インボイス制度で非課税取引はどうなる?例外的な取引Q&A

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2023年10月よりインボイス制度が導入されます。開始が迫り、様々な不安があるのではないでしょうか。非課税取引の場合はどうなるのか疑問に思う方も多いでしょう。

本記事では、インボイス制度の概要と非課税取引に関する疑問についてQ&Aの方式で解説していきます。

目次

インボイス制度とは

2023年10月より導入されるインボイス制度とは、適格請求書保存方式のことです。消費税の仕入税額控除に関する新たな仕組みで、インボイス制度に対応すると売上の消費税額から仕入の消費税額を差し引く形で消費税を算出できます。

インボイス制度の対応時に必要なことは、売り手から発行された適格請求書(インボイス)を買い手が保存することです。適格請求書には定められた記載項目があるため、買い手だけでなく売り手にインボイス制度を把握しておく必要があります。

適格請求書には、登録番号を記載します。登録番号はインボイス制度に登録した事業者のみが与えられる番号なので、事前に準備しておきましょう。インボイス制度の対応に関する詳しい情報はこちらの記事をご参照ください。

>>インボイス制度で変わることは?適格請求書の書き方・準備を解説

>>インボイス制度が事業者に与える影響について事業者別に解説

Q1.インボイス制度で非課税取引はどうなるのか?

非課税取引とは?定義をおさらいしよう

先ほども紹介したように、対価が発生する取引には基本的に消費税が課されます。しかし、国の社会政策的配慮によって消費税が免除となっている取引があります。それが「非課税取引」です。

ほかにも消費税のかからない取引はありますが、非課税取引はあくまで国内の取引で本来かかる消費税を免除されているという点に注意しましょう。ほかの消費税がかからない仕組みは後ほど紹介します。

消費税がかからない便利な非課税取引ですが、一部の限定された取引に限られます。

非課税取引では適格請求書を発行する義務はない

インボイス制度は、仕入税額控除のための仕組みです。消費税が加重されない非課税取引では、適格請求書の発行は必ずしも必要ではありません。

具体的には、下記のどちらかに当てはまると発行の必要はありません。

  1. 取引先が免税事業者や消費者の場合

    免税事業者は仕入税額控除の対象ではないので、適格請求書の保管は必要ありません。

  2. 取引先が簡易課税制度を適用している事業者の場合

    簡易課税制度を適用している事業者は、適格請求書の保管をしていなくても仕入税額控除を行うことが可能です。

非課税取引に該当する取引例を紹介

非課税取引には限定的ですので、自社が非課税取引に該当するのか事前に確認しましょう。

一例としては有価証券の譲渡、介護保険サービスの提供や住宅の貸付等が挙げられます。これは社会政策的配慮から、非課税が認められています。

取引によっては、詳しく非課税の規定が定められているものも多いです。土地の譲渡や貸付けも非課税取引に該当する取引です。しかし、1か月未満の土地の貸付においては非課税取引を認めていません。

このように非課税取引は限定的で、規定が厳しく定められています。事前の確認を怠らないようにしましょう。

Q2.非課税取引のほかにもインボイス制度の義務がない取引はあるのか?

不課税取引と免税取引は義務がない

不課税取引と免税取引の場合は、適格請求書の発行の義務がありません。非課税取引と同様に消費税がかからないためです。

不課税取引と免税取引においても、非課税取引同様に該当する取引は限定的です。非課税取引との違いも含めて確認しておきましょう。

不課税取引と免税取引・それぞれの定義とは?

非課税取引とは、本来負担するべき消費税を国が免除している取引です。一方、不課税取引や免税取引は、消費税が発生しない取引を指します。

不課税取引は、寄付や贈与を始めとする対価が発生しない取引です。消費税は対価に対して発生するものなので、対価の発生しない取引では不要です。

免税取引は、輸出取引等の他国との取引のことです。消費税は国内の消費に対してかかる税金なので、海外で消費するものに関しては消費税の対象ではありません。

不課税取引にはどういうものが当てはまるのか?

免税取引は海外との取引全般とシンプルでわかりやすいですが、不課税取引にはどのようなものが当てはまるのでしょうか。

例えば、ボランティアへの寄付金、試供品の提供や従業員の給料等が挙げられます。従業員の給料は労働に対する対価です。消費税が発生するのはあくまでも事業で発生した対価なので、消費税の対象にはなりません。

このように事業による対価が発生しない取引に関しては、不課税取引に当てはまる場合があります。

Q3.インボイス制度で自動販売機の利用をどう扱えばよいのか?

