領収書と領収証の違いをご存じですか?
おそらく多くの方は、領収書・領収証、どちらの表記も目にしたことがあるでしょう。
しかし、しっかり区別して使っている方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、「領収書」と「 領収証」について、国税庁による定義や使い分けも見ながら解説していきます。
まず最初に衝撃の事実をお伝えすると、実は「領収書」と「領収証」に、大きな違いはありません。
どちらも商品やサービスによって金銭を受け取ったことを示すために発行される書類で、民法上の正式名称はいずれも「受取証書」となっており、使い方は特に区別されていないのです。
じゃあなんで違う漢字を使うのか?
両者に大きな違いがないのは事実なのですが、厳密にはいくつかの違いが存在し、使い分けることもできるのです。
「領収書」と「領収証」の違い
まず、「領収書」と「領収証」の異なる点について簡単に説明していきます。
「領収書」は、その漢字のとおり”書類”の意味合いが強いものです。
一方「領収証」は、商品や金銭の受け取りの事実を“証明”する意味合いが強くなります。
これを踏まえて、この後さらに詳しく見ていきましょう。
領収書とは
領収書とは、何かしらの取引で金銭を受け取った証明として発行する書類です。
「領収書」と記載されたものだけでなく、受領証や引落明細書、レシート等も領収書に含まれます。取引についての証拠資料となる、証憑(しょうひょう)資料の一種です。
領収書が証憑資料であるとはいえ、厳密に言えば金銭を受け取ったと証明するわけではなく、あくまで領収書は、金銭の受け渡しがあった事実を書類として残しているものです。
そのため、基本的に宛名が書かれていないレシートであっても、領収書として扱うことが可能です。
また、民間が発行した受取書類の呼称を領収書としている考え方もあります。
タクシーやスーパーで発行されるレシートは「領収書」と記載されることはありますが、「領収証」とは記載されません。
領収証とは
領収証とは、取引によって金銭を受け取ったという証明のために発行される証券です。
主に、「領収証」と記載されている書類を指して使われ、領収書と同様に、証憑資料の一種となります。
領収証には宛名が書かれている場合が多く、誰と誰が取引をしたかを証明することができます。
そのため、「誰が誰にお金を払ったのか」を証明できる、証券に分類されるのです。
ただし、宛名に「上様」と記述する場合もあるため、誰と取引したのか、確実に証明できるとは言い切れないのが実状です。
なお、役所や金融機関に金銭を支払った際に発行される書類には「領収証」と記載されています。
また、オフィス用品として市販されている用紙類も、「領収証」と書かれているものが多く見られます。
国税庁が定めた「領収書」と「領収証」の定義の違いとは
ここで国税庁によって定められた「領収書」と「領収証」の定義に触れていきます。
「領収証」は印紙税法と深い関わりがある書類で、国税庁のホームページには以下のように記載されています。
【対象税目】 印紙税 【概要】 金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。 【内容】 金銭または有価証券の受取書は、受け取る金銭または有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)または役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。 なお、営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。 |
領収書と領収証には、収入印紙が必要?
領収書と領収証のどちらの場合においても、金額が5万円以上になる場合は収入印紙を貼る必要があります。
記載金額によって必要な収入印紙額が異なりますので、注意が必要です。
こちらについては「収入印紙とは?領収書に貼る際の注意点や印紙税額を解説!」の記事で解説していますので参考にしてくださいね!
領収書や領収証は、レシートで代用できるか?
レシートと領収書は英語で「receipt」といいます。
海外ではレシートも、領収書も同じ意味のもので、実際、アメリカやイギリス等多くの国では、買い物をした際に領収書が発行されることはありません。
領収書は「日本ならではの文化」ということになるわけですが、レシートと何が異なるのかというと、それは「記載内容」です。
レシートには店名、日付、購入(利用)した商品(サービス)の品目、単価等が印字されていますが、「宛名(購入者は誰なのか)」が記載されていません。
この「宛名の有無」こそがレシートと領収書の大きな違いです。
領収書や領収証等の書類を受取証書として認めるには、以下の6つの項目の記載が必要です。
- 取引日付
- 宛名(受取人)
- 金額(支払代金)
- 取引内容(但し書き・明細)
- 印紙(金額が5万円以上の場合)
- 発行者の名前・住所
領収書・領収証には、通常、会社名や個人名等の宛名(受取人)が書かれていますが、 レシートには、宛名の記入欄が設けられていませんよね。
そのため、宛名のないレシートは、領収書・領収証とは認められないのです。
しかし、消費税法上では、以下の事業のみ、宛名(受取人)の記載は必要ないと定めています。
- 小売業
- バス、鉄道、航空会社等の旅客運送業
- 旅行に関する事業
- 飲食業
- 駐車場業
領収書と領収証についてのまとめ
さて、ここまで「領収書」と「領収証」の違いについて解説してきました。
また終盤では収入印紙についても触れました。
紙で領収書や領収証を発行する場合は、収入印紙が必要になってきます。
日常生活で少額の印紙1枚2枚購入する分には、金銭的な負担も少ないし、それほど面倒ではないかもしれません。
しかし企業の場合は数も膨大になりますし、何より経費がかさみますよね。
この収入印紙、実はデータでの取引の場合は、売上代金が5万円以上の場合であっても不要となるケースがあるのです。
そもそも印紙税は、文書に対して課せられる税なので、電子化された領収書や契約書等には印紙税がかかりません。例えばPDFやFAX等のデータによる領収書送付は、実際に文書が交付されているとはみなされないわけです。
ここでは「oneplat」というサービスを紹介していきます。
・納品情報の入力作業が大変・請求内容の確認作業が大変・財務、経理部門のリモートワーク化が進まない |
こういった悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
oneplatは様々な支払を一元管理してくれるサービスになっています。
納品書・請求書をクラウドサービスで利用できるため、財務・経理部門のペーパーレス化が実現できるのです。
データのため、収入印紙も必要ありません。
ここでoneplatの利用について一例を示します。
①購入者の作業:販売者を登録
oneplatに販売者を登録すると、登録された販売者宛にoneplat本登録のご依頼メールが届きます。
販売者は登録情報を入力し、oneplatに本登録を行います。
②販売者の作業:納品データの登録
購入者に納品する、商品・サービスの納品情報をoneplatに登録する
(複数ある場合は、CSVで一括登録することが可能)
③購入者の作業:納品データの承認
納品された商品・サービスの検品後、納品データを承認します。
納品データは、CSVやPDFでダウンロードすることができます。
納品データの承認は、アプリでも行うことができます。
会計仕訳はデータ取り込みで自動入力されます。
④販売者の作業:請求書の発行
承認した納品データを、oneplatで請求書に変換し発行します。
(インボイス制度対応済み)
⑤購入者の作業:請求書の承認
販売者より受け取った請求書をoneplatで承認します。
請求書の承認は、2次承認・3次承認と複数のご担当者で行うことができます。
受け取った請求書は、いつでもダウンロードすることができます。
以上がoneplatの機能の一例でした。
請求書は、承認した納品データと完全一致しているため、請求内容を間違えるといったミスが起こりません。
また領収書は、もちろん2022年1月改正電子帳簿保存法にも完全対応しています。
そして繰り返しになりますが、収入印紙も必要ありません。
請求書の受け取りから承認までクラウドで完結できるため、なかなかリモート化が進まないと言われる財務・経理部門であっても、リモートワークが実現可能になるのです。
是非一度資料請求して、より詳しい内容を調べてみてはいかがでしょうか。