2023年10月から導入される「インボイス制度」はご存じですか?インボイス制度とは、消費税の申告、および納税に直結する制度です。
これだけでは消費税の免税事業者には関係なく、課税事業者だけの話と思われるかもしれません。しかし実際には免税事業者にも関連する制度なので、ぜひ理解していただきたい内容です。
この記事を読めば、インボイス制度のしくみや販売先へ発行する請求書がどのように変わるのかが分かるでしょう。また、課税事業者に財・サービスを提供している免税事業者が、インボイス制度の導入によりどのような影響があるのか、従来通りの請求業務や会計業務で通用するのかについても解説致します。
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インボイス制度とは?(適格請求書等保存方式とは)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、仕入先が販売先に適用税率や税額など記載義務を満たした適格請求書(インボイス)を発行すること。
販売先はインボイスをもとに仕入税額控除(課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除すること)を受け、消費税を申告、納税する制度です。
販売先は仕入先よりインボイスを要求しないと、販売先が支払った消費税を控除できなくなります。また、仕入先が販売先に対して、それぞれの商品について課税されている消費税が10%なのか、または8%なのかを伝える必要があります。
その結果「商品に課税されている消費税率・消費税額を請求書のなかで明らかにする」という「適格請求書(インボイス)方式」を採用することになりました。
このように、適格請求書方式による請求書にもとづき消費税の仕入税額控除を算出し、エビデンスとして保存することを「適格請求書等保存方式」といいます。
適格請求書とは?
適格請求書とは、仕入税額控除を受ける際に必要となる書類で国税庁が定めています。適格請求書には、以下のように記載が義務付けられている項目があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
引用:国税庁リーフレット 「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。」 |
仕入税額控除とは?
まず、消費税を納税する際の計算方法について理解しましょう。
課税売上にかかる消費税額(売上税額)- 課税仕入等にかかる消費税額(仕入税額)
上記の様に算出された、仕入等に支払った消費税額のことを仕入税額控除といいます。
現状、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必要です。
インボイス制度が導入されると、販売先は消費税申告においてインボイス(適格請求書)が必要となるため、販売先は仕入先にインボイスを請求することになります。
免税事業者とは?
免税事業者とは、消費税の納税義務(消費税の申告と納税)が免除されている事業者のことをいいます。免税事業者になるための主な要件として、下記が挙げられます。
- 開業してから2年未満
- 前々事業年度の売上高が1000万円以下
小規模の事業者を対象とした、消費税についての事務にかかる負担を減らす制度であり、上記の要件にあてはまらなければ課税事業者となります。
インボイス制度導入の理由・目的
では、どうしてインボイス制度を導入することになったのでしょうか。導入に至った理由および目的について説明します。
インボイス制度導入に至った理由
【軽減税率の導入】
2019年10月に消費税の増税に伴い軽減税率が導入され、2つの消費税率(10%/8%)が混在することとなりました。
それまでは一律の消費税率であるため消費税額の算出も容易でありましたが、軽減税率の導入により税額の算出も複雑になりました。
【益税の見直し】
消費者が支払った消費税が国・地方公共団体に納められず、事業者の手元に残ることを益税といい、免税事業者は確定申告において、売上に消費税とを合算して申告しているため、徴収した消費税を利益に組み入れて確定申告することが可能でした。
そのため、益税の見直しが必要となったのです。
インボイス制度導入の目的
これらの事務処理においてミスが起こりやすく、また公正さを是正する目的でインボイス制度が導入され、消費税を公平に納められることができる様になりました。
よって、消費税に関して透明性を増すために、インボイス制度を導入することとなったのです。
【簡単に】結局インボイス制度はなぜ「やばい」と言われる…?
