決算のタイミングで財務諸表に「利益剰余金」という言葉を見たことがある人は多いでしょう。
しかし、それがどのようなものなのか・現預金残高とは何が違うのかを正確に答えるのは難しいです。
この記事では、利益剰余金について内訳や使い道、現金との違いを詳しく解説しています。
また、利益剰余金がなぜマイナスになるのかも説明していますので、是非参考にしてください。
利益剰余金とは|読み方から内訳となる要素までわかりやすく解説
利益剰余金とは|内部留保した利益を指す
利益剰余金は「りえきじょうよきん」と読みます。
会社が生み出した益金の累計額です。
例えば個人なら、収入のすべてを消費せず貯金等に回したいと思うでしょう。
それと同様に経営者は、益金のすべてを使用せず将来に備えて手元に留めておきたいものだと考えています。
そのため、配当を支払った後の純利益を社内に蓄えるのです。
これを内部留保と呼びます。
内部留保の累計が利益剰余金になるのです。
企業を守るために重要な役割を持っています。
決算書での利益剰余金とは
前述した通り、【当期純利益 – 配当金】が内部留保になります。
これは、損益計算書における説明です。
決算時の貸借対照表を見ると、利益剰余金は純資産(資本)の部に区分されます。
株式資本から資本金・資本剰余金・自己株式を取り除いた部分です。
会計基準によると、株主資本内の次の位置で表示されます。
- 資本金
- 資本剰余金
- 資本準備金
- その他資本準備金
- 利益剰余金
- 利益準備金
- その他利益剰余金
利益剰余金には内訳として主な要素3つがある
利益剰余金は、次の2つで構成されます。
- 利益準備金
- その他利益剰余金
また、その他利益剰余金には、次の2つが含まれます。
- 繰越利益剰余金
- 任意積立金
利益剰余金が多ければ会社の財務状況が安定していると見なされるため、利益準備金・繰越利益剰余金・任意積立金の金額は重要な指標です。
それぞれの要素を詳しく見ていきましょう。
①利益準備金|法定準備金のひとつで会社が積み立てる資金
会社法によって積み立てが義務付けられている法定準備金のひとつが、利益準備金です。
企業活動で得た益金は、株主に配当金として分配されます。
株主ばかりに手厚くすると、財政基盤が弱くなり債権者へも悪影響が及んでしまうでしょう。
そこで財政確保や債権者保護を目的に、強制されている資金です。
利益準備金と資本準備金を合わせた法定準備金が、配当金の1割になるように定められています。
また、法定準備金が資本金の4分の1になるまで積み立てが必要です。
②繰越利益剰余金|使い道の決まっていない利益が累積したお金
繰越利益剰余金は利益剰余金のひとつです。
ほかに、利益準備金・任意積立金があります。
2006年の会社法施行にて名称が統一されました。以前は、以前は繰越利益・未処分利益等と呼ばれていたものです。
昨年度までの累積利益に当期の損益を加算した金額で、特に使い道が特定されていません。
株主への配当原資となりますが、配当や処分を行うためには、株主総会や取締役会で決議を行うことが必要です。
③任意積立金|会社が自主的に積み立てている資金
会社法に規定されておらず、会社独自の積立資金が任意積立金です。
目的積立金と無目的積立金があります。
目的積立金は、退職積立金や修繕積立金のように目的が明確になっているものです。
ほかに、新築や設備拡張・配当等の目的で積み立てを行います。
一方、利用目的を定めずに積み立てるケース(無目的積立金)もあります。
任意積立金を取り崩す場合も、株主総会や取締役会において決議を行います。
利益剰余金と現金とはイコールの関係ではない|違いとその理由は?
