取引先を変更される恐れも出てきます。
免税事業者は、適格請求書(インボイス)を発行する必要があるかどうかを慎重に考えて、対策をしていく必要があるでしょう。
インボイス制度の開始が簡易課税制度の事業者に与える影響
インボイス制度の開始に伴う簡易課税事業者への影響はどのようなものがあるのでしょうか。
影響を受けないケースと影響を受けるケースの両方を、詳しく解説します。
簡易課税事業者が影響を受けないケース
- 自身が売手側で、買手が個人
- 自身が買手側で、売手が課税事業者
- 自身が買手側で、売手が免税事業者
簡易課税事業者がインボイス制度の影響を受けないケースは上記の3つです。
順番に解説します。
自身が売手側で買手が個人(BtoC)のとき
1つ目の簡易課税事業者が影響を受けないケースは、BtoCでの取引の場合です。
これは消費者へ商品を販売するときを指します。
この場合は、買手が消費者(顧客)であるため、適格請求書(インボイス)の発行の必要はありません。
このケースは簡易課税事業者だけでなく、BtoCの取引がメインの事業者にも影響がないと言えるでしょう。
自身が買手側で売手が課税事業者のとき
2つ目の簡易課税事業者が影響を受けないケースは、課税事業者から仕入取引を行うときです。
この場合は、買手は簡易課税事業者であるため、無条件に仕入税額控除はみなし仕入率で計算ができます。
したがって、インボイス制度の影響を受けないと言えるでしょう。
自身が買手側で売手が免税事業者のとき
3つ目の簡易課税事業者が影響を受けないケースが、免税事業者から仕入取引を行うときです。
これは売手が免税事業者であるため、そもそも適格請求書(インボイス)をもらうことが不可能です。
しかし、この場合も無条件で仕入税額控除ができるため、適格請求書(インボイス)は不要になります。
影響を受けるのは自身が売手側で買手が課税事業者のとき
簡易課税事業者がインボイス制度の影響を受けるのは、自身から課税事業者に向けた売買取引をするケースになります。
買手が原則課税方式を採用している事業者であれば、必ず適格請求書(インボイス)の発行を求められるためです。
もし、自身が適格請求書(インボイス)の発行を求められたのにも関わらず、登録をしていなかったために対応ができない場合は、取引先の課税事業者は仕入税額控除ができず、納税の負担が大きくなります。
その場合は、登録していないと分かった途端に、取引先を変更される可能性も出てくるでしょう。
自身が簡易課税事業者であっても、ビジネスの機会損失に繋がりかねないため、インボイス制度に向けた準備と対策を進めていく必要性があります。
インボイス制度の開始までにどのような準備をすれば良いか?
それではインボイス制度の開始までに、どのような準備をすれば良いかを3つに分けて順番に説明します。
インボイス制度への登録に関する手続きの準備
はじめに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署へ提出しましょう。
現在から2023年3月31日までに手続きを完了させることで、インボイス制度の開始に間に合うため、できるだけ早い提出をおすすめします。
もし、作成が難しいようであれば、税理士等の専門家と相談してみてください。
請求書を適格請求書に変更するための準備
インボイス制度に対応するためには、今までの請求書等を「適格請求書(インボイス)」の書式へ変更する準備が必要です。
現在、仕入税額控除を受けるために「区分記載請求書等保存方式」が導入されていますが、これに加えて、
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分して合計した金額とその適用税率
- 10%と8%の税率ごとに区分した消費税額等
の記載をすることで適格請求書(インボイス)に変更することができます。
上記の事務処理の変更と同時に、領収書等の書式も見直して、社内で混乱しないようにシステム変更の準備を進めましょう。
経理面での変更になる処理事項の把握やフローの見直し
インボイス制度の導入にあたり、経理面で変更になる処理事項の把握やフローの見直しの対応も必要になります。
データも適格請求書(インボイス)として認められるため、適格請求書(インボイス)を紙面にして残すのか、データに移行するのかも社内で検討することがおすすめです。
また原則課税事業者の場合は、仕入先が「適格請求書発行事業者」なのか、それ以外の事業者なのかで処理方法が変わってきます。
それに伴い、実際に経理・事務作業を行う社員の教育等を新しく行う必要性が出てくる可能性もあるでしょう。
インボイス制度に対応したシステム等の導入で経理作業の軽減を
事業者が納めなければならない税金の種類は様々ですが、消費税は特に税率が2つ存在することで、より経理作業の負担が重くなると考えられます。
インボイス制度に対応したシステム等の導入で経理作業の軽減に期待ができますので、これらのことをきっかけに検討してみてはいかがでしょうか。
インボイス制度についてまとめ
インボイス制度について、この記事を読む前はまだ先のこと……と思っていた経営陣の方も、早いうちの対策が大事だとご理解いただけたのではないでしょうか。
この制度は、どんな事業者にも影響があります。
影響が少ないと思われていた簡易課税事業者も例外ではなく、早いうちからの対策が必要と言えるでしょう。
自身の会社がどのような影響を受け、取引先にどのような影響を与えるのか、十分検討して、早い段階からのインボイス制度へ向けた準備と対策を始めてください。