法定実効税率とは? 計算方法や税率変更時の扱い方をわかりやすく解説

会社には法人税や法人住民税、法人事業税等、様々な税金がかかり、規定の金額を必ず納めなければなりません。法人の税金に関わる言葉として「法定実効税率」があります。単語は知っていても、その定義や計算方法まで詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。

今回の記事では「法定実効税率」について解説します。よく混同される「表面税率」との違いや、法定実効税率を使うシーン、計算方法等について説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

法定実効税率とは? 表面税率との違いをわかりやすく

法人がその所得に応じて実際に負担する税金の割合

「法定実効税率(法人実効税率)」とは、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税といった所得に関わる税率を考慮し、計算された税率です。法定実効税率の「法定」とは、企業の所在地がある国や地域で定められている税率を指し、「実効税率」とは、企業が実際に負担する税率を指しています。

企業に課される法人税や事業税等の税率は、規定により定められています。一方で、法定実効税率は、企業の資本金や所得によって変わるので一律ではありません。また、それぞれの税率を合計するだけでは算出できません。

「表面税率」は単純に各税金の税率を足したもの

法定実効税率と並べられるものとして「表面税率」があります。表面税率を算出する際には、法定実効税率と同様に、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税が使われます。表面税率は各税率の合計から算出され、計算式は以下のとおりです。

表面税率=法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率

法定実効税率の用途・推移・国際比較

用途:税効果会計で使用する

法定実効税率は「税効果会計」で使われます。税効果会計とは、実際に納付すべき税金と、企業会計上で計算される税金には差があるため、その差額を調整するために導入される会計方法です。

会計には、その目的によって様々な種類があります。「企業会計」とは、会社の財務状況を把握するための会計手法です。一方、「税務会計」という手法があり、これは適切な税金を納めるために使われます。
企業会計と税務会計は処理の仕方が違うため、企業会計だけでは実際に企業が支払うべき税金は算出できません。そこで、税効果会計の処理によって実際に納めるべき税金を算出します。その際に法定実効税率が必要になるのです。

法定実効税率は繰延税金資産や繰延税金負債を計算する際に使われます。主に使用するのは上場企業や大企業で、場合によってはグループ会社との兼ね合いにより中小企業でも使われています。

推移:法人税改革により税負担を軽減する方向に推移

2015年度と2016年度に2度、法人税の改革が行われました。企業の税金の負担を軽減し、資金力を高めることで、日本経済を活性化させるという狙いがありました。

改革前の2014年度、日本の法人税率は25.5%でしたが、2015年度の1回目の改革によって23.9%に変更されました。さらに2016年度の改革で、最終的に23.2%にまで引き下げられました。

国際比較:日本は先進国の中でも2番目の高さ

法人税率の引き下げに伴い、法定実効税率も徐々に低下していきました。改革前の2014年度は34.62%でしたが、現在は29.74%と30%を切り、法人の税負担は徐々に軽減されています。

しかし、税負担が軽減されているとはいえ、日本の法定実効税率は先進国の中でも2番目の高さ。アメリカは27.98%、フランスは25.00%、イギリスは19.00%と日本に比べて低く設定されています。この現状から、日本は海外進出した際に、諸外国と比べて資金力不足がネックとなる恐れがあると考えられています。

出典:諸外国における法人実効税率の国際比較|財務省

法定実効税率に用いる法人税等の種類とは

①法人税

法人税は、法人の所得金額に対してかかる国税で、法人の種類、資本金、所得に応じて税率が定められます。所得金額とは会社の会計上の利益に対して税務調整を行い算出されたものです。

法人税率は最高23.2%とされています。資本金1億円以下の中小法人は税負担が軽減され、年800万円以下の所得に対しては法人税率15%が適用されます。

②地方法人税

地方法人税も、法人税と同様に、法人の所得金額に対してかかる税金です。地方財政の偏りをなくすために導入されている国税で、国が地方自治体に再配分する地方交付税の財源でもあります。

地方法人税率は10.3%と定められ、地方法人税額は「法人税額×10.3%」で求めることができます。

③法人住民税

法人住民税は、法人の所在地のある地方自治体に対して支払う地方税です。道府県民税と市町村民税があり、法人は所属する都道府県と市町村にそれぞれ納付します。東京23区内に所在地を置く法人の場合は、都民税として東京都に納付しなければなりません。

また、従業員数や資本金に応じて定額を納める均等割と、法人税額に応じて算出した額を納める法人税割の2種類があります。法人税割の税率は、都道府県民税が法人税額の1.0%、市町村民税が法人税額の6.0%、都民税は7.0%です。ただし国が定めた税率を超えて税率設定している都道府県や市町村もあります。

④法人事業税

法人事業税も法人住民税と同じく地方税の一種で、所得金額に対してかかる税金です。しかし、資本金額が1億円以上の法人の場合は、所得金額だけでなく付加価値額や資本金額等に対しても課税されます。

法人事業税率は業界や所得金額、事業開始年度、所在地を置く都道府県によって大きく変わります。したがって、税率は各都道府県に確認するのがベストです。

⑤特別法人事業税

特別法人事業税は、法人事業税の一部を分離する形で、2019年に導入された地方税のひとつです。各自治体に再配分して地方財政の偏りをなくす目的があります。

特別法人事業税は「所得金額に対して課税される法人事業税額×税率」によって求められ、税率は法人の種類によって変わります。

法定実効税率を算出する計算式|例題から求め方を理解しよう

表面税率=当てはまる税率を足した数値

表面税率は、先で述べたように、法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の税率を合計して算出します。計算式は以下のとおりです。