利益剰余金は、社内留保として社内に留めておいた金額の累計と説明してきました。
そのため、現預金とイコールであると勘違いしやすいです。
しかし実際には、現預金と等しくなることはほとんどありません。
利益余剰金は土地や設備等、事業の発展のための資産として使用するからです。
利益剰余金は株主に帰属しますが、どのように使用するかは投資効率で判断されます。
前述の通り設備投資に回したことで、さらに売上が見込めるのであれば株主に納得のいく説明ができるでしょう。
利益剰余金と当期純利益とは「資本と利益の繋がり」で関係している
利益剰余金は、貸借対照表における資本のひとつ、当期純利益は損益計算書で計算される金額です。
表示される財務諸表は異なるものの、両者は次のように関係しています。
【損益計算書】
内部留保 = 当期純利益 – 配当金
この内部留保が利益剰余金となり、期首の利益剰余金に加えられます。
【貸借対照表】
期末の利益剰余金 = 期首の利益剰余金 + 内部留保
売上や費用に変化があると、当期純利益が変動するでしょう。
その変動は、損益計算書だけにとどまらず、貸借対照表にも影響を及ぼします。
利益剰余金には主な3つの使い道がある
①株主配当で利益の還元をする
利益剰余金の主な使い道のひとつ目として、株主配当が挙げられます。
会社が生み出した益金は、株主に還元しなければなりません。
株主配当は、ほかの使い道に比べて優先される場合が多いです。
期首の計画より剰余金が多いケースでは、配当の上積みや株主優待の拡充として還元されることもあります。
配当を行う際は、利益準備金の計上を行うことが必要です。
次の条件を満たすように会社法で定められています。
- 配当の10分の1を
- 資本金の4分の1になるまで
②事業の拡大のために設備投資に用いる
主な使い道の2つ目は、設備投資です。
事業の拡大、会社の成長に使用されます。
例えば、工場や店舗等の建物の建設費として、また機械やソフトウェアの購入等として利用することもあるでしょう。
購入した設備は、会社の資産になり毎年少しずつ減価償却で費用になります。
投資効果がなく売上が思うように上がらなければ、内部留保は減っていくでしょう。
売上が増え収益が出るようになれば、益々利益剰余金が増え企業は大きくなっていきます。
③資本金に組み入れる
利益剰余金の3つ目の使い道は、資本金として組み入れられることもあります。
資本金に組み入れるのは、任意積立金です。
資本を増やすには株式の発行が一般的ですが、これ以上株式を発行したくないといった場合は、任意積立金を使えば、新たに出資せずとも資本を増やすことが可能です。
資本金への組み入れは期中には行えず、確定した貸借対照表に計上された剰余金のみが利用できます。
利益剰余金を資本金に組み入れる場合の注意点
資本金に組み入れた結果、資本金が1億円を超える場合は注意が必要です。
次のように税務上で不利になる可能性があります。
・法人税の軽減税率が適用されない
資本金が1億円未満の法人の法人税は、年800万円以下の部分は15%の軽減税率が適用されます。ところが、資本金が1億円以上になると、税率は一律23.2%です。
・交際費が損金不算入となる
中小企業では、年間800万円までの交際費は税務上も費用として認められています。
一方、資本金が1億円以上の企業では、飲食以外の接待費は全額が損金不算入です。
・少額減価償却資産の特例が認められない
資本金が1億円未満で条件をクリアする企業は、30万円未満の少額減価償却資産が損金算入可能です。資本金が1億円を超える企業では、使用期間が1年未満または10万円未満のものしか損金として認められていません。
・外形標準課税が課される
資本金1億円未満の会社なら支払う必要のない外形標準課税が課されます。従業員数や床面積に応じて課税される法人税です。
資本金が1億円を超えるような組み入れは慎重に行いましょう。
利益剰余金の使い道は「配当」と「処分」に分類できる
配当とは「外部流出」を意味する
配当とは株主に益金を分配することです。つまり、社外へ流出することを意味します。
全額ではなく可能な範囲での配当のみ認められているのは、債権者を保護するためです。
維持が必要な純資産の額や評価・換算差額等を考慮して、配当額を算出します。
配当は最終的には株主総会で決議され、所有株数に応じて金銭で行われることが多いです。
金銭以外での配当も認められています。
また、定款で定められている場合は、取締役会の決議でも配当が可能です。
処分とは「内部留保」を意味する
