2023年10月に導入される消費税の仕入税額控除方式『インボイス制度』。
インボイスを発行するには登録申請が必要になり、登録申請書の受付は既に始まっています。
そもそも、インボイス制度とはどのようなものなのでしょうか?
お客さんが個人が中心の飲食店ではあまり関係ないのでは?という声も。
しかし、インボイス制度に乗り遅れると支払う税金が増えてしまう場合があるようです。
得意先から突然、今後の取引を断られてしまう可能性もあるようで…。
今回は飲食店におけるインボイス制度の対応の仕方について解説していきます。
飲食店のインボイス制度とは?
まず、インボイスとは「適格請求書」のことを言います。
簡単に言えば「正確な適用税率や消費税額等が記載された請求書」のことです。
インボイス(適格請求書)の発行または保存を義務とし、消費税の仕入額控除を計算して納付する制度を「インボイス制度」と言います。
2019年10月から現在までは「区分記載請求書等保存方式」により仕入税額控除が認められてきました。
ところが、インボイス制度が本格的に始動後は、インボイスで発行された請求書のみで仕入税額控除が認められることになります。
インボイス発行事業者以外からの課税仕入れは原則、仕入税額控除を行うことができない、ということです。
インボイスを発行するには「消費税の課税事業者」が「インボイス発行事業者」として登録申請する必要があります。
「消費税の免税事業者」は原則、インボイス発行事業者にはなれません。
つまり、インボイス制度導入後は免税事業者からの仕入分は仕入税額控除が受けられず、消費税を多く支払わなければならないということです。
経過措置として、2029年までは免税事業者等のインボイス発行事業者以外からの仕入れも80~50%の割合で仕入税額控除が認められることになっています。
とはいえ、満額ではないことや有限であることを考えると仕入先をインボイス発行事業者に切り替えていくことも検討する必要があるでしょう。
実務的には何が変わる?
インボイス制度によって、仕入税額控除の方法が変わることがわかりました。
そのほか、実務的には何が変わるのでしょうか?
具体的に大きく変わるのは以下の二点です。
- 請求書の記載事項
- 請求書の保存方式
一つ目は、請求書の記載事項です。
現行制度で記載が必要な事項に加え、今まで明確に分類されていなかった適用税率や消費税額、登録番号の記載がインボイスでは必要になります。
これらがきちんと記載されていない請求書を受け取った場合は、消費税の仕入税額控除が受けられない可能性があります。
手書きの請求書や仕入先ごとに異なるフォーマットの請求書を受け取る際は特に注意が必要です。
間違ったインボイスが交付された場合は、必ず発行側に伝えて修正してもらいましょう。
受け取った側が一方的に修正をしたインボイスは制度上認められません。
二つ目は請求書の保存方法。
今まで請求書は受け取った側だけに保存の義務があり、発行側には義務付けられていませんでした。
しかし、インボイス制度では請求書を発行する側にも保存義務が課されます。
請求書を送る側も受け取る側も共通して保存する義務がある、ということです。
課税事業者は何をするべき?
インボイス制度は消費税に関する制度のため、課税事業者か免税事業者かが大きく関係します。
課税事業者に該当するかは年間の課税売上高が1,000万円を超えるか否かによって判定され、課税事業者になると消費税の納税義務が発生します。
インボイスを発行できる事業者、いわゆる「インボイス発行事業者」になるには課税事業者であることがひとつの条件です。
ただし、課税事業者であっても自動的に「インボイス発行事業者」になるわけではありません。
インボイス発行事業者になるもう一つの条件が「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署に提出することです。
既に登録申請の受付は始まっており、原則2023年3月31日までに税務署に登録申請書を提出することで2023年10月からのスタート時に登録が受けられます。
ギリギリになって焦らないよう、余裕をもって手続きを行いましょう。
免税事業者は何をするべき?
免税事業者は原則、インボイス発行事業者にはなれません。
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となり、併せてインボイス発行事業者の登録手続きをすることで、インボイス発行事業者になれます。
インボイス発行事業者になった場合は、課税事業者になるため当然消費税の申告・納税が必要になります。
免税事業者であれば、顧客から受け取っていた消費税を収入にすることができます。
課税事業者になることで収入にはならず、消費税として税務署に支払わなければなりません。
税務的にみれば、免税事業者がインボイス発行事業者になると課税義務が発生するため不利益になるように感じます。
しかし、免税事業者がインボイス発行事業者になることはデメリットばかりではありません。
大きなメリットとして『取引先から敬遠されない』ことがあげられます。
インボイスが発行できるということは取引先にとって「仕入税額控除」が行えるということ。
つまり、取引先にとってはある種の節税対策になるわけです。
同じ金額で仕入れて売り上げを立てた場合は、インボイスが交付されていれば仕入税額控除できるため売り上げ分の消費税から仕入分の消費税を差し引き、差額分のみの納付となります。
ところが、インボイスが交付されない免税事業者との取引では仕入税額控除が適用できないため、売り上げ分の消費税を全額支払わなければなりません。
このような流れから、仕入税額控除ができないから免税事業所との取引は今後控えたい…という企業も少なくないでしょう。
取引先の多くが課税事業者である場合は、免税事業者であってもインボイス発行事業者になることを検討するべきでしょう。
しかし、飲食店等顧客の多くが個人の消費者である場合は、必ずしもインボイス発行事業者になる必要はありません。
個人の消費者であれば、インボイスの交付を求められることは少ないからです。
反対に、企業の会食や接待に利用されることが多い飲食店ではインボイスが必要とされる場合があるため、インボイスを検討することをオススメします。
飲食店がインボイス発行事業者であっても、顧客が個人の場合は受け取る側の氏名や名称を記載するインボイスを毎回交付するのは現実的ではありません。
そのため、飲食店や小売業等には「適格簡易請求書」の交付が認められています。
適格簡易請求書って?レシートで代用できる?