自動販売機は適格請求書がなくとも仕入税額控除が受けられる

自動販売機で購入した商品に関して、適格請求書が必要なのか気になる方も多いかと思います。自動販売機はレシートは発行されないため、適格請求書を発行するのは現実的には難しいでしょう。

そこで、3万円未満の自動販売機や自動サービス機からの商品では、交付免除が受けられます。

購入自動販売機での購入のように適格請求書の発行が困難な場合は、交付免除が認められています。適格請求書がない場合でも、仕入税額控除は受けられるので覚えておきましょう。

自販機のほかにもある適格請求書が免除されている取引

自動販売機のほかにも、以下のように適格請求書が免除される取引が国税庁によって定められています。

  1. 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスや電車)による旅客の運送
  2. 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
  3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
  4. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

公共交通機関では、レシートの発行できない取引が多いです。出荷者や生産者が商品を販売する際も、レシートが発行できないことがあります。

定められた項目を帳簿に記録する必要がある

適格請求書が免除されている取引であっても、帳簿には決められた項目を記載する必要があるので注意しましょう。

具体的には、以下のような項目の記載が必要です。

  • 仕入先の氏名と住所
  • 仕入の年月日
  • 仕入に関する資産
  • 仕入に関する支払対価の額
  • 適格請求書が免除される取引に該当する旨

定められた記載がある場合は、適格請求書がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。適格請求書が免除されている場合でも、帳簿の保存は義務となっているので注意が必要です。

Q4.顧客の名前を控えるのが難しい事業でのレシートはどう変わる?【インボイス制度】

インボイス制度導入後は「適格簡易請求書」の交付に変わる

不特定多数を相手とする取引の場合は特別な措置として「適格簡易請求書」が認められます。

例えば、スーパー等の小売業では逐一顧客の氏名を明記して保管しておくことが難しいです。このように、一部の業種では適格請求書には対応できないため、適格簡易請求書の交付が認められています。

「適格簡易請求書」に記載する項目は5種類

適格簡易請求書に記載する項目は以下の5つです。適格請求書よりも項目が少なく、簡略化されているところが特徴です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  4. 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
  5. 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

適格請求書では、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載が義務付けられています。しかし、適格簡易請求書では記載の必要がありません。

「適格簡易請求書」の発行が可能な業種は複数ある

適格簡易請求書の発行が可能な業種は複数あります。例えば、不特定多数の顧客を相手にする小売業や飲食店業、写真業、旅行業やタクシー業です。どれもひとつひとつの取引が小規模で、取引先の名称が記載されるレシートの発行が難しい業種です。

これらの業種以外にも、不特定多数の相手と取引する事業であれば適格簡易請求書の発行が認められる可能性があります。一度自身の事業が条件に合っているか確認してみましょう。

Q5.適格請求書の発行後に返品を受けた場合はどうしたら良いか?

「適格返還請求書」の交付を行う必要がある

適格請求書の発行後に返品が起きても、適格返還請求書を交付すれば問題ありません。

適格返還請求書とは、返品が起きた際に適格請求書を発行した側が発行する書類です。返品をしたことを証明する書類になります。

適格返還請求書がないと返品をした証明ができないため、返品分の消費税額を適切に処理できません。適格返還請求書も適格請求書と同様に保管する必要があります。

「適格返還請求書」の記載項目は7種類

適格返還請求書には、具体的に以下の7つの項目を記載しましょう。

  1. 適格請求書発行側の事業者名称
  2. 登録番号
  3. 返品を行なった日付
  4. 返品のもとになった取引の日付
  5. 取引内容
  6. 返品された金額の合計
  7. 返品された金額の消費税等の内訳

消費税の内訳は8%と10%で区別する必要があります。返品が起きた際の対応は不安があるかと思いますが、適格返還請求書を発行すれば問題ないので適切な方法で処理を実施しましょう。

インボイス制度での例外的な取引についてまとめ

本記事では、インボイス制度の概要と非課税取引に関する疑問についてQ&Aの方式で解説しました。疑問点は解決できたでしょうか。

インボイス制度への対応は、業種や事業内容によって異なります。今回ご紹介したように、課税事業か非課税事業者かによっても、対応や知っておきたい情報は変わります。

不安な際には、税務署の相談窓口も利用できます。ご自身の事業に適切なインボイス制度への準備を進めていきましょう。

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oneplus編集部

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