処分とは、ほかの勘定科目に振替えて、社内で使い道を決定する内部留保です。
社内に財産が残るような使い方をされ、利益準備金や任意積立金等に振替えられます。
処分についても株主総会の決議事項です。
増加または減少する剰余金の種類と金額を記載した資料を元に決議されます。
使用用途が決定しなければ来期または来期以降に繰り越し、繰越利益剰余金が加算されるのです。
利益剰余金を活用したときの仕訳を例示で解説
配当の仕訳例
配当の仕訳例を見ていきましょう。
営業活動で得た益金を繰越利益剰余金としている会社において、株主総会で「10万円の配当」が決議された場合の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 110,000 | 未払配当金 | 100,000 |
利益準備金 | 10,000 |
会社法で定められた通り、配当金の10%である1万円を利益準備金に組み入れ、繰越利益剰余金は11万円減ったことになります。
処分の仕訳例
次に、処分の仕訳例を見ていきましょう。
会社が独自に役員の退職に備えて1万円を積み立てた場合の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 10,000 | 役員退職積立金 | 10,000 |
この場合は、損益に動きはなく、貸借対照表の資産の部の内訳が変わります。
また、繰越利益剰余金が負の値になるケースもあるでしょう。
その場合は、準備金に振替えて補填します。仕訳は次の通りです。
仕訳例では、振替金額を5,000円としています。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利益準備金 | 5,000 | 繰越利益剰余金 | 5,000 |
利益剰余金の求め方|計算方法と数値の見方
利益剰余金を求める計算式
利益剰余金は次の計算式で求めることができます。
利益剰余金 = 過去に蓄積された利益 + 当期の純利益
計算結果がプラスになって株主配当が行われると、配当の10分の1に当たる利益準備金が積み立てられます。
別途積立金が積み立てられた後、以下の計算式で繰越利益剰余金が計算可能です。
繰越利益剰余金 = (当期純利益 + 繰越利益) – 配当額 – 利益準備金 – 別途積立金
利益剰余金の数値から分析できること
利益剰余金の数値により、会社の健康状態がわかります。
高いほど、会社が安定していることになるのです。
総資産が多ければ、会社の財政は安定しているように見えるでしょう。
しかし、ただ金額が高いだけで経営状態が危うければ、将来的に倒産の危険が考えられます。
利益剰余金の減少は、会社の資本が運営資金として使われていることが想定されるのです。
総資本に占める利益剰余金の割合が高いほど、安心して取引を行える会社であることがわかります。
利益剰余金の減少理由|マイナスになる場合とは
企業が赤字経営になっている場合
損失が利益を上回ると、経営状況の赤字です。
決算時に赤字になってしまった場合は、利益剰余金で損失を補填することがあります。
それが、利益剰余金が減少する理由です。
赤字の額が大きいほど、利益剰余金のマイナスも大きくなります。
貯金だけでは運営が難しくなり、借金をしたと考えるとイメージしやすいでしょう。
減少したからと言ってすぐに総資産がマイナスになることは少ないですが、マイナス額が資本を超えてしまうと会社存亡の危機となります。
株主への配当を過剰に実施している場合
株主への過剰な配当を実施すると、利益剰余金が減少します。
ただし、日本の企業においては会社法で定められた財源規制があるため、マイナスになることはありません。
株主に信頼される企業であり続けるために株主配当は必要ですが、債権者保護の観点から分配可能額が設定されているからです。
マイナスになることはないものの、過剰な配当は利益剰余金を減少させる要因になると覚えておきましょう。
まとめ
利益剰余金には主な要素が3つあり、株主配当・設備投資・資本金組み入れに使われることが多いと説明してきました。
使い道が様々であり、振分け方によっては税務上不利に働くこともあるので、よく考えて決める必要があるでしょう。
配当という外部流出と処分という内部留保に関する決定は、いずれも株主総会で決議されます。
株主ばかりに手厚くしていたら事業の拡大が難しくなり、設備にばかり投資して入れば株主の納得は得られないでしょう。
バランスを考慮し、効果的な使い道をよく検討してください。