「適格簡易請求書」とはインボイス発行事業者が「不特定かつ多数のものに課税資産の譲渡を行う一定の事業を行う場合」に交付が認められているものです。
わかりやすく「簡易インボイス」とも呼ばれます。
飲食店業もこの対象となるため、適格簡易請求書の交付が認められています。
適格簡易請求書は具体的に言えば、必要事項を記載したレシートや領収書、請求書等です。
インボイスに記載が必要な下記の項目を省略することができます。
- 交付される(受け取る側)の事業者の氏名・名称
- 適用税率と消費税額等のどちらかの記載
交付される、つまり受け取る側は一般の消費者であることが多いため、その氏名や名称を省略することが認められています。
インボイスでは両方記載する必要のある適用税率と消費税額等ですが、適格簡易請求書ではどちらかが記載されていればOKです。
適格簡易請求書は通常のインボイスと同様に、「課税対象者がインボイス発行事業者の登録申請を行うことで、仕入税額控除が受けられる」ということに注意しましょう。
つまり、免税事業者が適格簡易請求書の要件を満たしたレシートを発行しても、インボイスとは認められず仕入税額控除はできないということです。
飲食店がインボイス制度に対応する準備は?
飲食店がインボイス制度を導入する際、必要となる事前準備がいくつかあります。
- インボイス制度・消費税について基礎を理解する
- 相談できる税理士を探す
- 利用できる補助金制度を探す
- 複数税率対応レジの導入
- インボイス対応のクラウドサービス、経理システム等の導入を検討する
免税事業者だった方がインボイス発行事業者になる場合は、消費税の申告と納税が発生することは先ほどお伝えした通りですが、消費税額の算出方法はかなり煩雑です。
インボイス制度や消費税の申告・納税について、まとめて相談できる税理士がいると心強いでしょう。
また、適格簡易請求書としてレシートを発行する場合は、複数税率対応レジが必要になります。
新しいレジの導入にかかる経費を補助してもらえる制度もあるので、利用できるか調べておくとよいでしょう。
補助金には、日本商工会議所の『小規模事業者持続化補助金』等があります。
インボイスは受け取る側・作成する側も保存が義務化され、紙ベースでの保存ややりとりはかなり厄介になる事が予想されています。
こうした経理業務の煩雑化を緩和するため、インボイスは紙ベースのものだけでなく『電子インボイス』が認められています。
インボイス対応のクラウドサービスや経理システムを利用することで、業務は格段にスムーズになるでしょう。
電子インボイスって?
電子インボイスはその名の通り、請求書等のインボイスを電子化することです。
電子化したインボイスをクラウドやメールを使って買い手と売り手でデータを共有するだけで、紙ベースのインボイスが不要となります。
電子化には主に以下のようなメリットがあります。
- 紛失のリスクが低い
- 災害等による亡失のリスクを回避しやすい
- ペーパーレスなので場所をとらない
- データを複数回入力する手間がないため、ミスが発生しにくい
- 送付・開封等の手間がない
- 紙、インクを使わないため物理的なコストがかからない
電子化では紙ベースで受け取っていた時のように納品書や請求書のデータを手入力で入力していく、という作業もなくなります。
入力の作業や回数が減るので、当然ミスも減ります。
また、紙ベースよりも物理的なコストやロスを回避できるというメリットもあります。
紙では起こりえた紛失や災害等により亡失するリスクも、クラウドにデータが残っていれば問題ありません。
さらに、世界中で電子インボイスの導入が進んでいることを受け、日本でも国内向け電子インボイスの仕様の規格を統一し、標準化することが発表されています。
インボイス制度では、今までよりも事務作業が増えることは避けられません。
しかし、電子インボイスであれば紙での作業が格段に減り、それによるミスやコストも削減ができます。
電子インボイスは今後さらに便利になっていく事が予想されるため、インボイス制度を機に電子化への対応をしていくことをオススメします。
oneplatならインボイス制度対応済み
今回は飲食店におけるインボイス制度、課税事業者と免税事業者がとるべき行動と電子インボイスについて主にお伝えしました。
インボイス制度は原則、事業者が登録することを前提に作られています。
課税事業者であればインボイス発行事業者に登録しておくべきでしょう。
免税事業者であっても取引先が課税事業者である場合は、インボイス発行事業者になるかどうかを検討しなければなりません。
インボイス制度導入後は、消費税の経理等の事務作業は確実に増えます。
よりスピーディーに、スムーズに業務を行うため、電子インボイスで対応することがオススメです。
oneplatなら、電子化されたインボイス制度に対応した請求書をカンタンに受け取ることができます。
煩雑なデータ入力業務に時間を奪われる事なく、本来の業務へ時間を割くことが可能です。
パソコンはあまり使い慣れてないし、クラウドサービスは難しそうでちょっと無理…と感じる方もご安心ください。
oneplatは導入はもちろん、納品・請求書発行の作業もラクラク。
購入者様はもちろん、お取引先の仕入先様にも扱いやすいサービスです。
納品データから請求データまで一括管理できるので、仕入先様を煩わせることなくインボイスに対応した請求書を発行していただけます。
もちろん、送付されたデータを確認、保存するだけなので購入者様の手間もかかりません。
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