表面税率=法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率

法定実効税率=「表面税率」を「1+事業税率」で割った数値

法定実効税率は、以下の計算式で求められます。

法定実効税率={法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率}/(1+法人事業税率+特別法人事業税率)

つまり、法定実効税率は表面税率を「1+法人事業税率+特別法人事業税率」で割った値です。

税効果会計とは、実際に支払うべき税金と、企業会計上で計算される税金には差があるため、その差額を調整するために導入されると前述しました。つまり、課税所得と損益計算書上の税引前当期純利益にはズレが生じているということです。

税引前当期純利益には事業税(法人事業税+特別法人事業税)が含まれているので、以下の式が成り立ちます。

税引前当期純利益−事業税=課税所得

ここから下記のように変換できます。

税引前当期純利益=課税所得+事業税
税引前当期純利益=課税所得+課税所得×事業税率
税引前当期純利益=課税所得×1+課税所得×事業税率
税引前当期純利益=課税所得×(1+事業税率)

つまり、課税所得は以下の式で表すことができます。

課税所得=税引前当期純利益/(1+事業税率)

上記のようにして(1+事業税率)が導かれます。

法定実効税率の求め方|中小企業を想定した例題

法定実効税率を、以下の中小企業を例に算出します。

  • 所在地が東京23区内
  • 資本金1億円以下
  • 法人事業税において外形標準課税不適用(資本金または出資金の額が1,000万円以上かつ3以上の都道府県に事務所または事業所がある)
  • 住民税に標準税率が適用される(法人税額が年1,000万円以下)
  • 事業税に標準税率が適用される(年所得が2,500万円以下または年収入金額が2億円以下)

上記の場合は、法人税率は23.2%、地方法人税率は10.3%となります。法人住民税は都民税率の7.0%が適用されます。法人事業税率は外形標準課税不適用のため7.0%。特別法人事業税率は事業税標準税率7.0%×37%で2.59%です。

  • 法人税=23.2%
  • 地方法人税率=10.3%
  • 法人住民税率=7.0%
  • 法人事業税率=7.0%
  • 特別法人事業税率=2.59%

そのため、法定実効税率の計算式は以下のようになります。

法定実効税率={法人税率23.2%×(1+地方法人税率10.3%+法人住民税率7.0%)+法人事業税率7.0%+特別法人事業税率2.59%}/(1+法人事業税率7.0%+特別法人事業税率2.59%)=0.368036/1.0959=0.3358…

よって、表面税率は36.80%、法定実効税率は33.58%となります。

法定実効税率の数値が表面税率とズレが生じる理由とは?

法定実効税率と表面税率の数値にズレが生じる理由は「損金」が原因です。
​​企業会計上の費用や経費を、税務会計上では損金と呼びます。しかし、企業会計上のすべての費用・経費が、税務会計上の損金として認められているわけではありません。

各税金には、損金に算入される税と算入されない税があります。事業税・特別法人事業税の2つは損金に算入され、法人税・地方法人税・法人住民税の3つは損金に算入されません。

この、損金として算入される法人事業税と特別法人事業税の分だけ、課税所得は値が小さくなり、その結果、表面税率と法定実効税率にズレが生じます。

法定実効税率を用いる際の注意点

法定実効税率は、表面税率との違いを把握して、利用シーンに応じてどちらを使用するのが適切なのかを考えて用いるようにしましょう。法定実効税率と表面税率の差は1%ほどの小さいものもあれば、3%以上もの差が生まれることもあります。もちろん、差が大きければ大きいほど、算出する税額の差も大きなものとなります。

法定実効税率と表面税率、どのような場面でどちらを使用するのかその都度判断し、適切な税率を用いることが経営判断においては重要です。

税率が変更になった際の法定実効税率の扱い方

税率が変更になった場合は、当然「法定実効税率」も変わります。

企業会計基準委員会が発表している「税効果会計に係る会計基準の適用指針」によると以下のように記されています。

税効果会計基準では、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとされている

出典:税効果会計に係る会計基準の適用指針|企業会計基準委員会

つまり、税率が変更になった場合は、過年度に計上された繰延税金資産と繰延税金負債は「変更後の新たな税率」で再計算する必要があります。

【まとめ】法定実効税率の概要・計算方法・税率変更時の扱い方について押さえよう

今回の記事では法定実効税率について説明しました。法定実効税率とは、法人税、地方法人税、法人住民税、事業税に基づき計算された、法人が負担すべき税金の税率を言います。実際に納付すべき税金は、企業会計上で計算される税金と差があるため、法定実効税率が使われています。

法定実効税率の計算式は以下のとおりです。

法定実効税率={法人税率×(1+地方法人税率+法人住民税率)+法人事業税率+特別法人事業税率}/(1+法人事業税率+特別法人事業税率)

税率変更時は、過年度に計上された繰延税金資産と繰延税金負債は、変更後の税率で計算する必要があるため注意しましょう。

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oneplus編集部

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