販売先が課税事業者であれば、課税事業者は消費税申告において仕入税額控除に必要なインボイス(適格請求書)が必須であるため、インボイスの交付を販売先に依頼します。
その際、販売先が免税事業者ならば、課税事業者のみが登録できるインボイス制度であるため、免税事業者は対象外となり発行が不可能に。
発行ができなければ課税事業者は、仕入税額控除を受けることができなくなります。そのため、販売先の行動として下記の様なものが挙げられる様になりました。
- 仕入先へ商品・サービスの値下げの要求
- 仕入先の変更
そうなると、免税事業者にとっては大きなダメージとなることが考えられ、売上または利益の減少、場合によっては廃業、倒産に追い込まれることも起こりえます。
一方、販売先の課税事業者が有利であるかといえば、そうでもありません。なぜなら、仕入先が免税事業者で上記の値下げの要求をすると、今までより低品質な財・サービスの提供を受ける可能性が浮上します。
また、仕入先の変更を行えば同様の品質の財・サービスの確保が保証できないといったデメリットもあり、課税事業者、免税事業者ともにメリットがある制度とは言えないのです。それらの理由から、インボイス制度が「やばい」と言われる様になりました。
インボイス制度の適用時期はいつから?
インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日より適用されます。
それまではインボイス制度を導入するための準備期間(2019年(令和元年)10月1日~2023年(令和5年)9月30日)として、「区分記載請求書等保存方式」が仕入税額控除の要件とされています。
準備期間が終了するとインボイス制度が適用されるため、事業者は「適格請求書発行事業者」の登録申請を2023年(令和5年)3月31日までに所轄の税務署にしなければなりません。
もし、期限を過ぎて登録申請をした場合、事業者は適用開始する2023年(令和5年)10月1日から適格請求書発行事業者としてインボイスを発行することはできず、事業者は翌事業年度より適格請求書が発行可能となります。
免税事業者がインボイス制度の適用を受ける場合
免税事業者がインボイス制度の適用を受ける場合は、免税事業者は期限内に登録申請する際、課税事業者と同様に「適格請求書発行事業者」の登録申請を所轄の税務署にします。その際、免税事業者が課税事業者に変更する時に届け出る「消費税課税事業者選択届出書」は必要ありません。
ただし、免税事業者が期限を過ぎた2023年(令和5年)4月1日以降にインボイス制度の適用受けるために登録申請をおこなう場合、「適格請求書発行事業者」の登録申請及び「消費税課税事業者選択届出書」を同時に提出する必要があるので覚えておきましょう。
インボイス制度導入で業務は何が変わるのか
インボイス制度が導入されると、事務的な業務に大別して2つの変化が挙げられます。
- 請求書様式
- 消費税申告
続いては上記について詳しく解説していきます。
1.請求書様式が変更される
現行の区分記載請求書等には、下記が記載されています。
- 発行者の氏名または名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額
- 交付を受ける者の氏名または名称
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額(税込)
インボイス制度が導入されることにより適格請求書に変更され、現行の区分記載請求書等に下記の下線部分の項目が追加されます。
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率・消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
引用:国税庁リーフレット「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」 |
2.消費税申告の業務が複雑化する
消費税申告を行う経理業務を複雑にさせる要因として次の3点があげられます。
- 仕入先から受け取った請求書がインボイス(適格請求書)なのかどうか、すなわち仕入先が課税事業者であるのか、免税事業者であるのかを経理事務において把握し、その内容をもって消費税計算を処理する必要がある。
- インボイス制度の導入前であるため、消費税の端数計算は購入商品ごとに算出していますが、インボイス制度が導入されると端数処理は「1つのインボイスにつき、税率ごとに1回」という原則に変更されます。端数を四捨五入するため、インボイス制度の導入前後で同じ仕入価格であっても、異なる消費税額が算出される可能性がでてくるのです。
- 現在、1年間の総売上から消費税を計算する「割戻し計算」が採用されていますが、インボイス制度導入後は、売上で発生するたびに消費税額を加算する「積上げ計算」を採用することも可能となります。
2023年からのインボイス制度開始でどの様な影響がある?
請求書発行をするために届出が必要になり、請求書書式および消費税額の算出方法が変更となると業務全般においてどのような影響があるのでしょうか。
1.年間売上1,000万以下でも消費税を納める事業者が増える
免税事業者はインボイス制度の導入により、販売先からインボイスの請求があっても、免税事業者は対応できないため、場合によっては取引が打ち切られる恐れがあります。
そのため、免税事業者は課税事業者との取引の継続を考えるのであれば、インボイスを発行できる課税事業者となる必要が発生し、結果的に年間売上が1000万円以下であっても課税事業者として消費税を納める事業者が増えることが予想されます。
2.課税事業者は免税事業者との取引が減少すると予想される
課税事業者は消費税の申告、納付において、仕入税額控除を受ける必要があり、そのためにはインボイスが必要となります。
免税事業者はインボイスが発行できないため、課税事業者は仕入税額控除を受けることができず、経費の出費がかさみ、収益を圧迫する危険性があります。そのため、取引先をインボイスが発行できる課税事業者のみに切り替えるケースが想定されます。すなわち、課税事業者は免税事業者との取引が減少するものと考えられます。
3.事業者側で業務見直し及び手間が増える
課税事業者は、仕入税額控除を受けるためにはインボイスが必要であるため、仕入先が免税事業者であるならば、インボイス発行事業者、つまり課税事業者になることを要請するか、または新たな取引先を模索する必要があります。
一方、免税事業者はインボイス発行事業者になる予定がなければ、課税事業者以外の販売先を探さなければなりません。双方において仕入先または販売先の見直しを検討しなければならなくなり、相応の手間と時間がかかるものと思われます。
適格請求書を発行できないフリーランス・個人事業主の、売り手と買い手におけるインボイス制度対策方法
適格請求書を発行できない免税事業者であるフリーランスや個人事業主は、買い手・売り手、取引の立場によってどのような影響があるのでしょうか。
それぞれについて対策を説明します。
1.買い手(購入者側)
仕入先が課税事業者、免税事業者を問わず、免税事業者であるフリーランスや個人事業主は消費税を申告・納税の必要がないため、インボイス発行の可否にかかわらず取引することができるため、特段の手続きや対策などは必要ありません。
2.売り手(発注者側)
販売先が課税事業者であるならば、インボイスの交付依頼がされるものの、発行が不可能であるため取引ができない、または規模を縮小して取引となることが考えられます。
フリーランスや個人事業主は、販売先を課税事業者以外のインボイスが不要である依頼先、つまり免税事業者への販売を検討しなければなりません。
あるいは、販売先が課税事業者であり、今後においても継続して販売するのであれば、フリーランスや個人事業主は課税事業者となる必要があります。
インボイス制度に向けて請求業務を自動化するのが一番おすすめ
インボイス制度導入により請求業務は一層煩雑になっていきます。消費税の計算方法の追加や端数計算、請求書関連での記載項目の追加など、内容は多岐にわたるでしょう。
また、適格請求書が発行出来ない発注先は、企業にとって不利益を被るため、事業主は適格請求書が発行できるよう準備する必要があります。
そのため、事務処理のスピード化および、誤入力防止の観点から、請求書を自動的に「適格請求書」へ変換する製品を使用するのが強くおすすめです。
自動化は請求業務のみならず、帳票処理や販売管理などと連携し、業務の効率化を図れるといった利点もあります。インボイス制度開始までの間に、会計基盤を整えておくと良いでしょう。
インボイス制度:まとめ
本稿では2023年10月より適用されるインボイス制度について説明しました。
インボイス(適格請求書)を発行するのにはどのような手続きを、いつまでに申請しなければならないのかを、今一度把握し期限までに準備することが大切です。
また、消費税の申告業務や消費税額の算出方法の変更により申告の処理が煩雑になることが予想されるので、請求業務の自動化を進めると良いでしょう。
円滑な事業運営基盤を整え、インボイス制度に向けて十分な準備をしましょうね。
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